養育費を受け取るには
養育費の相場
養育費の月額は、夫婦間で収入やお子様の人数、
ライフスタイルなどに応じて決定していきます。
一般的な相場は、お子様一人当たり
「月額3〜6万円」
が相場のようです。
ですので、月額4、5万円ぐらいを目安に話し合いを進めていかれてみてはいかがでしょうか。
「今、毎月お子様にいくらお金がかかっているか」
を算出して、離婚後も今の生活レベルを維持できるよう、
養育費を受け取れるようにしてください。
1人の子どもを育てるのにかかる費用は、
「およそ1,300万円」だといわれています。
(平成17年内閣府「国民生活白書」より)
お子様が2人いれば、この2倍前後と考えていいと思います。
養育費でこれだけの費用を補っていくことがいかに重要か、お分かりいただけると思います。
お子様には充分な教育を受けさせてあげたり、欲しいモノを買ってあげたりしたいですよね。
両親が離婚したからといって経済的な面でコンプレックスを持たないようにしてほしいです。
当事務所にご相談いただければ、
「どのように話し合っていけば相手方にこちらが望む額で毎月の養育費を支払ってもらえるのか」
も含めてアドバイスいたします。
「養育費」とは、子どもを育てるために必要なお金のことを
いいます。
子どもを育てていくには現実問題、お金が必要です。
お子様連れでの離婚を考えていらっしゃる女性の方にとって、
養育費の決定は非常に重要な解決事項です。
お金に余裕がなくなれば心にも余裕がなくなります。
これだけはハッキリしています。
最近話題になっている子どもに対する虐待事件も離婚後の経済的な不安から精神的に余裕がな
くなり、子どもを虐待してしまうという事例が多いです。
そのようなことが絶対にないように、大切なことは「今」行動することです。
この差は本当に大きいですよね。
以上について決定していきます。
学費に要する養育費
また、
「高等学校、大学等の進学費用をどうするのか」
という、
「学費に要する養育費」も考慮する必要があります。
公正証書を作成する上で当事務所が重きを置いている事項でも
あります。
高等学校や大学等に進学する際には入学支度金、入学金、学費と大きな経済的負担が増えます。
今現在、学資保険に加入されている方もいらっしゃると思います。
ですので、学資保険の契約者を依頼人様に変更されて、学資保険料も込みでの養育費として
月額の養育費を若干高めに支払っていただくこともいい解決方法です。
離婚後に養育費を受け取れている割合は全体の20%にも満たないのが現状です。
という理由で養育費について決定しないで離婚してしまったり、
公正証書に関する知識がないまま離婚してしまったことが原因なのだと思います。
その結果、経済的に厳しい状況に追い込まれてしまっている方が5人中4人というのが現状です。
口約束だけで離婚後に相手が約束通りに養育費を支払ってくれ
るとは考えないほうがいいです。
そもそも、そんな口約束を信用できるような相手なら
離婚しようとは思わないはずです。
別々の暮らしをすればどうしても養育費の支払いは滞りがちになります。
養育費が支払われなくなって、毎月毎月離婚した相手に支払いを請求するなんて、
絶対にしたくないですよね。
公正証書
離婚後に養育費を受け取るためには、
「強制執行認諾文言付公正証書」を作成する必要があります。
公正証書を作成することによって、
「強制執行」という手続きが可能になります。
強制執行とは、養育費の支払いが滞った場合に相手方の給料を
差し押さえて強制的に養育費をもらうことができるようにな
る手続きです。
当事者間で作成した離婚協議書や念書では強制力は全くありません。
強制執行されることになれば勤務先の給料を差し押さえられますので、
支払いを滞らせるわけにはいかなくなるのです。
公正証書にはこうした心理的プレッシャーをかけられるメリットがあります。
養育費をもらえている方の多くは公正証書を作成した方なのが現状です。
離婚後に養育費を受け取れない不安は公正証書を作成することによって解消でき、
安心して生活していくことができます。
そのためにも必ず公正証書を作成してください。