慰謝料の請求

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 離婚における「慰謝料とは、

精神的損害に対する賠償金のことをいいます。      

婚姻期間中に配偶者から精神的な苦痛を受けた場合、

離婚の際に慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚の際には、

慰謝料が発生するかどうかも決定する必要があります。

発生する場合には支払い期日、金額、支払い方法について決定して公正証書に

記載しましょう。

金額については、支払う側の支払い能力にもよりますが、

当事務所にご依頼いただくケースでは、

100〜300万円前後合意に至ることが多いです。 

また「どういった場合に相手方から慰謝料が取れますか?

というご相談をよくいただきます。

以下のような場合に慰謝料が請求できると考えられます。

慰謝料請求ができる場合

  • 配偶者の不貞・暴力
  • 正当な事由なく同居の義務に反した
  • 生活費を渡さない
  • 相手方の一方的な離婚の申し入れ

慰謝料請求ができない場合

  • 性格の不一致
  • 双方に同程度の非がある
  • 相手方に支払い能力がない

解決金としての慰謝料

  • 離婚したいけど相手が応じてくれない
  • こちらに非があるけど離婚したい

このような場合には、解決金として相手方に金銭を支払い、離婚に応じてもらうという方法も

あります。

この場合ですと「手切れ金」というニュアンスが強いです。

「人生を考えれば今ここでお金を支払ったとしても離婚したい」

と考えた場合、これも有効な解決策の一つです。

解決金の額は支払える範囲で合意してもらうことが理想です。

但し、離婚後もいつまでも金銭の支払いを請求されることがないように、

公正証書で決定した以外の金銭的請求をしないことを確定しておくことが大切です。

第三者への慰謝料の請求

第三者への慰謝料請求は、内容証明か示談書で

慰謝料の効果的な請求方法

浮気相手が、相手が既婚者であることを知った上で

不貞行為に及んだ場合

夫(妻)の貞操権を侵害したと考えられるので、

不貞の相手方に慰謝料請求ができます

当事務所がお受けするご相談では、

離婚原因の40%は夫(妻)の異性関係が原因での離婚を

お考えです。

相手方の異性関係でお悩みの方は本当に多いのが現状です。

 

慰謝料を請求する場合には、なるべく不貞の証拠を押さえておいたほうが

後々相手方に対して有利になります。

証拠がなければ言い逃れされることもあります。

よくいただくご相談として、

不貞の相手方に対していくらぐらい慰謝料を請求できますか?

というご相談をお受けします。

不貞の相手方に対する慰謝料の相場は50〜200万円ぐらいだといわれています。

不貞の期間や相手方の支払い能力にもよると思いますが、

あまり高額を請求して過大請求にならないよう注意してください。

こちらに非が発生してしまう可能性もあります。

第三者に対する慰謝料請求の方法

内容証明

内容証明を送る

請求する相手の住所、氏名が分かっていれば内容証明を作成して、相手方に慰謝料の支払いと今後一切交際することを禁止する旨を通知します。

相手方に心理的プレッシャーをかけるためには有効です。

示談書

示談する

示談書を作成して、慰謝料をいつまでにいくら支払って頂くのかを示談して決定します。

慰謝料の支払い期限と金額、相手方への要望などを記載した示談書を2通作成して、公証役場で「確定日付」を取っておき、示談書の証拠能力を高めます。

慰謝料の支払いが分割で長期に渡る場合には慰謝料の債務弁済契約公正証書を作成して慰謝料の支払いを確実にします。

以上の方法がございます。

これまでの様々な状況の方からご依頼をお受けしてきておりますので、

「どのような方法で請求していけば不貞相手に慰謝料を取れるか」

についてのノウハウもございます。

慰謝料を支払わせるにはポイントがあります。そのポイントをお伝えします。

 

お一人が悩んでいないで、法的に解決していきませんか?

正々堂々と、こちらはこちらの主張をしていきましょう。

「正義は我らにある」のですから。

不貞や婚約不履行など 当事務所の主な解決事例

夫の浮気相手に内容証明を送付して慰謝料を支払わせることに成功した事例や、 

夫の不貞が疑われている状況でご依頼を頂き、

当事務所で興信所(探偵)をご紹介して証拠を押さえ

示談書を作成して不貞の相手方から慰謝料を支払わせた事例があります。

また逆に不貞をしてしまった依頼人様からご依頼を頂き、

当事務所で示談書を作成して、何とか低額での慰謝料で解決に導いた事例がございます。

その他には、

婚約破棄(婚約不履行)の慰謝料を請求された依頼人様からご相談を頂き、

話し合いのポイントについてアドバイス差し上げ、請求された額よりも低額での

慰謝料を支払うことにより解決した事例もあります。

内容証明郵便

内容証明

内容証明郵便は、こちらの意思を確実に相手方に伝えたことを

第三者である郵便局に証明してもらう法律文書です。

内容証明そのものには法的な強制力はありませんが、

証拠能力という意味では極めて強力です。

当事務所のような専門家が作成した内容証明を送ることに

よって、相手方に対して心理的プレッシャーを与えて、

結果的に電話をかけてきたり、何らかのリアクションを起こさせることも可能です。

但し、内容証明は証拠能力が強力な分、

使い方を間違えるとこちらにとって悪い証拠にもなりますし、

またヘタに相手方の感情を刺激してしまうと、火に油を注ぐことにもなりかねません。

内容証明をお送りする際には十分な検討が必要です。

内容証明の書き方

まず、用紙についてですが、

1枚の用紙に

  • 縦1枚の場合、「1行20字以内1枚26行以内」
  • 横書きの場合、「1行20字以内1枚26行以内、1行13字以内1枚40字以内
      もしくは、「1行26字以内1枚20行以内 」

で書きます。

パソコンで字数を設定してプリントアウトすると間違いないと思います。

内容証明の出し方

内容証明を作成したら、同じ文書を3通コピーしてください。

1通は相手方に郵送されて、1通は通便局に保管され手、1通は差出人に返却されます。

 

内容証明は郵便ですので、送り先に住所を書いた封筒を用意してください。

封筒には送り先の住所・氏名、差出人の住所・氏名を記載しますが、

本文に書いた住所・氏名と同じになるようにしてください。

 

内容証明は本局などの大きな郵便局で取り扱っておりますので、

内容証明を出しに行く際は取り扱いを確認してからいったほうがいいと思います。

内容証明をお送りする際に「配達証明」をつけるようにしてください。

配達証明は内容証明がいつ相手方に到着したのかを証明するものです。

相手方が「内容証明を受け取っていない」という逃げ道をふさぐためにも、

配達証明を確実につけてください。

郵便局で局員の方に「配達証明をつけてください」とお伝えいただければ大丈夫です。