離婚公正証書作成専門の行政書士 平井孝史の日記 season4

平成25年12月5日 師走

養育費 公正証書作成

ここ最近は多忙を極め、                        

気がついたら12月になってしまいました。

紅白出場歌手が決定したり、

流行語大賞が発表されたりすると、

一年もいよいよ大詰めに差し掛かっていることを

実感します。

街中ではイルミネーションが鮮やかに彩られています。

私、昔からイルミネーションが大好きなんです。                    

とってもロマンチックですよね。

 

一年を回顧するには若干まだ早いかもしれませんが、

今年一年も多くのご依頼を頂き、

あちらこちらにお伺いして、

公正証書の作成のサポートして参りました。

依頼人様から近況をご報告して頂いたり、

「養育費は今のところ受け取れています」

というメールを頂いたり、

以前お受けした依頼人様からご友人の方を

ご紹介して頂いたり、

本当にうれしいことが数多くございました。

また、すでに当HPでご覧頂いておりますが、

女優の吉井怜様と対談させて頂いたことも

とても印象に残っております。

 

反面、当事務所がある千葉県野田市では

9月に竜巻の被害に遭ったり

11月に爆発事故が起きたりと、

同じ野田市民として心が痛む出来事があった年でもありました。

被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。

 

おかげさまで今月もすでに多くのご相談を

お受けすることが決まっておりますし、

公証役場へのご同行も予定しております。

ゴールというものはないのですが、

常に上を目指し、先を目指して走り続けていきます。

平成25年11月15日 マイナスをプラスに変えるために

公正証書を作成して養育費を確保

前回日記を更新してからだいぶ時間が

経ってしまいました。      

おかげさまでここ最近も

千葉、東京、神奈川、埼玉などに

お住まいの依頼人様からご依頼を頂いたり、

あちらこちらの公証役場に出向いたりと、

多忙な日々を送っております。

そうこうしているうちに季節はもうすっかり晩秋ですね。

朝晩はずいぶん冷え込んできて、

街路樹の木々がもうすっかり色づいています。

 

依頼人様とにご相談の際には

いろいろなお話をさせて頂いているのですが、

やはり離婚後については不安を感じていらっしゃる方も

多いです。

でも、考えてみれば人生に余裕がある人って、

そんなに多くはないと思うんです。

私自身も事務所や家族を守っていかなくては、

という不安やプレッシャーは常に抱えています。

ですが、そういった気持ちはあったほうが

返って気持ちがピリッとするのかな、

とも思うんです。

不安を感じているからこそ、

「こうしなくては、ああしなくては」

と謙虚に自分自身を見つめ直すこともできますし、

追いつめられるといい意味で開き直って

思い切ったことができるものです。

私自身もそういった場面に直面したことがあったのですが、

それが今になって功を奏していることも実際にあります。

 

そのためにも、離婚されるにあたって

当事者間での取り決めをしっかりして頂いて、

離婚後に安心できるような公正証書を作成できるよう、

お力にならせて頂きたいと常に思っています。

公正証書を作成されるにあたって、

当事務所へのご依頼料と公証役場にお支払い頂く手数料と

合わせて10万円前後は依頼人様にご負担して頂くことには

なりますが、

お子様のために養育費を月額5万円を確実に受け取れれば、

1年間で60万円、15年間では900万円にもなります。

当HPでお伝えしているように、

お子様を育て上げるためには1,300万円もの

お金が必要だといわれています。

1,300万円のうち900万円を養育費と受け取れれば、

お子様を育て上げるために必要な費用の70%を

確保できることになります。

 

毎月5万円があればお子様のために何をしてあげられるかを

少しご提案させて頂きますと、

お子様を学習塾に通わせてあげて

勉強することに喜びを感じてくれることもできます。

毎月ピアノを習わせてあげて

お子様が音楽を通していろいろなことを

学んでくれることもできます。

高校や大学等に進学する際に必要な学費のために

学資保険に加入することもできます。

お子様のためにお小遣いをあげることも

欲しいモノを買ってあげることもできます。

それでもまだ余った分を貯めておくこともできます。

 

10万円で宝くじを買って、

それが総額では900万円が当たるとなれば、

買いますよね?

その夢のような宝くじが

万全な公正証書を作成して養育費を確保することです。

そのためのお手伝いを当事務所にお任せください。

平成25年10月18日 依頼人様との会話にて

養育費を確保するための公正証書作成

依頼人様とのご相談の際には

いろいろなお話をさせて頂くのですが、

「お子様が、『離婚してもいいよ』、

といってくださったのは、依頼人様が母親として

間違っていなかったからですよ。

だからこそ離婚を受け入れてくださったのだと

思います」

というお話をしました。

依頼人様も、

「こういうときこそ母親になっていてよかったと

思います。

だからこそ子どものためにも前向きになれました」

とおっしゃっていました。

 

離婚を決意されるまでには

ご夫婦の間でいろいろなことがあったと思いますし、

離婚成立までに解決するべきことも多いので、

並大抵のお気持ちでは決断できるわけないです。

でも、それでも守るべきお子様のために

前へ進もうと決意されていられる依頼人様とお話させて頂く度に

「やっぱり母親って、強いんだな」

と感じますし、

そんな依頼人様を心からサポートして差し上げたいと

いつも願っております。

 

