■「離婚したいけど相手が応じてくれない」、という場合や、
■「こちらに非があるけど離婚したい」、といった場合には、
「解決金」、として相手に金銭を支払い、離婚に応じてもらうという方法もございます。
この場合ですと、「手切れ金」、といったニュアンスが強いと思われます。
「長い人生を考えればお金を支払ってでも自分の人生を大切にしたい」、
と考えた場合、これも有効な解決策の一つです。
解決金の額については支払える範囲で相手に合意してもらうことが理想です。
ただし、離婚後にいつまでも相手方から金銭を請求されることのないよう、
公正証書でキチンと額を確定しておく必要がございます。