離婚をすると、
「戸籍筆頭者でない側 = 婚姻で姓を変更した側」が、
戸籍から抜けることになります。
多くの場合は妻が夫の姓を名乗っていますので、妻が夫の戸籍から抜け、
■前の姓に戻るか
■自分を筆頭者とする新しい戸籍を作るのか
を選ぶことになります。
ただし、
■子どもがいて子どもを自分と同じ戸籍に入れる場合
■ 離婚後も婚姻時の姓を名乗る場合
■婚姻前の戸籍が除籍になっている場合
は新しい戸籍を作ることになります。
尚、離婚後も婚姻時の姓を名乗ることはできます。
婚姻時の姓を名乗る場合には、
「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出する必要があります。