公正証書(離婚協議書)作成

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公正証書

「離婚についていろいろ調べているうちに、公正証書について初めて

知りました」

という方も多いと思います。 

公正証書とは「公証役場」という役場において作成する公文書で、

極めて強力な証拠能力があり、調停調書や裁判の確定判決と同じ効力

があります。


つまり、調停や裁判で、

「養育費を月に5万円支払え」という決定や判決がされたのと同じことです

当事者間の念書や離婚協議書では証拠能力としては充分ですが、強制力は全くありません。 


公正証書を作成すれば、強制執行」という手続きが可能になり、

養育費が支払われなくなった場合には相手方に催告をするまでもなく、

制的に相手の給料などの財産を差し押さえて確実に養育費を受け取ることができます。

これが公正証書を作成する最大のメリットです。 

 

養育費の支払いは長期に渡ります。

その間には必ず養育費は支払われなくなるとお考えください。


ですので、特に女性の方でお子様連れで離婚される場合には、養育費を確実に受け取れるよ

う、必ず公正証書を作成してください。

 

今、経済的に余裕がない方も大勢いらっしゃることは重々承知しております。

当事務所は一人でも多くの方に公正証書を作成していただけるよう、

様々な料金プランをご用意しております。