養育費で後々困らないための、円満な離婚をするには…

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ご存知ですか?

離婚公正証書を作成しないで、口約束だけで離婚をしてしまうと、

養育費離婚後も確実に支払われているケースは、

全体の20%にも満たず、

5人中4人の母子が、

養育費を受け取れていないのが現状です

(平成18年度 厚生労働省「全国母子世帯等調査」より)

 

そうならないために裁判判決と同等の効力をもち、

離婚後の生活を安心して送ることができるのが、

行政書士による、離婚公正証書の作成や、離婚協議書の作成です。 

 養育費確保の専門家です.jpg

協議離婚書類作成代行センターは、 

養育費を確実に受け取るための、

離婚公正証書の作成

離婚協議書の作成専門としています。

 

協議離婚を円満に解決し、

依頼人様お子様養育費を確保し、

離婚後の生活をお守りする プロフェッショナルです。

協議離婚による公正証書(離婚協議書)作成

現在、離婚の90%協議離婚です。

離婚については調停離婚や裁判離婚に至らずに、当事者間で解決してしまう協議離婚が

圧倒的に多いのが現状です。

つまり順序を正して話し合っていけば協議離婚で決着を付けられる訳です。

誰でも争いにならず、当事者間での円満な解決を望まれると思います。

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協議離婚は当事者間が離婚に合意して、

市区役所に離婚届を提出して受理されれば成立します。

 

協議離婚では、

慰謝料財産分与などの金銭の問題や、

子供の親権養育費面接交渉権については

協議離婚の成立までに当事者間で解決して

強制執行認諾文言付公正証書を作成する

必要があります。

 

よくあるのが、

離婚成立を急ぐあまり

一時の感情で公正証書を作成せずに離婚してしまい

 ■ 離婚に伴う慰謝料や、

 ■ 分与されるべき共有財産を受け取れなかったり、

 ■ お子様の養育費について決定しないで

後々後悔することのないよう

離婚する際は必ず専門家の意見を伺って、

協議離婚成立までに解決すべき事項についてご相談されて下さい。

そして離婚協議で決定した事項必ず公正証書にして下さい。

 

お問合せはこちらから

離婚後の養育費を、確実に受け取るためには

離婚公正証書作成の専門として、数多くの離婚相談を頂いていますと、 

離婚に関する悩みは、皆さま「お一人で長時間抱え込んでしまいがち」です。

 
仮に友人や職場の同僚などに相談しても離婚に関するお悩みはプライバシーに関することですので話しづらい内容もあるかと思います。

当事務所は女性の方からのご相談が80%以上と、とてもです。

 

ご相談される内容は、

親権・養育費お子様に関するご相談が多いです。

公正証書の作成養育費財産分与などを、確実に受け取る権利を守るためには、

女性の方には必要不可欠です。


このHPをご覧になられている方は、

協議離婚成立に至るまでに解決すべき事項や、

養育費を確実に受け取る為の公正証書の作成について

何らかのお悩みを抱えていらっしゃると思います。

 
しかしながら、お悩みを解決するため、安心できる環境を整えるためには、

行動しなければ何も変わりません。

 
行動できないままだと、昨日と同じ今日を迎えて、今日と変わらない明日が来てしまいます。

 
逆に考えると、今日行動することができれば、

違う明日を迎えることができるのだと思います。

 
誰かに悩みを打ち明けることによって、気持ちの整理がついたり、意外な解決策が浮かぶかも知れません。

離婚に関する悩みは大きいかも知れませんが、

いきなり全てを解決しようとせずに、

「一つずつ一つずつ解決していく」

という柔軟な考え方が大切になってくると思われます。 

 
まず一つを解決させた」ことによって、

離婚に対して冷静に対処できました」というお声や、

今後に向けてより一層モチベーションが高まりました」、といったお声も

頂いたことがあります。


お一人で悩まずに専門家への相談だと割り切ってどうぞお気軽にご相談ください。

 
特に女性の方の場合、離婚後の経済状況は非常に厳しくなることも予想されます。

離婚の際に養育費の取り決めをせずに、

 ■ 養育費を全く手にできないのと、

 ■ 公正証書を作成して毎月確実に4、5万円を確保できる

のとでは雲泥の差があります。 

   依頼人様とお子様の将来のためには.jpg

実際、養育費を確実に受け取れているケースは、

全体の20%にも満たないと言われています。

  

「今ここでキチンと行動しておく or おかない」で、

依頼人様とお子様の今後が全く違ってきます

  

 

また、年金分割を年金事務所に、

申請する場合にも公正証書(私署認証証書)が必要です。

 

公正証書の作成例のカテゴリーを

ご覧頂くとお分かりだと思いますが、公正証書には、

 ■ 親権

 ■ 養育費

 ■ 面接交渉権

 ■ 登記事項証明書 

  年金番号

などについての微細な事項を記載するのでかなり高度な専門的知識が必要です。

  
公正証書には、ご夫婦やお子様の状況によって盛り込むべき条項が全く違います。

当事務所にご依頼を頂ければ 市販の離婚の実務書には記載されていない、

依頼人様にとってベストな公正証書を作成致します。

 

お問合せのページよりご相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

離婚を円満に解決してこそ、今後の人生に前を向いて上を向いて歩んでいけます。


当事務所では最後の最後まで、

誠心誠意、真心を込めてお付き合いさせて頂きます。


全ては依頼人様からの、「ありがとうございました」のお言葉のために。

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お問合せはこちらから