<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>協議離婚書類作成代行センター 千葉県野田市</title>
    <link>http://www.hirai-project.jp/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    <generator>BlogServer3.0</generator>
    <managingEditor>help@blogdehp.jp</managingEditor>
    <webMaster>help@blogdehp.jp</webMaster>
        <item>
      <title>平成２４年５月１４日 協議離婚における公正証書</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14379470.html</link>
      <description>公正証書は、当事者間に合意があって、社会的妥当性を欠くような内容でなければ、&amp;nbsp; 作成することができす。例えば、養育費の月額も、当事者間で合意があれば、「月額１０万円」、という決定もできますし、毎月の養育費のほかに、学費に要する養育費を決定することもできます。相手方の支払いが危ぶまれることが予想される場合には、「連帯保証人」、を設定することもできます。公正証書には、裁判の確定判決と同等の効力があることに加えて、こうした利便性もあります。&amp;nbsp;ですが、調停離婚では、養育費の月額などは、「養育費の算定表」、を基準に、ある程度調停委員が一方的に決定することが多いようです。それに、学費を決定するや連帯保証人を設定することはかなり難しいようです。&amp;nbsp;離婚の９０％は、協議離婚です。当事者間で離婚に合意に至れるケースがほとんどですし、条件についても順を追って話し合いを進めていけば十分に合意が可能です。当事務所では、相手方との話し合いの進め方についても詳しくアドバイスさせて頂いておりますし、相手方と意見が合わない部分についてはどのように解決していくかを依頼人様とご一緒に検討させて頂いております。&amp;nbsp;無事に公正証書が作成できて、何ヶ月か後に依頼人様に、「養育費は今のところ受けています。 ありがとうございます」このお言葉を頂戴するために、日々走り続けています。</description>
      <pubDate>Mon, 14 May 2012 11:04:08 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年４月３０日 光陰矢のごとし</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14366456.html</link>
      <description>&amp;nbsp;今日で４月も終わり。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;                                                &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;           ２０１２年も、もう３分の１が終わったことになります。本当にあっという間ですね。 こうして月日の流れの早さを実感できることは、日々充実しているからこそだと思います。 今月も、千葉、東京、埼玉、神奈川にお住まいの依頼人様からご相談を頂いたり、公証役場にて公正証書を作成して参りました。ピアノやトランペットもがんばっています。一ヶ月前の自分より、成長していることを実感しています。&amp;nbsp;今、充実した毎日を送れているのは、私を支えてくださる方があってこそです。以前、依頼人様にも、「モチベーションを持って、真摯な姿勢でがんばっていれば、自然といろんな人がお力になってくれるものですよ」ということをお伝えしたことがあります。&amp;nbsp;何もしないで、ただそこにいても何も始まらないんです。「現状を変えたい」「前に進みたい」「上を目指したい」そう思って真摯な姿勢で行動したときには、自然といろいろな方が私を応援してくださいました。「やっぱり、姿勢って伝わるんだな」ということを何度も経験してきました。&amp;nbsp;私が人様から助けて頂いた分は、今度は私が、「離婚公正証書作成専門行政書士」という立場で依頼人様のお力になりたいと思います。当事務所は、無期限で依頼人様のアフターフォローをさせて頂いております。公正証書を作成したあとも定期的に、「養育費は受け取れていますか？」ということを依頼人様にお伺いしているのですが、「気にかけてくださり、ありがとうございます。私も子どもたちも元気で楽しく暮らしています」というメールや、依頼人様から元気なお声で、「公正証書を作成してから一年以上経ちますが、今のところ一度も滞ることなく入金されています」というお返事を頂けることが嬉しくもあり、目標であり、誇りです。</description>
      <pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:11:50 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年４月２０日 名刺をオーダーしました</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14354018.html</link>
      <description>新しい名刺をオーダーしてきました。                                                前回は昨年の１２月に１００枚オーダーしましたので、この４カ月で１００人の方との出会いがあったことになります。これまでは、だいたい半年に１回ぐらいのペースで名刺をオーダーしていましたので、今回は２ヶ月も早まったことになります。依頼人様に限らず、新規に公正証書を作成して頂く公証役場の方などにも名刺をお渡ししておりますが、名刺の枚数が少なくなっていくことにはいつも達成感や充実感がございます。「もっともっとがんばろう」というモチベーションにつながっております。&amp;nbsp;私はこだわり派です。今回の名刺もマイナーチェンジを加えて、納得いく名刺を作成致しました。「離婚公正証書作成専門行政書士」を前面に打ち出した自信作です。&amp;nbsp;依頼人様にお会いして、「行政書士平井プロジェクト所長平井孝史です。どうぞよろしくお願い申し上げます」と、この名刺をお渡しできることが今からとても楽しみです。</description>