ご不安を抱えたまま離婚をお考えになられて

いろいろ調べているうちに、

行政書士という職業や公正証書について初めて

ご存じになられた方がほとんどだと思います。

公正証書の作成はどういった内容で作成するかによっても

効力が全く違ってきますし、

せっかく公正証書についてお知りになって頂いたのですから、

ぜひ万全な公正証書を作成して頂きたいです。

 

離婚されるにあたって、

今後の人生に不安がない人などいません。

でも、公正証書を作成して養育費を確保することによって

その不安を少しでも軽減させることはできます。

そのために、当事務所が依頼人様のお力にならせて頂ければ、

と思います。

平成25年10月11日 秋の気配

離婚公正証書の作成で依頼人様のお力になるために

前回日記を更新してからしばらく経ってしまいましたが、       

季節はもうすっかり秋ですね。

毎年、この話題を記事にしておりますが、         

事務所の窓を開けていると

キンモクセイのかぐわしい香りが漂ってきます。

この香りを感じると、

本格的な秋の到来を実感します。

サクラの時期と並んで、秋が大好きです。

 

と同時に、一年も終盤に差し掛かっていることを実感します。

一年て、本当にあっという間ですよね。

今年に入ってからも多くの依頼人様やお仕事上で知り合った方々との

出会いがあったわけですが、

特に実感したことは、

本当にご自身の仕事に誇りを持っていらっしゃる方って、

やっぱりオーラが違いますよね。

自然と引き寄せられていきます。

私とは全く違う業界に身を置かれる女性の方と

お話させて頂く機会があったのですが、

キラキラ輝いているように見えました。

それに比べれば私などまだまだ発展途上な面もありますし、

反省しなければならないことも数多いです。

 

でも、これを乗り越えられれば、

もっともっと大きい人間になって、

依頼人様にとって、

「頼れる行政書士」として、

離婚公正証書の作成を通して依頼人様のお力になれると思うんです。

自分の間違いや欠点を認識して、

それを改善できたときが人間として一番伸びるときだと思います。

そう信じて走り続けます。

平成25年9月21日 事務所移転のお知らせ

離婚公正証書作成専門行政書士 平井プロジェクト

先日、事務所を移転致しました。              

新住所は以下のとおりです。

 

〒 278−0002

千葉県野田市木野崎1758−39

 

新事務所にも自動車を2台は駐車できるスペースを

ご用意しておりますし、

相談室のプライバシーも確保しております。

ご相談の際には、

依頼人様から当事務所までお越し頂いて

ご相談に応じさせて頂くことも、

私から依頼人様のご希望される場所までお伺いさせて頂くことも可能です。

どちらがご希望かを依頼人様にお選び頂いております。

 

事務所の近辺にコスモスが咲いています。

コスモスは、「秋桜」、と書きますので、

今頃がコスモスの時期みたいですね。

当HPでご覧頂いている行政書士のバッジには

コスモスがあしらわれているんです。

 

コスモスの花言葉は、

「純真」

純真を辞書で調べると、

「心にけがれがないこと」

とあります。

 

純な気持ちで依頼人様と向き合い、

依頼人様にご満足頂ける離婚公正証書作成ができるよう、

これからも自分自身を研鑽して日々走り続けていきたいと思います。

 

行政書士平井プロジェクト

所長 平井 孝史

平成25年9月16日 守るべきもののために

養育費を確実に受け取るための離婚公正証書作成

依頼人様とのご相談の際には

私から依頼人様のご自宅にお伺いさせて頂いたり、

お子様を連れて当事務所までお越し頂いたり

しますので、

依頼人様のお子様とお会いすることも多いです。

 

「依頼人様には守るべきお子様がいらして、

お子様のために養育費を受け取れるように

公正証書の作成をご依頼頂いているんだな」

と思うと、責任の重さを実感します。

ご相談を終えて事務所に戻る際に、

お子様がお見送りしてくださることもあるのですが、

やっぱり特別な感情になります。

私自身、感情移入しやすい性格ですので、

余計そう思うのかもしれません。

 

私、お子様に好かれるんですよね。

実家にいた頃にもお隣のお子様がよく遊びに来てくれたりしましたし、

スーパーなどでお子様から、

「こんにちは」

なんて声をかけてくれることも多いです。

そういう雰囲気をもっているのかもしれないですね。

 

今、自分がこの年齢になって思うのですが、

子どもの頃に大人にされてイヤだったことって、

絶対子どもにはしたくないです。

「守るべきもの」、のために

私たち大人がやるべきことって、絶対にあると思います。

 

そのための一つとして、

お子様連れで離婚される方にはぜひ公正証書を作成して、

毎月の養育費を確実に受け取れるようにして頂きたいです。

そのお力になれることに誇りと責任を感じておりますし、

離婚後、数年経ってからも、

「養育費は今のところ受け取れています」

そんなお声を頂けることが当事務所の喜びでもあります。

平成25年9月8日 協議離婚での公正証書作成

離婚 公正証書

協議離婚では、

何をどのように解決して公正証書を作成するかが

非常に重要になります。

 

