公正証書は、作成する公証役場での公証人の見解がかなり反映されます。
例えば、公正証書に、
「離婚後、相手方の迷惑となるような一切の行為をしない」
という条項を記載してくれる公証役場と、
「こういった主観的な条項は入れられない」
という公証役場もございます。
お子様との面接交渉権に関する条項についても、
ある公証役場では、「A」、という意見であるのに対して、
ある公証役場では、「B」、」という意見だったりもします。
当事務所は、千葉、東京、埼玉、茨城、神奈川東部での
かなり多くの公証役場での公正証書の作成を
お受けしてきておりますので、
公正証書を作成する公証役場に応じた内容で原案を
作成することが可能ですし、
それによってスムーズな公証人とのやり取りを
可能にできると思います。
プロとしての腕の見せ所であると自負しております。