平成24年5月14日 協議離婚における公正証書

養育費を受け取るための公正証書

公正証書は、当事者間に合意があって、

社会的妥当性を欠くような内容でなければ、 

作成することができす。

例えば、養育費の月額も、当事者間で合意があれば、

「月額10万円」、という決定もできますし、

毎月の養育費のほかに、学費に要する養育費を決定することもできます。

相手方の支払いが危ぶまれることが予想される場合には、

「連帯保証人」、を設定することもできます。

公正証書には、裁判の確定判決と同等の効力があることに加えて、

こうした利便性もあります。

 

ですが、調停離婚では、養育費の月額などは、

「養育費の算定表」、を基準に、ある程度調停委員が一方的に決定することが

多いようです。

それに、学費を決定することや連帯保証人を設定することは

かなり難しいようです。

 

離婚の90%は、協議離婚です。

当事者間で離婚に合意に至れるケースがほとんどですし、

条件についても順を追って話し合いを進めていけば

十分に合意が可能です。

当事務所では、相手方との話し合いの進め方についても

詳しくアドバイスさせて頂いておりますし、

相手方と意見が合わない部分についてはどのように解決していくかを

依頼人様とご一緒に検討させて頂いております。

 

無事に公正証書が作成できて、何ヶ月か後に依頼人様に、

「養育費は今のところ受けています。

 ありがとうございます」

このお言葉を頂戴するために、日々走り続けています。