例えば、

お子様が一人いらして、

夫の異性関係が原因で離婚をお考えだとします。

この場合でしたら、

相手方に慰謝料を支払って頂く形で

解決することもできます。 

 

ですが、現実的には相手方は自分の非を認める

慰謝料をお支払い頂くことに難色を示すことも多いです。

ですので、

「慰謝料をお支払い頂くより、

その分を養育費に加算して頂いてはどうでしょうか。

相手方も自分の子どもにお金を支払うということでしたら、

案外スムーズに合意して頂いたりもしますよ」

ということをアドバイスさせて頂いたりもします。

この決定のほうが相手方も合意しやすく、

かつ、結果的に依頼人様が受け取れる総額も

高額になります。

また、養育費については相手方の給料の2分の1まで

差し押さえができますし、

養育費の滞納期間分だけでなく、

将来の分に対しても強制執行して給料から天引きすることができますので、

公正証書の効力もより強力になります。

お子様への養育費をお支払い頂くことに重きを置いた内容で解決できれば、

相手方にとっても父親としての扶養義務を再確認できることにもなります。

依頼人様と相手方にとってメリットのある公正証書を作成できます。

 

このように、

協議離婚では何をどのように解決して

公正証書を作成しておくかが非常に重要なのです。

依頼人様と相手方の状況に応じてベストな解決策をご提案し、

そして効力のある公正証書を作成を

お手伝いして差し上げたいと思います。

平成25年9月4日 お見舞い申し上げます

9月2日に野田市周辺を襲った竜巻、

ものすごかったですね。

私の自宅付近はまったく被害はありませんでしたが、

報道されているとおり、

地域によっては甚大な被害がありました。

同じ野田市民として、大変心を痛めております。

被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。

 

行政書士平井プロジェクト

所長 平井 孝史

平成25年8月19日 ピアノ10周年

離婚公正証書作成専門行政書士 ピアノ

ピアノを習い始めてから10年が経ちました。        

10年ピアノを続けられたことは

私の中での誇りでもあります。

行政書士試験の勉強をしながら、

「試験が終わったらピアノを習いたいな」

とずっと思っていたことを憶えています。

忙しかったり、何かに集中しているときにこそ、

「これが終わったらあれをやりたい」

と思うものですよね。

妹がピアノを習っていましたので

実家にはピアノはあったのですが、

私自身は本格的にピアノを習ったことはありませんでした。

 

ですが、いざ入会するとなるとやっぱり勇気は要りました。

「今からピアノ習っても、上達するのかな」

と思ったり、

「途中で挫折しないかな」

と不安に思ったこともありました。

でも、「まず始めてみよう」

と勇気を出して一歩前に進めたことが今日につながっています。

 

その5年後にはピアノとは別の店舗でトランペットも習い始めました。

トランペットを習うときにも、

「ピアノを習っているのに、

トランペットまでわざわざお金かけてまで習う必要って、あるのかな」

とも思いましたが、

「もう考えていてもしょうがない。

どうせならトランペットも習ってみよう」

と決意し、今現在もトランペット教室に通っています。

 

この10年間、音楽を通してさまざまなめぐり逢いがありました。

インストラクターの方たちは皆さま音大を卒業されていまして、

子どもの頃から本格的に音楽をされてきた方たちです。

私は特に音楽との接点が大きかったわけではなかったので、

音楽の専門家の方たちとの出会いは非常に新鮮でした。

私とはまったく違う人生を歩んでこられた方たちと

いろいろお話させて頂いて、

人生観まで変わったような気がします。

そういった方との交流が今の私を形成してくださっているといっても

過言ではありません。

 

これまでの一番の思い出は今から5年前になるのですが、

インストラクターの方とピアノサロンの会員の方たちとともに

発表会に出演して、

「君の瞳に恋してる」

を演奏したことです。

私のパートはトランペットだったのですが、

演奏した後にオーディエンスの皆様が

「すごーい」

「よかったー」

って、沸いてくれて、

嬉しくて泣きそうになりました。

あの感動は今でも忘れられません。

こういういいことがあるから普段の地道な練習にも耐えられるんです。

 

ピアノはここ数ヶ月、アンドレ・ギャニオンの

「めぐり逢い」

に取り組んできましたが、だいぶいい感じに仕上がってきました。

弾いてても本当に気持ちがいいです。

トランペットも中級かそれ以上の域にまで上達しました。

ピアノやトランペットを習い始めたころ、

ここまで来れるなんて思ってもいませんでした。

ピアノもトランペットも一朝一夕に上達するものではありません。

地道な練習を一つ一つ積み重ねていくことで

気がついたらここまで来ていた、

というのが実感です。

 

人生も然り。

勇気を持って前に進み、

やると決めたことを一つ一つを実践することによって

やがて大きな成果として表れるのだと思います。

私はこれを実証できたと思います。

もちろん、まだまだ満足はしていないですし、

もっともっと上を目指していきたいです。

そんな姿勢が依頼人様にご評価頂いている面もあります。

自分が人生で身に付けてきたことをお伝えすることによって

離婚公正証書作成専門行政書士という立場で

何か一つでも依頼人様へのヒントにして頂ければ、

と思います。

平成25年8月10日 千葉、東京、埼玉、神奈川、全国からのご依頼

千葉、東京、埼玉、神奈川、全国からの公正証書作成のご依頼

世間は今日あたりから夏休みでしょうか。                

当事務所は夏休みなどなく、

通常通り営業しております。

依頼人様がお悩みの最中に

当事務所が立ち止まっているわけにはいきません。

 

