養育費確保の為の離婚公正証書作成専門 離婚専門行政書士 平井孝史 平井プロジェクト 千葉県野田市
養育費確保の為の離婚公正証書作成の専門家
平井プロジェクト
離婚公正証書の作成をお考えでしたら、
離婚専門行政書士事務所、平井プロジェクトにご相談ください。
柏・松戸・市川・船橋・千葉・成田などの千葉県内や、東京・埼玉・神奈川・
茨城県内の公証役場での離婚公正証書の作成を承っております。
(全国対応可能です)
どんな些細なことでもご遠慮なくご相談ください。
親身になってご相談に応じさせていただきます。
(女性カウンセラーもおります)
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全国各地からご依頼をいただいております
親権者の決定は、お子様の今後の人生にも関わる事項ですので
慎重に決定する必要があります。
未成年の子どもがいる夫婦の離婚では、
夫婦のどちらかを親権者と指定しなければ離婚できません。
離婚届には親権者についての記載欄があり、親権者が記入されていないと受理されません。
まず夫婦の間でどちらが親権者になるのかを話し合いで決定します。
もし話し合いでまとまらなければ家庭裁判所に親権者決定の調停を申し立てます。
調停になった場合には、親権者は母親が優先されるとされています。
親権者を変更するには、父母の話し合いだけでは親権者を変更することはできません。
親権者の変更をするときには、
家庭裁判所に『親権者変更の申し立て』をする必要があります。
変更が認められるのは、親権者が病気になり子どもの世話ができなくなった場合や、
子どもの世話をしないなどという場合に限られます。
簡単な理由では親権者の変更は認められません。
離婚の際に親権者は後悔のないように決定しなくてはなりません。
離婚を急ぐあまりに親権者を相手方にしてしまう、などということは
絶対にないようにしましょう。
詳しくはお気軽にご相談くださいませ。