平成23年11月6日 記載方法を変更しました

今までは公正証書の原案には、養育費や慰謝料を受け取る側の

銀行口座を記載していたのですが、

先日公正証書を作成した公証役場で、

「銀行が統合されたり、支店が閉鎖になったりするし、

再婚して氏が変わったりもするから、

こちらの公証役場では公正証書には銀行口座は記載しないことのほうが多いです」

というアドバイスを頂きました。

 

これを受けて、当事務所でも今後は銀行口座は記載せず、

「乙が指定する金融機関の預金口座に」

という記載に変更致します。

「公正証書の作成例」のカテゴリーも

そのような記載方法に変更致しました。

 

当事務所が作成する公正証書には、

「離婚後に双方に住所、勤務先、連絡先が変わった場合には

通知する義務がある」

という条項を必ず入れているのですが、

こちらに、「金融機関の預金口座が変更になった場合」

という内容を付け加えました。

 

このように、一件一件ご依頼を頂く度に

私自身も常にいろいろなことを身に付けていきます。

それを依頼人様にご提供して差し上げたいと思っております。