当事務所には千葉県内に限らず、

東京、埼玉、神奈川にお住まいの方から

公正証書作成のご依頼を頂いているのですが、

ご相談の際にはこちらから依頼人様のお住まいの

お近くまで出向き、

直接お会いさせて頂いて

どういった内容で公正証書を作成していくかについてを

ご一緒に検討させて頂くことを最も重視しております。

当事務所がある千葉県野田市から若干遠方にお住まいの

埼玉や神奈川にお住まいであったとしても、

依頼人様に対するご負担はまったくございませんので、

ご安心ください。

フットワークが自在なことも当事務所のストロングポイントであると

自負しております。

資料をご覧頂きながら直接お話させて頂いたほうが伝わりますし、

お互いの信頼関係も深まります。

ご相談の後に、

「先生とお話させて頂いて安心できました」

というお声を頂けることが非常に嬉しく思います。

 

その反面、全国からもご依頼を頂いております。

今年に入ってからも、

北海道、東海、北信越、関西、中国、九州に

お住まいの方からご依頼を頂いております。

遠方にお住まいの方からのご依頼頂く場合には

お電話やメールでのやり取りで公正証書の原案作成について

必要な事項をお伺いさせて頂いて原案を作成することになるのですが、

依頼人様と直接お会いできないことが非常に残念に思っています。

遠方にお住まいの方からのご依頼でも

公証役場への手続きや公証人とのやり取りなどは

全て当事務所が承りますので、

依頼人様のご負担はござません。

当事務所にご依頼頂いた依頼人様を全力でお守りすることが使命であると

胆に銘じております。

 

まだまだ暑い日が続きそうですが、

コンディションは万全にしておかなくては、

と思っております。

体調を崩して業務に支障が出ることなどはプロとして許されません。

常に走り続けていたいです。

平成25年8月1日 聴く力

依頼人様のニーズに応じた公正証書の作成

当事務所には、                          

毎日多くの依頼人様から離婚に関するご相談を

頂いております。

 

皆さま、お悩みになっているご事情は様々ですし、

依頼人様のお悩みに対する解決策を

分かりやすくお伝えすることを

常に意識しております。

お時間やお金を気にされずに、

まずはじっくり依頼人様のお話を聴かせて頂きたい

という理念のもと、

当事務所では一貫してお電話とメールでのご相談には

報酬を頂いておりません。

ここでどれだけ親身になって依頼人様のお話をお伺いできるかが

非常に大切だと考えております。

 

依頼人様の状況に応じて、

必要な方には公正証書、内容証明、示談書の作成を

お勧め致しますが、何かを押し売りしたり、強制することは一切ござません。

依頼人様から、

「ほかのところにもいろいろ電話してみたのですが、

先生のところが一番親身になって話を聴いてくださったから

依頼を決めました」

というお言葉を頂けたときが本当に嬉しかったです。

こちらの姿勢が伝わって、ご安心頂いたからこそ

正式にご依頼頂けたのですし、

当事務所が目指すべきところはまさにここです。

 

ただ、まだまだ完全ではないと思っています。

つい私がお伝えしたいことばかりを話してしまって、

もしかしたら依頼人様にご満足いくご回答が

できなかったこともあったかもしれません。

お話されるのは依頼人様なのですから、

「聴く力」、を向上させて、

依頼人様にとってご満足されるご回答を差し上げたいと思います。

当事務所の永遠の課題でもあります。

平成25年7月26日 ピンチをチャンスに

公正証書で養育費を確保

私が通っているピアノサロンでは

30分間無料でピアノをレンタルできます。

ただ自宅でダラダラ1時間練習するより、

ピアノサロンでピアノをレンタルして

練習したほうが、

より集中力が増して身になったりします。

無意識のうちに、

「限られた時間は30分だから、

この間は集中しよう」

というモチベーションにつながっているのだと思います。

 

時間もお金も、ないほうが大切にしますよね。

私自身、財布にお金を入れておくと

つい無意識のうちに気が大きくなってしまって、

気がついたら何か無駄なことにお金を使ってしまったりもします。

ですので、私は財布には最小限しかお金を入れておかないように

しています。

そうすると、

「あれが必要だから、今はこれを我慢しよう」

という思考回路が働きます。

「ない」、ということを逆手に考えれば、

あるものをどう使おうかを考える機会になります。

まさに、

「ピンチはチャンス」

なのですよね。

 

そのためにも、お子様連れで離婚される依頼人様のために、

最小限の、「ある」、が養育費であると思います。

もし今現在の依頼人様のパート勤務での月収が

15万円だとしましょう。

このお金に養育費の5万円を確実に受け取れれば

どんなに経済的に違いがあるでしょうか。

総収入が15万円と20万円では心理的にも違いますよね。

公正証書を作成することによって、

毎月5万円の養育費を確実に受け取れることが

どれほど依頼人様にとっての安心につながるのかを

お伝えしていきたいと常々思っておりますし、

「今あるべきものを大切にして

守るべきものを守っていく」

そのために何をするべきかを

当事務所が依頼人様にお伝えしていきたいと思います。

平成25年7月13日 ストロングポイント

公正証書、養育費

当事務所は、お子様連れでの離婚をお考えの方から          

ご依頼を頂くことが多いのですが、

お子様に対する養育費をどのように確保していくのか

について重きを置いた公正証書を作成することを

理念としております。

 

