離婚をすると、
「戸籍筆頭者でない側 = 婚姻で姓を変更した側」が、
戸籍から抜けることになります。
多くの場合は妻が夫の姓を名乗っていますので、妻が夫の戸籍から抜けて、
どちらかを選ぶことになります。
ただし、以下の場合には新しい戸籍を作ることになります。
尚、ご希望されれば離婚後も婚姻時の姓を名乗ることはできます。
婚姻時の姓を名乗る場合には、離婚届を提出する際に、
「離婚の姓の称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
離婚をして父母のどちらが親権者になっても子どもの戸籍は変わりません。
母親が親権者になって子どもを引き取った場合、
母親は旧姓に戻り新しい戸籍を作ったとしても
子どもは父親を筆頭者とする戸籍のままで姓も変わりません。
母親が離婚時に
「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出し、離婚前と同じ名乗っていた場合でも、
母親と子どもの姓は同じです、戸籍上は別々になります。
お子様の戸籍手続き
親権者である母親が子ども同じ姓と戸籍にするには、
以下の手続きが必要になります。
元夫の戸籍謄本は委任状などなく依頼人様ご自身で取得することができます。
子の住所地を管轄する裁判所に申請します
母親の本籍地の市役所に申請してお子様を依頼人様の戸籍に入籍します
母親が離婚時の氏を選択して子どもと同じ姓を名乗っていた場合にも
お子様を元夫から依頼人様の戸籍に移すために同様の手続きが必要です。
当事務所では、公正証書作成後にお子様の戸籍手続きについて必要書類を差し上げて
詳しくアドバイスさせていただいております。
アフターフォローにも万全を期しております。