本人と子どもの姓と戸籍をどうするか

離婚をすると、

戸籍筆頭者でない側 = 婚姻で姓を変更した側」が、

戸籍から抜けることになります。
 
多くの場合は妻が夫の姓を名乗っていますので、妻が夫の戸籍から抜け

前の姓に戻るか

自分を筆頭者とする新しい戸籍を作るのか

を選ぶことになります。


ただし、

子どもがいて子どもを自分と同じ戸籍に入れる場合

離婚後も婚姻時の姓を名乗る場合

婚姻前の戸籍が除籍になっている場合
は新しい戸籍を作ることになります


尚、離婚後も婚姻時の姓を名乗ることはできます。

婚姻時の姓を名乗る場合には、

「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出する必要があります。