などに応じて、
どういった内容で作成するかによって離婚後の効力がまったく違ってきます。
大きくこの3つが挙げられます。
繰り返しになりますが、離婚に至るまでの経緯や依頼人様の状況は十人十色です。
当事務所は、ご相談の際に依頼人様の状況を詳しくお伺いした上で、
「どのような内容で公正証書を作成することが依頼人様にとってベストな公正証書になるのか」について徹頭徹尾考慮して、依頼人様にとってベストな世界でただ一つの公正証書を作成しております。
依頼人様のお悩みに対する当事務所の解決事例をご紹介します。
養育費に関する不安
相手方が定職に就いておらず、収入も不安定なので、公正証書を作成しても養育費が支払われなくなった場合に強制執行ができるかどうか不安です。
この依頼人様のように、相手方の収入が不安定な場合には継続的な養育費の支払いが危ぶまれます。
当事務所の解決策
養育費に支払いに連帯保証人を設定して、相手方が養育費を支払えない場合には連帯保証人に対して強制執行できるように公正証書を作成しました。
その後、やはり相手方が養育費を支払うだけの収入がなく支払いが滞ってしまったので、連帯保証人に対して強制執行して、養育費を受け取りました。
もし連帯保証人を設定していなければ「ない袖は振れない」で公正証書を作成しても養育費を受け取ることはできなかったでしょう。
住居に関するご希望
離婚後も今の住居に住み続けたいのですが、住宅ローンがまだかなり残っています。ローンが完済されるまで夫が滞りなくローンを支払ってくれるかどうか、心配です。
お子様の学校の関係などで、離婚後も今の住居に住み続けたいという方は多いです。ただ、現実的に住宅ローンが残っていると、すぐに名義変更することはできません。
当事務所の解決策
「夫は、現在妻らが居住する住居に離婚後も無償で住み続けることを認める。住宅ローンは夫が責任をもって支払い、妻らに迷惑をかけない旨約しているところ、夫の住宅ローンの債務不履行のため、妻が居住権を確保するため居住期間内のローンを立替払いしたときは、その全額を夫は妻に返還する」という公正証書を作成しました。
「夫が責任をもってローンを支払う、万が一妻が立替払いしたときは全額返済する」という証拠能力があるので、夫がローンを返済しないで依頼人様がローンを立替払いした場合には、公正証書を証拠書類として提訴して、裁判で確定判決を取れるようにしておくことができます。
これによって、離婚後も安心して現在に住居にお住まいになることができます。