養育費には、お子様の進学に必要な費用も含まれます。

 公正証書の作成例

のカテゴリーでご覧頂けますが、

公正証書で支払期日と金額が確定していれば、

強制執行することができます。

ですので、依頼人様にはまず高等学校・大学等の学費を

支払って頂くような形で公正証書を作成するよう、

ご提案しております。

ですが、実際に相手方との話し合いでは、

学費について決定することにゴネる相手方も多いです。

「養育費を支払うのに、学費まで決めるの?」

というのが相手方の言い分です。

 

その場合の対処法と致しまして、

月々の養育費を若干高額で支払って頂くようにして、

学資保険に加入されることもお勧めしております。

もし、養育費の月額を1万円でも多く決定できれば、

その1万円で月々の学資保険に充当できます。

学資保険にもいろいろなタイプがあるようですので、

依頼人様のご希望に見合ったプランをお選び頂けます。

その学資保険で高等学校や大学等の学費を確保して頂きたいです。

相手方との話し合いでは、

「学費として決定するのがイヤでしたら、

こちらで学資保険に加入しますから、その分毎月の養育費を

上げてください」

ということお伝えされれば合意に至れると思います。

このように、

「こういう場合には、このように解決していかれてはどうでしょうか?」 

ということを的確にアドバイスして差し上げることが

必要であると考えております。

 

依頼人様にとっては、

「もし依頼したら、私(依頼人様)のために当事務所が

何をしてくれるのですか?」

ということが一番お気になされている思います。

当事務所のストロングポイントと致しましては、

・ これまでの実績に基づいて、依頼人様にとってベストな形で

  公正証書を作成できるようアドバイスして原案を作成すること

  (絶対の自信があります。)

・ そして、相手方との話し合いが上手くいかない場合には

  どのように解決していくかについてを依頼人様とご一緒に

  親身になってご相談に応じること

  (もちろんご相談は完全無料です。)

・ 公証役場との架け橋になり、

  スムーズな公正証書の作成のお手伝いをすること

  (千葉、東京、埼玉、神奈川、茨城近県だけでなく、

   日本全国からご依頼を頂いております。)

であると自負しております。

 

そして、離婚後何年経ってからも、

「養育費は今のところ受け取れています」

そんなお言葉を頂けることが最大の喜びであります。

私を動かしてくれる最大のエネルギーは

依頼人様の前向きな気持ちと、

依頼人様から感謝のお言葉を頂けることです。

これがあるから走り続けていられます。

平成25年7月9日 次の幸せ

公正証書を作成して、次の幸せを

 

当事務所にご依頼頂く方は、

20代から40代半ばくらいまでの

若年の方が多いのですが、

ご相談の際に、依頼人様に対して、

「たまたま今回は離婚されることになると

思いますが、

ここで円満に解決されましたら、

今後は次の幸せを目指していきませんか」

ということをお話したりもします。

「もう再婚なんて考えられないですよ」

なんておっしゃる依頼人様もいらっしゃいますが、

人生は出会いと別れの繰り返しです。

何がどうなるか分からないものです。

依頼人様の年代って、

女性として人生で一番輝いている年代ですよね。

そんな時間を大切にして頂きたいです。

 

実際、私の大学時代の友人もお子様連れの方と婚姻しました。

私が、

「血のつながりがないお子様と親子になるのって、

難しくない?」

ということを聞いたのですが、

友人曰く、

「いや、全然そんなことないよ。

血のつながり以上の絆を築いていこうと思うし」

というようなことをいっていました。

彼のフェイスブックでよくお子様との家族写真を載せているのですが、

本当にご家族が幸せなのが伝わってきます。

やっぱり、血のつながりよりも心のつながりなのですね。

そういう幸せも必ずあるんです。

 

一度きりしかない人生です。

「あのとき、ああしておけばよかった」

というような悔いは絶対に残したくないですよね。

今、ただズルズルと現状に不満を抱えながら5年我慢をして

5年後に離婚されたとしても、

過ぎてしまった5年間は返ってきません。

5歳年齢を重ねたという現実しか残りません。

人生のうちの5年間は大きいですよね。

だったら、ここで前を向いて、

5年後に依頼人様とお子様が幸せになっているように

ご一緒に次の幸せを目指していきませんか。

だからこそ、今、ここで公正証書を作成して円満に離婚を解決されて、

次の幸せに向かって歩んでいくためのお手伝いをして差し上げたいと

いつも思っております。

平成25年6月30日 折り返し

公正証書 神奈川

2013年も今日で折り返しですね。

今、事務所のカレンダーをめくって、

「今年ももう半分が過ぎたか」

と実感しています。

本当にあっという間の半年間でした。

こうして月日の流れの早さを実感できていることは

充実した日々を送れているからこそですので、

本当に幸せなことであると思います。

 

