慰謝料の請求
浮気相手が相手方が既婚者であることを知った上で不貞行為に
及んだ場合、夫(妻)の貞操権を侵害したと考えられるので、
不貞の相手方に慰謝料の請求ができます。
当事務所がお受けするご相談では、
離婚原因の約40%は夫(妻)の異性関係が原因での
離婚をお考えです。
相手方の異性関係でお悩みの方は本当に多いのが現状です。
慰謝料を請求する場合には、なるべく不貞の証拠を押さえておいたほうが
後々相手方に対して有利になります。
証拠がなければ言い逃れされることもあります。
よく頂くご相談として、
「不貞の相手方に対していくらぐらい慰謝料を請求できますか?」
というご相談をお受けします。
不貞の相手方に対する慰謝料の相場は50~200万円ぐらいだといわれています。
不貞の期間や相手方の支払い能力にもよると思います。
注意すべきことは、あまり高額を請求して過大請求にならないようにしてください。
こちらに非が発生してしまう可能性もあります。
内容証明
請求する相手方の住所・氏名が分かっていれば内容証明を作成して、相手方に慰謝料の支払いと今後一切交際することを禁止する旨を通知します。
相手方に心理的プレッシャーをかけるためには有効です。
示談書
示談書を作成して、慰謝料をいつまでにいくら支払って頂くのかを示談して決定します。
慰謝料の支払い期限と金額、相手方への要望などを記載した示談書を2通作成して、公証役場で「確定日付」を取っておき、示談書の証拠能力を高めます。
慰謝料の支払いが分割で長期に渡る場合には、「慰謝料の債務弁済契約公正証書」を作成して、慰謝料の支払いを確実にします。
以上の方法がございます。
これまで様々な状況の方からご依頼をお受けしてきておりますので、
「どのような方法で請求していけば不貞相手に慰謝料を取れるか」
についてのノウハウもございます。
慰謝料を支払わせるにはポイントがあります。そのポイントをお伝え致します。
お一人で悩んでいないで、法的解決していきませんか?
正々堂々と、こちらはこちらの主張をしていきましょう。
「正義は我らにある」、のですから。