まず、「財産分与の対象となるものが何か?」、
を把握するためリストアップします。
また、夫婦それぞれの固有財産についても確認しておきましょう。
そして、夫婦で話し合って、どの財産をどちらが取得するのかを
決定していきます。
妻が専業主婦で、夫の収入だけで生活し、
預貯金や不動産の名義が夫であったとしても、
財産を築き維持できたのは妻の協力があったからとみなされ、
3割から5割程度の分与が認められると考えられています。
そして、取り決めを明確にしたうえで、公正証書に、
「今後、財産分与、慰謝料等名目を問わず
相手方に対して一切の金銭的請求をしない」、
と記載して、完全に解決したことを確認します。