      <pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:13:10 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
            <enclosure url="http://www.hirai-project.jp/image/CCBEBBC9.jpg" length="31260" type="image/jpeg" />
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年４月７日 春</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14335919.html</link>
      <description>やっと春めいてきましたね当事務所があるここ千葉県野田市も、サクラが満開です。野田市の清水公園は、毎年大勢の花見客で賑わいます。&amp;nbsp;春は入学のシーズンです。入学の年には、学費などの出費が必要です。当事務所は、お子様連れでの離婚をされる方からの公正証書の作成をご依頼頂くことが多いのですが、「毎月の養育費のほかに、高等学校や大学に進学した場合、学費に要する養育費として、毎年３月末日までに金３０万円を支払う」というような形で公正証書を作成されることをお勧めしております。私立高校や私立大学、また音大などの特殊な学部では、学費の負担はかなり大きいです。できれば、毎月に養育費のほかに、学費に要する養育費としてお金を受け取れるようにして頂きたいと考えております。&amp;nbsp;公正証書で強制執行するためには、支払期限と金額が決定されている必要があります。公正証書は、どういった内容で作成するかによっても効力が違います。&amp;nbsp;当事務所は、離婚の公正証書の作成を専門にしております。依頼人様のため、お子様のため、公正証書の効力を最大限発揮できるような形で作成して頂けるよう、ご提案して差し上げることが職務であると自負しております。</description>
      <pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:18:34 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年３月２９日 離婚届</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14322323.html</link>
      <description>離婚届には、証人二人の署名押印が必要です。公正証書を作成した後、依頼人様から、「証人になってください」とご依頼されることもございます。もちろん、お受けしているのですが、「この離婚届を提出すれば、本当に夫婦としては終わっちゃうんだな・・・」と思うと、やっぱり複雑な心境になります。私は、常に依頼人様に対して感情移入をするタイプですので、証人になる際にも常に真摯な姿勢でおります。&amp;nbsp;離婚届ですが、この４月１日より書式が変わります。新たに、「面会交流や養育費の取決めをしているか」についてのチェック欄が設けられました。&amp;nbsp;従来は、離婚届にお子様の親権者が決定されている必要があったのですが、面会交流や養育費についての取決めをしたかどうかについては記載する欄はありませんでした。協議離婚において、養育費や面会交流を取決める意識が低かったことを反映しての、今回の書式の変更だと推定します。&amp;nbsp;私としては、今回の変更は非常に意義があると思います。離婚届を記載する際に、「養育費や面会交流の決定をしていないな」、ということに気付いてもらえますし、その結果として、「じゃあ、養育費や面会交流について少し考えてみようかな」というキッカケになると思います。離婚の公正証書の作成の専門行政書士事務所である当事務所と致しましては、離婚届に、「公正証書は作成しましたか？」というチェック欄を設けてほしいぐらいです。&amp;nbsp;離婚の９０％が協議離婚、６０％が未成年のお子様連れでの離婚、そのうちの８０％が養育費を受け取れていないのが現状です。もっともっと公正証書の認知度を高めて、離婚される方に有効活用して頂いて、将来安心して生活するための礎にして頂きたいと思います。それに貢献することが、当事務所の使命であると自認しています。</description>
      <pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:33:16 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年３月２６日 面会交流</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14317633.html</link>
      <description>平成２４年４月１日から、面会交流に関する改正民法が施行されます。「面会交流は、子どもの利益を最優先して決定するべきのです」ということが明文化されました。従来は、「面接交渉」、といわれてきましたが、当事務所は、離婚の公正証書の作成専門行政書士事務所ですので、常に時代の最先端に位置しております。かねてより、当ＨＰにおいて、「面会交流」、と表記しておりました。&amp;nbsp;当事務所でも、公正証書の原案を作成する際には、「面会交流はどのようにされますか？」ということを必ず依頼人様にお伺いしておりました。親権者になるお母様にとっては、離婚後に別れた相手とお子様を会わせることに抵抗がある場合もあるかと思いますが、「お子様の意思を尊重して決定してください」ということもお伝えしております。&amp;nbsp;離婚後にお子様に寂しい思いをさせないようにするためにも、お子様にとってベストな方法で面会交流されていかれてほしいな、と思います。&amp;nbsp;以下、改正民法をご紹介致します。&amp;nbsp;民法第７６６条父母が協議上の離婚をするときは、その監護をすべき者、父または母と子の面会及びその交流、子の監護に要する費用の負担その他子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。</description>
      <pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:46:29 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年３月１７日 前に、先に、上を目指して</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14306160.html</link>
