平成24年1月27日 公正証書の効力

今日、公正証書を作成した公証役場にて、

公証人の先生に強制執行の詳細についてお伺いさせて頂きました。

公証人の先生にはいつも勉強させて頂いております。

離婚公正証書作成」、のカテゴリーにも載せているように、

公正証書の最大の効力は、強制執行ができることです。

公正証書には裁判の確定判決と同等の効力があります。

債務者の給料などの財産を差し押さえることができます。

養育費については、給料の2分の1まで差し押さえができます。

その心理的プレッシャーは相当なものになります。

 

実際、依頼人様から、

「支払期日に遅れたりすることもたまにありますが、

約束ししたお金はちゃんと受け取れています。

相手方は強制執行を恐れているようです。

公正証書を作成して本当に良かったです。

もし、離婚を考えている友人がいたら、ぜひ先生を紹介します」

といったお声を頂いております。

 

改めて、公正証書の重みを実感するとともに、

依頼人様から非常に重要なお仕事のご依頼をお受けしているんだな、

ということを再認識しております。