市販の実務書には、
「父親を親権者にして、母親を監護者と決定することもある」
というような解説もあります。
親権者である父親が法律行為の代理人になり、
母親が子どもを育てていく、という決定です。
以前、このように公正証書の原案を作成して公証人と打ち合わせをしたところ、
「監護養育するのが親権者だから、親権者と監護権者を分けるよな決定は
通常しないんです」
といわれたことがあります。
これが、「活きた知識」なのです。
実務書に記載されていることをただ引用するのではなく、
そこにどれだけ実用性をもたせていくかが
非常に重要であると思います。