養育費で後々困らないための、円満な離婚を
するには…

 ご存知ですか?

離婚公正証書を作成しないで、

口約束だけで離婚をしてしまうと、

養育費離婚後も確実に支払われているケースは、

全体の20にも満たず、

5人中4の母子が、

養育費を受け取れていないのが

現状です。

(平成18年度 厚生労働省

「全国母子世帯等調査」より) 

 

更に、近年の調査で、養育費が受取れている割合は、

離婚後、年月が経てば経つほど、更に低下していくことも分かっています。

離婚後、3年経った場合は14%、離婚後5年では10%、

離婚10年後では、実にたったの7%の母子しか養育費が支払われなくなっています

要因は、

・別れた元夫の年収が減り、支払われなくなるケース

・別れた元夫に新しい妻(彼女)ができた後、支払われなくなるケース

・再婚相手との間に子供が産まれた後に、支払われなくなるケース

と、これまで当事務所では、2,000件以上のご相談をお受けして、

養育費が受取れず、困窮されている母子のお悩みは様々です。

今、目の前にいらっしゃるお子様が、仮に3歳だとすれば、離婚10年後は13歳です。

中学に入学し、これから学費がかかり、

「塾に通いたい」といわれるかもしれない、

「ピアノなどの習い事を始めたい」、いわれるかもしれない。

そんな時に、養育費を受取れている母子は、たったの7%しかいないのが現状なのです。

「お金がない」ことにより、お子様のたっての願いを断念させなければならないのは、

親として、断腸の思いとなります。

そして、そのお子様は、今後、お金のかかってしまうかもしれない要求を、

親を困らせたくない一心で全て飲み込んでいってしまうケースが多いのです。

親の年収が、将来の子供の年収に比例する

これは最近TVなどでもよく言われていることですので、

お聞きになったかもいらっしゃることでしょう。

今、当HPをご覧頂いている、あなたと、目の前のお子様そうならないために、

裁判の確定判決と同等の効力をもち、

離婚後の生活を安心して送ることができるのが、

行政書士による、 離婚公正証書の作成や、 離婚協議書の作成です。 

行政書士平井プロジェクトは、 

養育費を確実に受け取るための、

離婚公正証書の作成離婚協議書の作成 専門としています。

協議離婚を円満に解決し、

お子様養育費を確保し、

依頼人様離婚後の生活

お守りする

 プロフェッショナルです。