ご存知ですか?
離婚公正証書を作成しないで、
口約束だけで離婚をしてしまうと、
養育費が離婚後も確実に支払われているケースは、
全体の20%にも満たず、
5人中4人の母子が、
養育費を受け取れていないのが
現状です。
(平成18年度 厚生労働省
「全国母子世帯等調査」より)
更に、近年の調査で、養育費が受取れている割合は、
離婚後、年月が経てば経つほど、更に低下していくことも分かっています。
離婚後、3年経った場合は14%、離婚後5年では10%、
離婚10年後では、実にたったの7%の母子しか養育費が支払われなくなっています。
要因は、
・別れた元夫の年収が減り、支払われなくなるケース
・別れた元夫に新しい妻(彼女)ができた後、支払われなくなるケース
・再婚相手との間に子供が産まれた後に、支払われなくなるケース
と、これまで当事務所では、2,000件以上のご相談をお受けして、
養育費が受取れず、困窮されている母子のお悩みは様々です。
今、目の前にいらっしゃるお子様が、仮に3歳だとすれば、離婚10年後は13歳です。
中学に入学し、これから学費がかかり、
「塾に通いたい」といわれるかもしれない、
「ピアノなどの習い事を始めたい」、いわれるかもしれない。
そんな時に、養育費を受取れている母子は、たったの7%しかいないのが現状なのです。
「お金がない」ことにより、お子様のたっての願いを断念させなければならないのは、
親として、断腸の思いとなります。
そして、そのお子様は、今後、お金のかかってしまうかもしれない要求を、
親を困らせたくない一心で全て飲み込んでいってしまうケースが多いのです。
「親の年収が、将来の子供の年収に比例する」
これは最近TVなどでもよく言われていることですので、
お聞きになったかもいらっしゃることでしょう。
今、当HPをご覧頂いている、あなたと、目の前のお子様がそうならないために、
裁判の確定判決と同等の効力をもち、
離婚後の生活を安心して送ることができるのが、
行政書士による、 離婚公正証書の作成や、 離婚協議書の作成です。
行政書士平井プロジェクトは、
養育費を確実に受け取るための、
離婚公正証書の作成、離婚協議書の作成を 専門としています。
協議離婚を円満に解決し、
お子様の養育費を確保し、
依頼人様の離婚後の生活を
お守りする、
プロフェッショナルです。