離婚による財産分与
離婚による財産分与とは、
「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を離婚の際に
分けあうこと」
です。
協議離婚においては「どの財産をどう分与するのか」
については当事者間で決めることになります。
離婚の際に妻の側にも共有財産を受け取る権利があります。
何も知らないまま受け取れるはずの共有財産を受け取らずに離婚してしまい
後悔することのないよう、
分与されるべき財産は確実に受け取れるように決定して公正証書を作成してください。
不動産(土地・建物) 現金 預貯金 自動車 有価証券 生命保険 学資保険
有価証券 退職金 年金
夫婦が生活を維持するためにできた借金
婚姻前から所有していた財産 婚姻後に父母から贈与・相続した財産
個人で勝手に作った借金
まず「財産分与の対象となるものが何か?」
を把握するためリストアップします。
また、夫婦それぞれの固有財産についても確認しておきましょう。
そして、夫婦で話し合って、どの財産をどちらが取得するのかを決定していきます。
妻が専業主婦で夫の収入だけで生活し、預貯金や不動産の名義が夫であったとしても、
財産を築き維持できたのは妻の協力があったからとみなされ、
3割から5割程度の分与が認められると考えられています。
そして、取り決めを明確にしたうえで、公正証書に、
「今後、財産分与、慰謝料等名目を問わず相手方に対して一切の金銭的請求をしない」
と記載して、完全に解決したことを確認します。
不動産の分与方法
不動産の分与方法にはいくつか方法がございます。
以下、事例を挙げながらご紹介します。
財産分与として夫は妻に対して不動産を給付して、住宅ローンは夫が責任をもって支払い、ローン完済後、夫は妻に対して所有権移転登記をします。
「離婚後の住宅ローンは夫が責任をもって支払い、もし将来的に夫がローンの支払いを滞らせて妻がローン分を負担した場合には、その全額を返還する」という内容で公正証書を作成しておく必要があります。
離婚後も夫が住み続けて金融機関へのローンを支払い、妻には負担をさせない方法です。
「住宅ローンは夫が責任をもって支払い、妻には何らの負担をさせない」ということを公正証書で確約しておきます。
妻が住み続ける代わりに夫に対してローン分を支払いながら期間を決めて住み続けたり、ローン完済後に名義変更する方法もあります。
不動産を売却して、売却益が出る場合には取得割合を決定します。
売却してもローンが残る場合には、残ローンをどのように支払うのかを決定します。
連帯債務者・連帯保証人になっている場合には
住宅ローンを組んだ際に、
妻が夫の債務の連帯債務者・連帯保証人になっているケースが
ございます。
離婚をしても金融機関との契約は変更されません。
もし、主たる債務者である夫がローンを支払わなかった場合、
連帯債務者・連帯保証人である妻が金融機関から支払いを請求
されることが考えられます。
この場合には、金融機関の相談して連帯債務者・連帯保証人を解除する必要があります。
などの方法があります。
別の方に連帯債務者・連帯保証人になってもらう条件として、
主たる債務者と同居している親族が条件とされることもあるようです。
どういった条件で連帯債務者・連帯保証人を解除できるかについて、
金融機関とご相談されておきましょう。
年金分割
「年金分割」とは、離婚後に支払われる厚生年金も夫婦の
共有財産とみなし、婚姻期間中の厚生年金を最大50%まで
妻が受け取れるようにする制度です。
厚生年金の加入している場合には、財産分与の一環として
通常行う手続きです。
夫婦が共働きで、夫と妻が厚生年金に加入していた場合には、
夫婦の厚生年金を合算して最大50%までを
厚生年金額が少ないほうが受け取ることができます。
年金分割ができるのは施行日である2007年(平成20年)4月以降に成立した離婚のみです。
2007年4月より前の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録も年金分割の対象にすることが
できます。
離婚した日が2007年4月以降であれば、遡って婚姻した日から年金保険料納付分を分割でき
最大50%まで受け取ることができます。
年金分割手続きの流れは以下のとおりです。
夫婦共働きで妻にも年金保険納付記録がある場合には、夫婦それぞれの標準報酬総額を合計して年金分割合を決定します。
例えば、夫が「9」で妻が「3」であった場合、9と3の合計12を50%で分割することに合意すれば「6」になります。
2008年4月以降の婚姻期間中に第3号被保険者であった場合、厚生年金保険料は
夫婦で負担したものとみなされます。
もし離婚した場合、夫婦の合意がなくても一方からの請求によって自動的に夫婦の厚生年金
が1/2になり、本人名義の年金として受給できるようになりました。
第3号分割の場合には、
2008年4月以前に婚姻された場合には2008年4月から離婚が成立するまでの間、
2008年4月以降に婚姻された場合には婚姻された年月から離婚が成立するまでの間の
厚生年金の1/2を分割することになります。
第3号分割の場合も離婚後に管轄の年金事務所で手続きをして頂くことになります。