「離婚についていろいろ調べているうちに公正証書について初めて知りました」
という方も多いと思います。
公正証書とは「公証役場」という役場において作成する公文書で、
極めて強力な証拠能力があり、調停調書や裁判の確定判決と同じ効力があります。
つまり、調停や裁判で、
「養育費を毎月5万円支払え」という決定や判決されたのと同じことです。
離婚協議書・念書と公正証書の効力の違いは以下のとおりです。
離婚協議書・念書
証拠能力はありますが、強制力は全くありません。
支払いが滞った場合には協議書や念書を基に調停を申立てる必要があります。
相手方が書いた念書などで終わらせてしまっては何も決めていないのと同じことです。
公正証書
「強制執行」という手続きができて、支払いが滞った場合には相手方の給料などを差し押さえることができて、確実に養育費を受け取ることができるようになります。
養育費については給料の2分の1まで差し押さえることができます。養育費の滞納期間分だけでなく、将来の分に対しても強制執行して、給料から天引きすることができます。
このように、念書と公正証書では重みが全然違います。
公正証書を作成しないで相手方からの念書などで済ませてしまうから
離婚後に80%もの方が養育費が受け取れなくなってしまうのです。
いくら自分たちで養育費などについて取り決めをしても、
離婚後に養育費が支払われなければ意味がないですよね。
特に女性の方でお子様連れで離婚される方は、養育費が確実に受け取れるように、
必ず公正証書を作成してください。
離婚についての話し合いは当事者間で進めていくことになります。
話し合いの進め方として、あらかじめこちらが望む条件を公正証書の原案にして、
その原案を基に話し合いを進めていく方法をお勧めしております。
話し合いをうまく進めるためには…
ただの口論になってしまって全然話が進みませんでした。
このようなお悩みを抱えている方からご相談をお受けします。
一方的に話をされても感情的になってしまうだけで、相手方は受け入れてはくれないものです。
意外にスムーズに合意できました
こちらの望む条件をまず文書にして話し合いを進めたら、意外にスムーズに合意できました。
文書を目にしながら話し合いを進めることによって、合意できることとできないことが明確になります。
合意できないことについてを一つずつ解決していけば、意外とスムーズに合意ができるものです。
やはり何といっても「論より証拠」なのですよね。
当事務所はこれまで多くの事例に対応してきましたが、やり方ってあるのですよね。
離婚をスムーズに進めるためにはやり方があります。
やり方を間違えてしまうとうまくいくものもいかなくなります。
やっているのに結果が出ないのはやり方が間違っているからです。
順序を正して話し合いを進めていけば時間はかかりながらも合意することができます。
多くの依頼人様がこの方法の成果を実感されています。
公証役場にて公正証書を作成する際には以下の書類が必要になります。
公正証書の原案をご納品する際に依頼人様にご用意いただく書類についてお伝えいたします。