平成24年4月7日 春

春 入学 養育費.jpg

やっと春めいてきましたね

当事務所があるここ千葉県野田市も、

サクラが満開です。

野田市の清水公園は、

毎年大勢の花見客で賑わいます。

 

春は入学のシーズンです。

入学の年には、学費などの出費が必要です。

当事務所は、お子様連れでの離婚をされる方からの

公正証書の作成をご依頼頂くことが多いのですが、

「毎月の養育費のほかに、高等学校や大学に進学した場合、

学費に要する養育費として、毎年3月末日までに金30万円を支払う」

というような形で公正証書を作成されることをお勧めしております。

私立高校や私立大学、また音大などの特殊な学部では、

学費の負担はかなり大きいです。

できれば、毎月に養育費のほかに、学費に要する養育費として

お金を受け取れるようにして頂きたいと考えております。

 

公正証書で強制執行するためには、支払期限と金額が

決定されている必要があります。

公正証書は、どういった内容で作成するかによっても効力が違います。

 

当事務所は、離婚の公正証書の作成を専門にしております。

依頼人様のため、お子様のため、公正証書の効力を

最大限発揮できるような形で作成して頂けるよう、

ご提案して差し上げることが職務であると自負しております。