離婚による「財産分与」とは、
「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を
離婚の際に分け合うこと」、です。
協議離婚においては、
「どの財産をどう分与するのか」、は、
当事者間で決めることになります。
ご相談の際に、
■ どういった財産があるのか
■ お互いでどのように分与していくかの希望
■ 当事者間の現状
をお伺いしながら決定していきます。
妻の側でも共有財産は離婚の際に受け取る権利があります。
何も知らないまま、受け取れるはずの共有財産を受け取れずに離婚してしまい、
後々後悔することのないよう、
分与されるべき共有財産は確実に受け取れるように決定して
公正証書にしてください。
「財産分与の対象なる財産」と「ならない財産」は以下の通りです。
■ 財産分与と対象になる財産
不動産(土地や建物)、現金、預貯金、有価証券、自家用車、家財道具、
保険金や退職金も対象になります。
さらに、これらの資産だけでなく、
住宅ローンや夫婦が婚姻生活の維持をするための
借金なども分与の対象になります。
■ 財産分与の対象にならない財産
一方、婚姻前から所有していた財産や婚姻後に父母などから贈与されたり
相続した財産などは、夫婦の協力で築いた財産ではないので固有財産となり、
分与の対象にはなりません。
また、夫がギャンブルなどで勝手に作った借金も、
婚姻生活を維持するための借金ではないので、分与の対象になりません。