平成23年10月14日 見せ所

公正証書は、作成する公証役場での公証人の見解がかなり反映されます。

例えば、公正証書に、

「離婚後、相手方の迷惑となるような一切の行為をしない」

という条項を記載してくれる公証役場と、

「こういった主観的な条項は入れられない」

という公証役場もございます。

お子様との面接交渉権に関する条項についても、

ある公証役場では、「A」、という意見であるのに対して、

ある公証役場では、「B」、」という意見だったりもします。

 

当事務所は、千葉、東京、埼玉、茨城、神奈川東部での

かなり多くの公証役場での公正証書の作成を

お受けしてきておりますので、

公正証書を作成する公証役場に応じた内容で原案を

作成することが可能ですし、

それによってスムーズな公証人とのやり取りを

可能にできると思います。

プロとしての腕の見せ所であると自負しております。