「内容証明郵便」は、
こちらの意思を確実に相手方に伝えたことを、
第三者である郵便局に証明してもらう法律文書です。
内容証明そのものには法的な強制力はありませんが、
証拠能力という意味では極めて強力です。
我々のような法律家が作成した内容証明を送ることによって、
相手方にも心理的なプレッシャーを与え、
結果的に電話をかけてきたり、何らかのリアクションを起こさせることが可能です。
ただし、内容証明は証拠能力が強力な分、使い方を間違えると
こちらにとって悪い証拠にもなりますし、また下手に相手方の感情を刺激すると、
火に油を注ぐことにもなりかねません。
内容証明を送る際には充分な法的根拠が必要です。
■ 内容証明の書き方について
まず用紙ですが、用紙について制限はありませんが、
1枚の用紙に
■縦1枚の場合、「1行20字以内1枚26行以内」
■横書きの場合、「1行20字以内1枚26行以内、
1行13字以内1枚40行以内」、 もしくは、「1行26字以内1枚20行以内」
で書きます。
パソコンで字数を設定してプリントアウトしても構いませんが、
文房具店で売っている用紙を利用すると桝目に書いていけばいいので
こちらを使用するのも一法です。
また、専用の用紙を使用したほうが相手方に対して、
心理的な圧迫をかけられるというメリットもあります。
内容証明で使える文字は、「原則として漢字・かな・数字」、のみです。
アルファベットは固有名詞にしか使えません。
また、句読点やカッコも1字と数えます。
文面には、慰謝料を請求するに至った背景、請求金額と支払期限、
お支払いして頂く金融機関の預金口座を記載します。
文書中に、作成年月日、住所、氏名を記載し、氏名の横に押印しましょう。
■ 内容証明の出し方について
内容証明を作成したら、同じ文書を3通コピーしてください。
1通は相手方に郵送し、1通は郵便局に保管され、1通は差出人に返却されます。
内容証明は郵便ですので、送り先の住所を書いた封筒を用意してください。
封筒には送り先の住所・氏名、差出人の住所・氏名を書きますが、
本文に書いた住所・氏名と同じになるようにしてください。
内容証明は、本局など大きな郵便局で取り扱っておりますので、
内容証明を出しに行く際は取り扱いを確認してから行ったほうがいいと思います。
内容証明をお送りする際に、「配達証明」、を付けるようにしてください。
配達証明は、内容証明がいつ相手方に到着したのかを証明するものです。
相手方が、「内容証明を受け取っていない」という逃げ道を塞ぐためにも、
配達証明を確実に付けてください。
郵便局で局員の方に、「配達証明を付けてください」とお伝え頂ければ大丈夫です。