
住宅ローンを組んだ際に、
妻が夫の債務の連帯債務者・連帯保証人になっている
ケースがございます。
離婚をしても金融機関との契約は変更されません。
もし、主たる債務者である夫がローンを支払わなかった場合、
連帯債務者・連帯保証人である妻が金融機関から支払いを請求されることが考えられます。
この場合、金融機関に相談して連帯債務者・連帯保証人を解除する必要があります。
具体的には、
などの方法があります。
別の方の連帯保証人になってになってもらう条件として、
主たる債務者と連帯保証人が同居していることが条件とされることもあるようです。
どういった条件で連帯保証人を解除できるかなどについて、金融機関とご相談されておきましょう。
連帯債務者・連帯保証人のままで金融機関から住宅ローンの支払いを請求されたら、
依頼人様やお子様の人生までにも影響があります。
連帯保証人を解除できない場合はには、公正証書に、
「万が一妻が連帯保証人として住宅ローンを弁済したときは、夫はその全額を直ちに妻に支払う」
と明確にしておきます。
離婚後に困ることがないように、
連帯債務者・連帯保証人になっていたら離婚前に解除することを必ず検討されてください