1. 夫婦による離婚の協議(話し合い)
本当に離婚することでお互いが納得がいくのか、
離婚するのであれば慰謝料や財産分与などの
金銭の事項や
子どもの親権や養育費や面会交流などを協議する。
また、離婚後の生活や本人の戸籍や姓を考える。
当事務所では、どういう条件で離婚するのかを
依頼人様とご一緒に検討して
あらかじめ公正証書の原案を作成し、
原案を相手方に提示して話し合いを進めていきます。
3. 離婚届の作成
夫婦の署名押印、成人の証人2人の署名押印。
未成年の子どもがいる場合は子どもの親権者、
戸籍を抜ける側の戸籍、
養育費、面会交流についての取決めをしたか、
を記入する。
4. 離婚届の提出
本籍地以外の市区役所に離婚届を提出する場合、
戸籍謄本が必要です。
5. 離婚届の受理
6. 離婚成立
【子どもの戸籍を母親に変更する場合】
7. 子の氏の変更申立て(家庭裁判所)
8. 母親の戸籍への入籍届(市区町村役場の戸籍係)