年金分割
「年金分割」とは、離婚後に支払われる厚生年金・共済年金も
夫婦の共有財産とみなし、婚姻期間中の厚生年金・共済年金を
最大50%まで妻が受け取れるようにする制度です。
厚生年金や共済年金に加入している場合には、財産分与の一環
として通常行う手続きです。
夫婦が共働きで、夫と妻が厚生年金に加入していた場合には、
夫婦の厚生年金を合算して最大50%までを厚生年金額が少ないほうが
受け取ることができます。
年金分割ができるのは、
施行日である2007年4月(平成20年4月)以降に成立した離婚のみです。
200年4月より前の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録も
年金分割の対象にすることができます。
離婚した日が2007年4月以降であれば、遡って離婚した日から年金保険料納付分を分割でき
最大50%まで受け取ることができます。
年金分割手続きの流れは以下のとおりです。
夫婦共働きで妻にも年金保険納付記録がある場合には、夫婦それぞれの標準報酬改定額を合算して年金の按分割合を決定します。
例えば、夫が「9」で妻が「3」であった場合、9と3の合計12を50%で分割することに合意すれば「6」になります。