協議離婚による公正証書(離婚協議書)作成

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協議離婚が90%

現在、離婚の90%協議離婚です。

離婚については調停離婚や裁判離婚に至らずに、

当事者間で解決してしまう協議離婚が

圧倒的に多いのが現状です。

つまり順序を正して話し合っていけば協議離婚で

決着を付けられるわけです。

誰でも争いにならず、当事者間での円満な解決を

望まれると思います。


協議離婚は当事者間が離婚に合意して、

市区役所に離婚届を提出して受理されれば

成立します。

協議離婚で解決すべき事項

養育費

養育費の支払い終期、毎月の支払期日、養育費の月額を決定します。

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親権者

父親、母親のどちらが親権者になるのかを決定します。

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財産分与

住宅ローンの支払いや預貯金の分与、年金分割、自動車の名義変更や生命保険の契約内容の変更などを決定します。

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慰謝料

慰謝料の支払い期日と金額を決定します。

異性関係が原因で離婚される場合、第三者に請求することも可能です。

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話し合いを円満に解決するには

当事者間での解決はなかなか難しいですよね。

当事務所にお任せください。
(当事務所はこれまで2,000件以上のご相談をお受けしておりますので、話し合いのポイントなどについても的確にアドバイスを差し上げます。)

親身になってご相談に応じます。
(お電話、メールでのご相談、原案作成料をお支払頂いた後の面談によるご相談は完全無料にてお受けしております。)

必ず公正証書を作成しましょう。
(公正証書を作成しないと80%の方が養育費を受け取れなくなるのが現状です。)