当事務所では、離婚のお悩み、 離婚公正証書、 内容証明、 示談書作成に関する
無料電話・メール相談を受け付けております。
ご相談頂く際に、 公正証書(離婚協議書)作成、 第三者への慰謝料の請求の
カテゴリーをご覧頂いてからご相談頂きますと、ご相談がスムーズに進むと思います。
なお、当事務所は行政書士事務所のため、すでに調停を申し立てていらっしゃる方など、
調停や裁判に関するご相談はお受 けすることができませんので、
あらかじめご了承ください。
事務所
04-7121-7745
携帯電話(所長平井孝史直通)
090-4122-8809
メール
千葉、東京、埼玉、神奈川、茨城、その他全国から離婚公正証書作成に関するご相談をお受けしております。
当事務所から遠方にお住まいの方でも、公正証書、内容証明、示談書の作成に必要な事項についてお電話やメールで一つずつ伺わせて頂いて、書類を作成してご納品させて頂きます。
また、土日、夜間もお電話をお受けしております。
夜19時以降は、09041228809まで直接お電話ください。
どうぞご遠慮なくお電話ください。
メールでのお問合せは一両日中に必ず全てご返信させて頂いております。
パソコンからのメールを受信できる状態にして送信してください。
「電話」、「メール」、
どちらでも依頼人様が望まれる方法でご相談ください。
お時間や期間、回数も無制限で、「完全無料」です。ご安心ください。
「離婚の際の夫婦間の決めごと」、というのは、
依頼人様やお子様の
「今後の人生」
に大きく影響します。
■ 子ども連れでの離婚を考えているので、 養育費を確実に受け取れるようにしたい
■ 夫が浮気していて、離婚を考えている
■ もう離婚することは大筋で合意できたので、後は公正証書作成して円満に解決したい
■ 公正証書について初めて知ったので、公正証書を作成するメリットや具体的な作成までの流れや費用など、まだよく分からないので説明が聞きたい
■ 何も決定しないまま離婚してしまったけど、やはりもう一度話し合って養育費や財産分与などについて決定したい
など、 以上のうち、一つでも該当される方は、
公正証書を作成したり、離婚届を提出する前に、
ぜひ一度ご相談ください。
離婚されて数年経たれた母子家庭の方から、よくご相談をお受けするのが、
離婚時に当事者間で決めた内容が浅く、口約束だけであったり、
法的に不備があることが殆どです。
本人同士の口約束や、
念書だけでは、
法的に何の強制力もなく
離婚後数年は支払われていた養育費が支払われなくなっても、
「いずれまとめて支払う」と、支払う意思表示だけされれば、もう何もすることができず、
その結果、
8割以上の母子が
養育費を受け取れていないのが現実です。
(平成18年 厚生労働省「全国母子世帯等調査」より)
せっかくご縁あって、当HPをご覧頂いているのですから、
疑問に思われていることを一つでも解決して頂きたいと思います。
公正証書作成のご依頼をご検討頂いている方も、お電話やメールにてワンクッションあったほうが
より当事務所を信頼して頂けると思います。
「こんなことを聞いたら恥ずかしいかな」
なんて思う必要はまったくございません。
離婚についていろいろ調べているうちに、初めて公正証書についてお知りになられた方も大勢いらっしゃいますし、
約3組に1組が離婚しているのが現状です。
離婚でお悩みの方は依頼人様お一人じゃないです。
おかげさまで、当事務所には、毎日県内や近県に限らず、
日本全国からいろいろなご相談が寄せられております。
どんなご相談にも親身になって分かりやすく丁寧にお答え致します。
本来、コンサルティングやカウンセリングは知識や安心が商品ですので、
多くの事務所様が、 「メール1回〇〇円」、「電話相談30分〇〇円」
とされていますが、
当事務所では、「知識を売り物にしない」、
電話やメールでのご相談には相談料は一切頂いておりません。
「まず行動してみよう」
そのお気持ちを一番大切にしてください。
前向きに行動を起こされようとされている依頼人様を、私は心から応援しています。
離婚公正証書作成
行政書士平井プロジェクト
所長 平井 孝史