離婚による養育費

学費に要する養育費を公正証書で確保

養育費」、とは、

子どもを育てるために必要なお金のことをいいます。

子どもを育てていくには現実問題、お金が必要です。

お子様連れでの離婚を考えていらっしゃる

女性の方にとって、

養育費の決定は非常に重要な解決事項です。

お金に余裕がなくなれば心にも余裕がなくなります。

これだけはハッキリしています。

最近話題になっている子どもに対する虐待事件も、

離婚後の経済的な不安から精神的に余裕がなくなり、

子どもを虐待してしまうというケースが多いです。 

そのようなことが絶対にないように、大切なことは、「今」、行動することです。

公正証書を作成して毎月確実に4、5万円の養育費を受け取ることができる

のと

何も取り決めせずにで全く受け取れない

のとでは雲泥の差があります。

決定するポイントは、

「毎月何日までに支払うのか」、という期日

毎月いくら支払うのか」、という金額

子どもが何歳になるまで支払うのか」、という期間

どのように支払うのか」、という方法

以上4点を決定する必要があります。

また、「高校大学進学費用をどうするのか」、という、  

学費に要する養育費も必ず決定していきましょう。

公正証書を作成する上で、当事務所が重きを置いている

事項でもあります。


高校や大学に進学する際には、

入学支度金入学金学費と、大きな経済的負担が

増えます。

ですので、これらの費用を、「学費に要する養育費」、として、

毎月の養育費とは別に支払うことを決定しておく必要があります。


毎月の養育費だけではこれらの費用を支払うのは困難なことが予想されます。

お子様に関する学費は、仮に離婚していなくてもかかった費用なのですから、

ぜひ合意して頂き、公正証書で学費に要する養育費を明確にしておきましょう。

 

 
養育費の支払いは親の子に対する義務であると同時に、

子の親に対する権利でもあります。

親権者になった親が再婚しようと、再婚相手と子が養子縁組しようと、

基本的には実子には実親に対して養育費を請求する権利があります。

離婚の際に養育費について決定しなかった場合でも、

慰謝料や財産分与の請求のように時効はないので、

相手方の合意さえあれば、公正証書を作成して

養育費を確実に受け取ることができます。

公正証書を作成しないで離婚された方も、まずはご相談ください。

詳しくは、「お問合せ」、ページからお問合せください。