「面会交流」とは、子どもを養育していない親が
子どもに会うために相手方を訪問したり、
面会したり、電話やメールなど、
別れた子どもと交流することをいいます。
面会交流は、
子どもと別れた親と子どもの愛情を確認し合うための、非常に大切な決定事項です。
面会交流を充実させることによって、
相手方が子どもに対する愛情を持ち続けることができ、
その結果として養育費を滞りなく支払って頂くモチベーションにもつながるという効果も
期待できます。
また、親権者が相手方になった場合、
お子様と会う機会はキチンと設けておく必要がありますし、
親権者をこちらにしたい場合にも相手方の面会交流を明確にすることによって、
親権を譲ってもらうことも可能な場合もあります。
実際「別れた子どもと会えていないのですが…」
というご相談をお受けすることもございます。
離婚後に子どもと別れた親が面会交流できている割合は約30%というデータもあります。
離婚の際には、面会交流ついても明確に決定しておきましょう。
以上が面会交流について決定するにあたってのポイントになります。
依頼人様からのご相談で
「養育費を受け取っていく以上、子どもが嫌がっても夫と会わせなくてはいけませんか?」
というご相談をよくお受けします。
面会交流については、
「養育費を払っているのだから子どもと会わせるろ」
「別れた夫とは子どもを会わせたくない」
といった当事者間の主観ではなく、
お子様の利益を最も優先して決定するべきであると考えられています。
もしお子様が
「もっと会いたい」
「電話やメールはいつでもしたい」
などといわれる場合にはお子様の意思を最大限尊重してあげるよう、お薦めしております。
ご両親の離婚によって離れて暮らすことになっても、
「いつでも愛している」という愛情を注いであげることが最大限の優しさであり、
親としての義務なのではないでしょうか。