
離婚届には、証人二人の署名押印が必要です。
公正証書を作成した後、依頼人様から、
「証人になってください」
とご依頼されることもございます。
もちろん、お受けしているのですが、
「この離婚届を提出すれば、本当に夫婦としては
終わっちゃうんだな・・・」
と思うと、やっぱり複雑な心境になります。
私は、常に依頼人様に対して感情移入をするタイプですので、
証人になる際にも常に真摯な姿勢でおります。
離婚届ですが、この4月1日より書式が変わります。
新たに、「面会交流や養育費の取決めをしているか」
についてのチェック欄が設けられました。
従来は、離婚届にお子様の親権者が決定されている必要があったのですが、
面会交流や養育費についての取決めをしたかどうかについては
記載する欄はありませんでした。
協議離婚において、養育費や面会交流を取決める意識が
低かったことを反映しての、今回の書式の変更だと推定します。
私としては、今回の変更は非常に意義があると思います。
離婚届を記載する際に、
「養育費や面会交流の決定をしていないな」、
ということに気付いてもらえますし、
その結果として、
「じゃあ、養育費や面会交流について少し考えてみようかな」
というキッカケになると思います。
当事務所と致しましては、
離婚届に、
「公正証書は作成しましたか?」
というチェック欄を設けてほしいぐらいです。
離婚の90%が協議離婚、60%が未成年のお子様連れでの離婚、
そのうちの80%が養育費を受け取れていないのが現状です。
もっともっと公正証書の認知度を高めて、
離婚される方に有効活用して頂いて、
将来安心して生活するための礎にして頂きたいと思います。
それに貢献することが、当事務所の使命であると自認しています。