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令和〇年第  号

離婚給付等契約公正証書

本公証人は、当事者間の嘱託により、令和〇年〇月〇日、以下の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。 

趣 旨

夫平井孝史(昭和50年3月24日生まれ、以下甲という。)と妻平井めぐみ(昭和53年8月8日生まれ、以下乙という。)は、甲乙間の離婚について、以下のとおり離婚給付等契約を締結する。

 

第1条 離婚の合意
甲と乙は、協議離婚することに合意し、本公正証書作成後、各自離婚届に署名押印して乙において速やかに離婚届を提出
する。

第2条 親権者
甲及び乙は、甲乙間の未成年の子平井真一(平成18年11月19日生まれ、以下丙とい
う。)の親権者を乙と定め、乙において監護養育する。

第3条 養育費
甲は、乙に対して、離婚の届出の前後を問わず、丙の養育費として、令和〇〇年〇月から丙が高等学校を卒業する令和7年3月まで、
毎月末日(支払い期日が金融機関の休業日に該当する場合には翌営業日とする。以下支払い期日について同じ。)限り、金50,000円を、乙が指定する金融機関の預金口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
2、丙が大学等(短期大学、専門学校を含む。)に進学した場合には、前項に関わらず、丙が大学等を卒業する令和11年3月をもって前項の養育費の支払い終期とする。
3、甲は、丙の学費に要する養育費として、次のとおり乙が指定する金融機関の預金口座に振込んで支払う。振込み手数料は甲の負担とする。

・小学校に入学する令和○年2月末日限り、金〇〇万円
・中学校入学する令和○年2月末日限り、金〇〇万円
・高等学校に入学する令和○年2月末日限り、金〇〇万円
・大学等に入学する令和○年2月末日限り、金〇〇万円(ただし、進学浪人した場合には、大学等に入学する年の2月末日限り支払う。なお、大学等に在籍しない場合は支払う必要はない。)
4、甲及び乙は、上記養育費のほか、丙のための特別な事故、病気等により、その他の特別な出費が必要となった場合には、その費用の負担について別途協議して決定する。 
5、上記養育費は、物価の変動その他の著しい事情の変更に応じて甲乙協議のうえ増減できるものとする。
6、乙が再婚して再婚相手と丙が養子縁組した場合には、丙が養子縁組した月の翌月以降の養育費の支払いについて協議することができる。甲が再婚した場合には、これを理由に養育費を変更することはしないものとする。 

第4条 面会交流
甲は、丙と面会交流することができる。
面会交流する日時、場所、方法については、丙の利益を最も優先して甲乙間で事前に協議して決定する。  

第5条 不動産
ex ローン完済後、不動産の名義を妻にする場合
甲は、乙に対して、下記不動産の所有権を本件離婚に伴う財産分与として給付することとし、甲は、同不動産について、財産分与を原因とする所有権移転手続きをする。
2、甲は、乙に対して、本件離婚に伴う財産分与として、住宅ローン債務が完済されたとき、または金融機関との協議により、金融機関への債務者を乙にして甲の不動産の所有権を乙に移転できる状況になった場合には、本件不動産について、上記財産分与を原因とする所有権移転手続きをする。
3、本件離婚後における乙に賦課される固定資産税は甲が支払い、修繕費及び水道光熱費は乙が支払う。
また、所有権移転登記に要する登録免許税その他登記手続き費用並びに不動産取得税については乙が負担する。

第6条 預貯金 
甲及び乙は、それぞれの名義の預金は名義人が取得するものとし、分与しないことに合意した。 

第7条 年金分割 
甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は平成15年に1月1日に婚姻し、近く協議離婚届出をする者であるが、離婚時の年金分割に関し、厚生労働大臣に対し婚姻期間にかかる被保険者期間の標準報酬の改定または決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.50000(50パーセント)とする旨合意した。 
   
婚姻日 平成15年1月1日 
   
甲 昭和50年3月24日生   基礎年金番号   −
   乙 昭和53年8月8日生   基礎年金番号   −
2、乙は離婚届を提出後、速やかに厚生労働大臣に対し前項の請求をする。

第8条 借入金
甲は、甲が婚姻期間中に負った借入金は全て甲の責任によるものとし、今後も甲は乙に対して、何らの負担をさせないことを確約した。

第9条 慰謝料
甲は、乙に対して、本件離婚による慰謝料として、金〇〇万円を支払うことを約し、令和〇〇年〇月から令和〇〇年〇月までの〇〇回に分割して、毎月末日限り、毎月金〇万円ずつ、乙が指定する金融機関の預金口座に振込んで支払う。振込み手数料は甲の負担とする。
2、前項の慰謝料は繰り上げでの支払いもできるものとする。
3、甲は、下記の事由が生じた場合には、乙の催告通知を要さず甲は当然に期限の利益を失い、乙に対して直ちに残元金を一括して支払う。
1、分割金の支払いを3回以上怠ったとき
2、甲が、他の債務につき、仮差押え、仮処分または強制執行を受けたとき
3、甲に、他の債務につき、競売開始、破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき
4、国税滞納処分又はその例による差し押さえを受けたとき

第10条 通知義務
甲及び乙は、甲の金銭債務の支払期間中に住所、勤務先、連絡先及び乙が本契約に定める金銭債権の振込先として指定した乙の金融機関の預金口座が変更になった場合並びに甲及び乙が再婚した場合には互いに書面により通知義務があることを確認する。
2、甲及び乙が相手方に対して前項の変更事項を通知せず、住所、勤務先等を判明させるために調査会社を利用した場合には、相手方が調査会社に支払った費用を負担する。

第11条 保証人 
連帯保証人平井太郎(昭和19年2月15日生まれ、以下丁という。)は、甲の債務を保証し、甲と連帯して乙に対する債務を履行することを諾約した。ただし、第3条記載の金銭債務ついては甲の生存中の債務に限る。

第12条 そのほかの取り決め
甲及び乙は、今後、みだりに他方を訪れたり、相手方に名誉を害するような行為など、相手方やその関係者の迷惑となるような一切の行為をしないことを相互に誓約した。

第13条 清算条項
甲及び乙は、本件離婚については、本公正証書に定める事項を履行することにより全て円満に解決するものであることを確認し、本公正証書に定める事項以外に財産分与、慰謝料等名目を問わず相互に何らの金銭的請求をしない。
2、甲及び乙は、本公正証書に定めたもののほかには、何ら債権債務がないことを相互に確認する。

第14条  強制執行 
甲及び丁は、本公正証書に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。


 

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