      <description>ピアノで去年の１１月から練習している、「VARIATIONS&amp;nbsp;ON THE KANON BY PACHELVEL」ですが、地道に練習を積み重ねて、今月中には曲の最後まで譜読みが終了するところまで進みました。&amp;nbsp;この曲は、日本一有名なクラシックの曲、「パッヘルベルのカノン」、を、ジョージ・ウィンストンというピアニストがアレンジした曲です。「パッヘルベルのカノン」、は、皆さまももうお馴染みだと思いますが、ジョージ・ウィンストンがアレンジして、原曲とはまた違った曲調になっております。素敵な曲ですので、ぜひ視聴されてみてください。&amp;nbsp;静かにイントロが始まって、段々と盛り上がっていって、クライマックスでボルテージに達するのですが、今まさにそのクライマックスのところを練習しております。&amp;nbsp;この曲に取り組んだ当初は、「ちょっと難しいかな」、とも思ったのですが、今ではかすかな手応えを感じています。ほんの数か月前はまるで手が届かなかった自分が、今では上達を実感できるところまできているのです。もっともっと、前に、先に、上を目指していきたいです。&amp;nbsp;依頼人様にも、「この姿勢を感じ取ってくださったらいいな」、と思います。ご相談を頂いて、離婚の公正証書の作成が完了するまでの間には、人間的な面でのアドバイスが必要なことも多いです。そういったときに、「何もない、何もしていない人間が人様に何かを伝えることはできない」、というのが私の持論ですし、そのためにも、まず自分が行動していなくてはならないと思っています。</description>
      <pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:42:39 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年３月１４日 確定申告が終了しました</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14301690.html</link>
      <description>平成２３年度の確定申告が終了致しました。当事務所は青色申告をしているのですが、毎年お世話になっている税理士の先生にご協力頂き、無事終えることができました。&amp;nbsp;これで一安心できました。今週、来週と千葉、東京、埼玉の公証役場に行く予定が入っております。離婚の公正証書作成の専門行政書士として、走り続けます。</description>
      <pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:16:03 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年３月１２日 震災から一年</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14299236.html</link>
      <description>昨日で東日本大震災から一年が経ちました。私は昨日は外出していたのですが、地震が発生した時間にはその場で黙とうを奉げさせて頂きました。被災地の方々にはお見舞いを申し上げるとともに、亡くなられた方々のご冥福をお祈り致します。&amp;nbsp;以前もこちらの日記でも申し上げましたが、行政書士として、社会人として、日本国民として、人間として、今私にできることを精一杯することが、やがて多くの方々のためになると信じています。そのためにも、一日一日を大切にして、前に進んでいきたいと思います。</description>
      <pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:17:48 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年３月２日 架け橋</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14287784.html</link>
      <description>今日は、千葉県内の２ヶ所の公証役場に行って参りました。ランチは県庁の近くのお店でパスタを食べました。コンソメ風味のベーコンパスタだったのですが、なかなかおいしかったです。私、パスタが大好きなんです。周りの人からもよく、「そんな感じするよね」なんていわれますけど。&amp;nbsp;公証役場の事務員の方とも、もうおなじみになっています。公証人の方も、「ああ、平井先生ですか」みたいな感じで、ご安心頂いております。&amp;nbsp;公正証書を作成するだけでなく、依頼人様と公証役場の架け橋になれることが、嬉しくもあり、誇りでもあります。依頼人様と公証役場に、「安心＝安らぐ心」をお届けしたいです。</description>
      <pubDate>Fri, 02 Mar 2012 18:36:05 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年２月２３日 男の真ん中でいるために</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14276713.html</link>
      <description>今日は、美容室に行って参りました。いつも、「ウィービング」、という手法で髪にカラーを入れています。私、来月で３７歳になるのですが、実年齢よりは絶対に若く見られます。依頼人様からもよく、「先生、若いですよね」といって頂いたりして、嬉しく思います。&amp;nbsp;それから、デパートにてスーツを新調してきました。シルク入りの生地にシャドーストライプの入ったブラックスーツです。行政書士のバッジを付けられるよう、フラワーホールに細工を施して頂きました。&amp;nbsp;依頼人様とお会いする際には、いつでも万全な状態でお会いしたいですし、スーツを着て、バッジを付けて、髪をセットすると、「よし」とスイッチが入ります。&amp;nbsp;「所長プロフィール」、にも載せていますが、音楽とファッションと離婚の公正証書作成の専門行政書士は人生の、「３大テーマ」、です。&amp;nbsp;いつでも、男の真ん中でいたいです。</description>
      <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:59:25 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年２月１４日 信頼関係</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14264545.html</link>
