親権者である母親が、
子どもと同じ姓と戸籍にしたい場合には、
以下の手続きが必要になります。
1. 離婚の際に母親を筆頭者とする戸籍を作成
・ 旧姓に戻すか離婚の際に称していた氏を
名乗るかを決める
2. 家庭裁判所に子どもの氏の変更許可を得る手続き
<必要書類>
・ 離婚後の「子の親権者母」と記載された元夫の戸籍謄本
・ 新しい母親の戸籍謄本
・ 子の氏の変更の申立書
・ 収入印紙(お子様お一人につき¥800)
※ 子の住所地を管轄する家庭裁判所に申請します。
3. 変更許可を得たら子どもを母親の戸籍に入籍
<必要書類>
・ 家庭裁判所の許可書
・ 離婚後の「子の親権者母」と記載された元夫の戸籍謄本
・ 新しい母親の戸籍謄本
※ 母親の本籍地を管轄する市役所に申請します。
母親が離婚時の姓を選択し、子どもと同じ姓を名乗っていても同様の手続きが必要です。
当事務所では、公正証書作成後に、離婚後のお子様の戸籍手続きについて
必要書類を差し上げて詳しくアドバイスさせて頂いております。
アフターフォローにも万全を期しております。