今年に入ってからもあちらこちらにお住まいの

依頼人様から

ご依頼を頂いているのですが、

特に最近は神奈川県にお住まいの方から

ご依頼を頂くことが多くなりました。

元来、川崎や横浜にお住まいの方から

ご依頼を頂くことは多かったのですが、

最近は小田急線沿線の厚木方面や

東海道線沿線の藤沢方面にお住まいの方から

公正証書の作成のご依頼を頂くことが多いです。

今までは厚木や藤沢方面には

あまり土地勘がなかったのですが、

ここ最近でだいぶ身近な地域になりました。

実際にご相談の際には交通費などは一切頂かずに

当事務所から依頼人様のお住まいの地域まで

お伺いさせて頂いておりますので、

何のご心配もなくご依頼頂けます。

依頼人様の中には、

「少し離れた方に依頼したかったので」

という理由でご依頼を頂いた方もいらっしゃいました。

今後ももっともっと依頼人様のお力にならせて頂きたいと

考えております。

 

プライベートのお話をさせて頂きますと、

5月中旬からピアノの先生が変わりました。

以前、こちらの日記でお伝え致しましたが、

今はアンドレ・ギャニオンの名曲、

「めぐり逢い」、

に取り組んでいます。

新しい先生に、

「この曲、平井さんのイメージに合ってますよね」

なんていって頂きました。

確かに草食系の私にマッチしている曲だと思います。

先生に楽譜に指番号を書いてもらって、

片手ずつの譜読みが進みました。

これからは両手で合わせていって、

細かなフレージングを完成させていきたいと思います。

 

2013年下半期も私らしく全力で駆け抜けていきたいと思います。

これから先、何が待っているのか自分自身が楽しみです。

数ヵ月後には、もっともっと多くの方からご依頼頂いているのかな、

「めぐり逢い」、も完成しているのかな、

トランペットも巧くなっているのかな・・・

想像しただけで楽しくなります。

無駄にしている時間なんてないですよね。

依頼人様と共に、前進していきたいと思います。

平成25年6月18日 社会で生きていくということ

公正証書作成専門事務所として、社会で輝く

先日、新居に引越しました。                      

引越しをするにあたって、

あちらこちらの不動産屋さんを

巡ったりもしましたし、

実際に住居が決定してからは

家電量販店や家具屋さんにて生活必需品を

購入しました。

 

今思い返せば、いろいろなドラマもあったように思います。

ただ、皆さま本当に親切に対応してくださったな、

という気持ちが強いです。

不動産屋さんでも私たちの希望にマッチした物件を

紹介してくださいましたし、

家電量販店でもこちらの値切り交渉に応じてくださって、

予算以内で買い物を済ませることができました。

 

やっぱり、社会で活躍されている方って、

オーラが違いますよね。

本当にご自分のお仕事を愛していなければ

人様にプラスの感情をもたらすようなことはできません。

こういった姿勢は見習うべきところでもあります。

 

確かに社会は本当に厳しいです。

個人の慢心なんて絶対通用しないですし、

私自身もちょっとイイ気になってガツンとやられたこともあります。

やるべきことをやらなかったり、

やってはいけないことをやってしまったときの

しっぺ返しというのは大きいです。

ただ、社会って、思っているほど冷たいわけでもないと思うんです。

私自身も真摯な姿勢でひたむきに取り組んでいるときには、

多くの方たちがお力になってくださいました。

そういった姿勢というのは人様には必ず伝わるものなのですね。

 

社会の一員として私がやるべきことは、

依頼人様のお悩みに親身になってご相談に応じさせて頂いて、

依頼人様にご満足頂ける公正証書の作成をお手伝いして、

今後、依頼人様がご安心して生活していかれるための

礎を築いて差し上げること。

公正証書を作成する過程で公証役場とのやり取りが

必要になるのですが、

当事務所のような専門家が依頼人様と公証役場の

架け橋になることによって、

依頼人様にも公証役場にもご安心頂けることが、

「社会で機能しているんだな」

ということを実感できます。

そして、離婚後、何年経っても、

「養育費は今のところちゃんと受け取れています」

そんなお声を頂戴できることが

私自身が社会で輝けている誇りでもあります。

平成25年6月11日 一歩一歩

公正証書の作成は一歩一歩進めていきましょう

ご相談の際にはよく依頼人様に対して、

「もう先のことは考えずに、

目の前にあることを一つずつ進めてください」

ということをお伝えしております。

例えば、

「まずは年金事務所に年金分割のための情報通知書を

請求してください。

そのために、まず戸籍謄本をご用意してください。

その次に・・・」

など、

依頼人様にやって頂くことについては

当事務所から順を追ってお伝えしております。

 

実際、離婚の公正証書を作成するにあたって

依頼人様にやって頂く一つ一つの階段は

そんなに高くないです。

ご相談の際に依頼人様の状況やご希望を

お伺いさせて頂ければ、

後はどういった内容で原案を

作成すればいいのかについては

当事務所がお任せ頂いているところですので、

何のご心配も要りません。

「お送りした原案に基づいて相手方と話し合いを進めてください。

意見が合わないところについてはどこがどう合意できないのかを

お伝え頂いて、ご一緒に検討して参りましょう。

原案に合意ができましたら必要書類を当事務所宛てにお送りください」

など、

依頼人様にやって頂くことについては一つ一つお伝えしております。

公正証書の原案に合意できれば

その後の公証役場への手続きや公証人とのやり取り、

公正証書の作成日の予約手続きやご同行まで

当事務所がお受けさせて頂いておりますので、

特に依頼人様に何かをお願いすることはございません。

 

