離婚の公正証書の作成専門 行政書士平井プロジェクト since2005
離婚成立するには
離婚するには夫婦間の「離婚する」という合意とお子様がいれば親権
者を決定する必要があります。
つまり、夫婦間で「親権者を母親(もしくは父親)として離婚する」
という合意ができれば協議離婚が成立します。
現在、離婚の90%は協議離婚(当事者同士の話合いでの離婚)です。
離婚の際に調停離婚や裁判離婚に至らずに、
当事者間で解決してしまう協議離婚が圧倒的に多いのが現状です。
つまり、順序を正して話し合っていけば協議離婚で決着を付けられるわけです。
夫婦が離婚に合意して市区町村役場に離婚届を提出して受理されて「協議離婚」は成立します。
円満な離婚をするには離婚成立までに以下の事項を当事者間で解決する必要があります。
協議離婚が成立するまでの流れと離婚後の手続きの流れは以下のとおりです。
離婚についての話し合い
お二人が離婚することに合意する必要があります。
離婚するのであれば、子どもの親権や養育費、面会交流、財産分与、慰謝料について話し合って決定します。
公正証書の作成
ご夫婦が合意した内容に基づいて公正証書を作成します。
離婚届の作成
ご夫婦と証人二人に署名押印していただき、離婚後の新本籍地、面会交流や養育費の取り決めをしたかなどについて記載します。
離婚届の受理・提出
本籍地以外の市区役所に離婚届を提出する場合には戸籍謄本が必要です。
また、離婚前の姓を名乗ることをご希望される方は、
離婚届を提出する際に「離婚の際の称していた氏を称する届け出」を離婚届とご一緒に提出します。
離婚成立
離婚届が受理されれば協議離婚が成立します。
離婚が成立したら、子どもの氏・戸籍の変更手続きが必要になります。
子どもの姓を変更するには、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に審判の申立てをする必要があります。
離婚後の現在の姓を名乗り、子どもの姓を変更しない場合にも、子どもを父親から母親の戸籍に移すために同様の手続きが必要になります。
通常、1、2週間前後で許可が下ります。
家庭裁判所から子の氏の変更許可を得たら、審判書を添えて、母親の本籍地の市区役所の戸籍課に入籍届を提出して母親の戸籍に入籍します。
公正証書の作成日に子の氏の変更許可申立書や記載例、管轄裁判所の地図をお渡しして、お子様の戸籍手続きについてアドバイス致します。
アフターフォローまで万全を期しております。
当事務所は女性の方からのご依頼が多いので、
特に女性の方にアドバイス致します。
離婚成立までに、離婚後の生活について具体的に決めておかれること
をお勧めしております。
離婚後に特に心配なことはやはり、
「経済力」だと思います。
専業主婦であったり、
配偶者控除内でパート勤務をされている場合、
離婚後の生活を考えると安定した職業に就かれることが望ましいです。
なるべく正社員として就職できるよう、
離婚前にお仕事を探しておかれることお勧めします。
また、離婚後はどこに住むのかなども離婚前に決定しておきましょう。