平成24年3月29日 離婚届

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離婚届には、証人二人の署名押印が必要です。

公正証書を作成した後、依頼人様から、

「証人になってください」

とご依頼されることもございます。

もちろん、お受けしているのですが、

「この離婚届を提出すれば、本当に夫婦としては

終わっちゃうんだな・・・」

と思うと、やっぱり複雑な心境になります。

私は、常に依頼人様に対して感情移入をするタイプですので、

証人になる際にも常に真摯な姿勢でおります。

 

離婚届ですが、この4月1日より書式が変わります。

新たに、「面会交流や養育費の取決めをしているか」

についてのチェック欄が設けられました。

 

従来は、離婚届にお子様の親権者が決定されている必要があったのですが、

面会交流や養育費についての取決めをしたかどうかについては

記載する欄はありませんでした。

協議離婚において、養育費や面会交流を取決める意識が

低かったことを反映しての、今回の書式の変更だと推定します。

 

私としては、今回の変更は非常に意義があると思います。

離婚届を記載する際に、

「養育費や面会交流の決定をしていないな」、

ということに気付いてもらえますし、

その結果として、

「じゃあ、養育費や面会交流について少し考えてみようかな」

というキッカケになると思います。

当事務所と致しましては、

離婚届に、

「公正証書は作成しましたか?」

というチェック欄を設けてほしいぐらいです。

 

離婚の90%が協議離婚、60%が未成年のお子様連れでの離婚、

そのうちの80%が養育費を受け取れていないのが現状です。

もっともっと公正証書の認知度を高めて、

離婚される方に有効活用して頂いて、

将来安心して生活するための礎にして頂きたいと思います。

それに貢献することが、当事務所の使命であると自認しています。