依頼人様から、

「離婚するにあたって公正証書を作成するとなると

やることがやることが多いのかな、

と思っていましたが、

終わってみると思ったよりスムーズでした」

とおっしゃって頂いたことがあります。

 

ご依頼を頂いた以上はお支払い頂いた報酬の何倍もの

安心や経済的メリットをご提供して差し上げたいと

常に思っておりますし、

当事務所だからこそ可能であることだと自負しております。

平成25年5月28日 様々の状況での公正証書作成のご依頼

様々な状況での公正証書作成のご依頼

依頼人様から、                              

「まだ相手方から子どもの認知はしてもらっていないのですが、

この状況でも相手方との間で

公正証書を作成することはできますか?」

というご相談をお受けすることがあります。

 

結論から申し上げますと、

まだ認知をしていない相手との間で公正証書を作成することは

可能です。

当事務所では、これまでこういった状況にある方から

何例ものご依頼を頂き、

養育費を確保するための公正証書を作成しております。

 

「公正証書を作成したい」、

とお考えの依頼人様によって、

依頼人様が置かれている状況は様々です。

当事務所は常のそのどなたかからのご依頼を頂いております。

公正証書作成のプロとして、

依頼人様をお守りできる公正証書を作成することが

最大の使命です。

 

おかげさまでここしばらく毎日ご依頼を頂いております。

千葉、東京、神奈川、埼玉と、

あちらこちらにご相談にお伺いすることを予定しています。

常にベストな状態で依頼人様とお会いして、

真摯な姿勢でご相談をお受けさせて頂きます。

 

「志高頭低」

この姿勢だけは絶対に失ってはいけないと胆に銘じております。

平成25年5月14日 めぐり逢い

依頼人様とのめぐり逢いを大切に、公正証書の作成

先日、8年に渡ってお世話になったピアノの先生が  

退職されました。

私のピアノの礎を築いてくださった、

大切な方でした。

レッスンの最後に、アンドレ・ギャニオンの名曲、

「めぐり逢い」、を弾いて頂きました。

なんだかジーンときちゃって・・・

思い出すと涙が出てきます。

妻がこの曲の楽譜を持っていたので、

私もちょっと弾いてみたのですが、

なんとか弾けそうな気がします。

クラシックピアノと並行して取り組んでみようかな、

とも思っています。

この曲は皆さまも一度は耳にしたことがあると思いますが、

今日のような5月の澄み渡る空にマッチする、

本当に素敵な曲ですよね。

 

人生って、本当に、「めぐり逢い」、ですよね。

依頼人様との出会いもめぐり逢いだと思います。

人生の分岐点に差し掛かっているときに

お悩みを抱えつつ当HPをご覧頂き、

公正証書の作成のご依頼を頂いております。

依頼人様との出会いも奇跡的ですよね。

だからこそ、一つ一つの出会いを大切にしていかなくては、

と思います。

平成25年5月11日 美文字

公正証書作成専門行政書士として、美文字

最近、「美文字」、が話題になっていますね。        

私もかねてから、

「キレイな字を書きたい」、

と思っておりました。

もう何年も前に、

「ユーキャンのボールペン字講座」、

を申し込み、美文字のトレーニングをしてきた

経緯があります。

その甲斐あってか、

「字、上手いですよね」

とよくいって頂きます。

まあお世辞かもしれませんが、

取り組んできたことが結果となって人様にご評価頂けるということは

大変嬉しいことであります。

 

私は自他ともに認める、「こだわり派」、です。

やるとなったらトコトンまで追求します。

公正証書の原案をご納品する際の封筒のお宛名様と差出人や

領収書はすべて手書きなのですが、

うまく書けないと納得しません。

書き終えてから、

「あー、ダメだ、ヘタな字だ」

と思ったら何度でも書き直しています。

書類作成のプロとしてのこだわりが許しません。

 

いつも思うんです。

字もヘタよりはキレイなほうがいい。

ピアノも弾けないよりは弾けたほうがいい。

トランペットも吹けないよりは吹けたほうがいい。

外見だって悪いよりは良いほうがいい。

いろんなことだって知らないよりは知っていたほうがいい。

 

せっかく健康で生きていられるのなら

「今」、を大切にして、

自分自身を研鑽して高いところを目指したいですし、

その結果として、もっともっと社会で活躍していければ、

と思います。

平成25年5月4日 ピアノと人生

公正証書が完成するまでにお伝えしたいこと

クラシックピアノを習い始めてから9月で10年になります。    

今はJ.S.バッハの曲集に取り組んでいます。

ピアノのご経験がある依頼人様は

ご存じだと思いますが、

「インベンションとシンフォニア」

という曲集があるのですが、

今年中にインベンションとシンフォニアに

レベルアップできるよう、目下奮闘中です。

インベンションとシンフォニアを修了できれば

ピアニストとして中級を終えたぐらいのレベルだと

いうことですので、大きな目標にしています。

 

