
平成24年4月1日から、
面会交流に関する改正民法が
施行されます。
「面会交流は、子どもの利益を最優先して
決定するべきのです」
ということが明文化されました。
従来は、「面接交渉」、といわれてきましたが、
当事務所は常に時代の最先端に位置しております。
かねてより、当HPにおいて、
「面会交流」、と表記しておりました。
当事務所でも、公正証書の原案を作成する際には、
「面会交流はどのようにされますか?」
ということを必ず依頼人様にお伺いしておりました。
親権者になるお母様にとっては、
離婚後に別れた相手とお子様を会わせることに抵抗がある場合も
あるかと思いますが、
「お子様の意思を尊重して決定してください」
ということもお伝えしております。
離婚後にお子様に寂しい思いをさせないようにするためにも、
お子様にとってベストな方法で面会交流されていかれてほしいな、
と思います。
以下、改正民法をご紹介致します。
民法第766条
父母が協議上の離婚をするときは、
その監護をすべき者、父または母と子の面会及びその交流、
子の監護に要する費用の負担その他子の監護について必要な事項は、
その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。