      <description>面談によるご相談の際には、依頼人様により分かりやすくご理解いただけるよう、ただ口で説明するだけでなく、「離婚成立までに何をどう解決していくか」「公正証書にはどのような効力があるのか」「年金分割手続きをするにはどのような書類が必要で、どう手続きすれば良いか」「今後、どういう流れで公正証書の作成を進めていくのか」について、書面をお渡ししてご説明しております。&amp;nbsp;今日はその書面をより分かりやすように修正致しました。依頼人様の状況によって、ご相談の際にお話させて頂くことは異なります。いつもご相談をお受けさせて頂く前には、「どのようにお話を進めていくのか」、について、必ず入念に下準備をした上でご相談に応じております。&amp;nbsp;ご相談には、公正証書の作成についてのお話をするだけでなく、依頼人様との信頼関係を増す意味もございます。私は毎回ご相談をお受けした後に、「本日はご相談にお越しくださり、誠にありがとうございました。今後もどうぞよろしくお願い申し上げます」と依頼人様にお伝えしているのですが、依頼人様から、「先生とお話できて安心致しました」というお返事を頂戴できることが非常に嬉しく思っています。&amp;nbsp;ご相談は当事務所内にてお受けさせて頂くこともございますし、私から依頼人様のご都合がよろしい日時、場所にお伺いしてお受けさせて頂くこともございます。依頼人様の、「生のお声」、を聞かせて頂き、より信頼関係を増していくことが、私の願いです。</description>
      <pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:44:07 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年２月５日 あきらめないで</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14255529.html</link>
      <description>離婚についての話し合いは、スンナリと合意できることは少ないです。公正証書の原案をご納品してから相手方と合意ができるまで、数ヶ月かかることも多いです。&amp;nbsp;依頼人様にお伝えしたいことは、「絶対にあきらめないでほしい」ということです。&amp;nbsp;相手方と合意ができないときにどう話し合いをしていくべきか、それを依頼人様の状況に応じて的確にアドバイスしていくことも当事務所の重要な業務であると考えておりますので、お電話やメールだけではなく、書面にしてご納品することもございます。&amp;nbsp;公正証書の作成だけでなく、「安心＝安らぐ心」 それをお届することも大切な業務です。離婚公正証書作成専門行政書士だからこそ可能であると自負しております。</description>
      <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:58:16 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年１月３０日 decade</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14250169.html</link>
      <description>本日は行政書士試験の合格発表日だったようですね。合格率は８．０５％だそうですので、今回の試験は例年よりは若干合格率が高かったのかもしれません。私が合格したのは、ちょうど１０年前でした。自己採点をしてみて、「たぶん合格しているかな」、とは思っていましたけど、実際に合格を確かめるまでは不安でしたので、試験結果のＨＰを震える手でクリックして、私の受験番号を見たときには、「おおー」、と歓声を上げたことをよく覚えています。すぐに受験勉強でお世話になった先生や友人に電話をして、合格を報告しました。&amp;nbsp;あれから１０年が経ったんだな、と回顧しています。この１０年間、本当にいろいろなことがありました。出会いあり、別れあり始まりあり、終りあり泣いたり、笑ったり・・・私個人に限らず、この１０年間で野田市周辺の状況や社会情勢も大きく変わったと思います。&amp;nbsp;私に関しては、時代が流れても変わらずにいることも大切ですし、時代の流れとともに変えていかなくてはならないこともあると思います。理想としているところはずっと高いです。&amp;nbsp;そのためにも、日々一つずつでも成長していきたいと思います。ピアノもトランペットももっともっと巧くなりたいですし、男性として、行政書士として、社会人として、人間として、もっともっと上を目指していきたいです。&amp;nbsp;本日も公証役場にて公正証書を作成して参りました。行政書士平井プロジェクト所長平井孝史であることを誇りに、これからも一つ一つのご依頼を大切にして、依頼人様のお力になりたいと思います。</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:47:08 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成２４年１月２７日 公正証書の効力</title>
      <link>http://www.hirai-project.jp/article/14248581.html</link>
      <description>今日、公正証書を作成した公証役場にて、公証人の先生に強制執行の詳細についてお伺いさせて頂きました。公証人の先生にはいつも勉強させて頂いております。&amp;nbsp;「離婚公正証書作成」、のカテゴリーにも載せているように、公正証書の最大の効力は、強制執行ができることです。公正証書には裁判の確定判決と同等の効力があります。債務者の給料などの財産を差し押さえることができます。養育費については、給料の２分の１まで差し押さえができます。その心理的プレッシャーは相当なものになります。&amp;nbsp;実際、依頼人様から、「支払期日に遅れたりすることもたまにありますが、約束ししたお金はちゃんと受け取れています。相手方は強制執行を恐れているようです。公正証書を作成して本当に良かったです。もし、離婚を考えている友人がいたら、ぜひ先生を紹介します」といったお声を頂いております。&amp;nbsp;改めて、公正証書の重みを実感するとともに、依頼人様から非常に重要なお仕事のご依頼をお受けしているんだな、ということを再認識しております。</description>
      <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:50:34 +0900</pubDate>
      <category>行政書士 平井孝史の日記3</category>
      <author>協議離婚書類作成代行センター</author>
          </item>
      </channel>
</rss>