ピアノは音楽の最も根本で、一番ハードルが高い楽器です。

音楽理論を習得するにしても

ほかの楽器を演奏するにしても

ピアノが弾けることがベースになっていると思うんです。

音楽大学の入試でもピアノが必修科目であることからも

明らかだと思います。

「音楽はピアノが弾けてナンボ」

という感じも個人的にはします。

 

実際、ピアノが一曲弾けるようになるまでは

気が遠くなるような時間がかかりますよね。

まずは右手からゆっくり弾いて、次は左手。

そして両手で1フレーズずつ合わせていって、

段々と形にしていって、

一応音が追えるようになったら今度はフレージングを、

という感じで取り組みます。

途中で心が折れそうにあるときもありますが、

それでも一曲が完成したときの充実感、

曲集一冊を終えて次にステップアップできるときの達成感は

何にも代えがたい喜びです。

モチベーションを上げる最大の特効薬は

「結果が出ること」、だと思います。

いいことがあるからがんばれるんです。

 

このようにピアノに取り組んでいるのも、

まず私自身が研鑽していなければ

いくら依頼人様に対して、

「今、行動しましょう」

とお伝えしてしても説得力がないと思うんです。

離婚の公正証書の作成の専門行政書士なのですから

公正証書の作成のスキルはあって当たり前なんです。

ご依頼から公正証書が完成するまでの間には

人間的な面でのアドバイスも必要なときがあります。

そういったときに

「何もない人間が人様に何かをお伝えすることはできない」

というのがかねてからの私の持論です。

依頼人様と共に目標に向かって前に進んで行きたいと思います。

 

人と同じことをしていたのでは人よりは上に行けないですし、

人の2倍3倍やって初めて結果を出すことができるのです。

依頼人様が思う以上の結果を出してこそ

依頼人様から評価して頂けると思っております。

平成25年4月24日 「今でしょ」

「今」。公正証書の作成

東進ハイスクールの現代文講師の林修先生の、

「今でしょ」

が流行語になっていますね。

これまで、当HPでも、

・ 大切なことは、「今」、行動することです。

・ 「行動してみよう」

そう思えた今が一番のチャンスです。

・ 今、この状況で何ができるか、何をすべきかを考えて、

共に前向きにがんばっていきましょう

ということを訴え続けてきました。

 

やはり、「今」、なんですよね。

ただ何もしないでそこにいても始まらないんです。

「今」、行動できる人に明るい明日がくるのだと思います。

 

当事務所にご依頼頂く方は

お子様連れでの離婚をお考えの方が多いですが、

皆さま本当に今後の人生に前向きです。

失うものがない人より、

守るべきものがある人のほうがはるかに強いんだな、

ということを私自身が依頼人様から教えて頂いております。

だからこそ、当事務所が公証役場と依頼人様の架け橋になり、

依頼人様にご満足頂ける公正証書を作成して

お支払い頂いた何十倍もの経済的利益や

「安心=安らぐ心」、をお届して差し上げたいと

いつも願っております。

 

「今」、まず一つ行動してみませんか。

全てはそこから始まると思います。

平成25年4月23日 セーフティードライバー

離婚公正証書作成専門行政書士 セーフティードライバー

自動車の免許を取得してから20年が経ちます。             

「自動車の運転には人柄が出る」

なんていわれたりもします。

手前ミソになりますが、これまで無事故無違反、

ゴールド免許です。

自動車の運転には慎重なほうですし、

「運転上手いよね」、

とよくいわれます。

ですが、やっぱり運転をしていると怖い思いを

することもあります。

一瞬のスキが事故につながるので、

今後も運転には万全を期したいと思います。

 

免許証といえば、離婚の公正証書を作成する際には

戸籍謄本や本人確認の書類として免許証が必要です。

大概の公証役場では本人確認は免許証でいいのですが、

公証役場によっては本人確認の書類が

印鑑証明のみの受付の公証役場もございます。

そういった公証役場で公正証書を作成する際には

「印鑑証明をご用意ください」

と依頼人様にお伝えしております。

 

自動車は日々の生活に必要不可欠です。

これから先10年も20年も安全運転で

無事故無違反でいられるよう、

セーフティードライバーであり続けたいと思います。

平成25年4月11日 埼玉にお住まいの方からのご依頼

公正証書 千葉

この時期になると、                         

道端で菜の花をよく目にします。

菜の花は千葉の県花です。

写真は当事務所がある千葉県野田市で

撮影されたものです。

色鮮やかでキレイですよね。

 

ここ千葉県野田市は埼玉にも近く、

江戸川を渡るともう埼玉です。

国道16号などで1時間ちょっと走れば、

さいたま市や川越付近まで行けます。

当事務所が埼玉にもお近いことから、

埼玉在住の方からもご依頼を頂くことが多く、

当事務所もこれまで

春日部、越谷、大宮、浦和、川越、所沢川口、熊谷の公証役場での

公正証書の作成実績がございます。

また、私の妻が埼玉県の三芳町の出身ですので、

埼玉は私にとって、とても思い入れのある土地です。

妻の実家に行った際には、

川越銘菓、「くらづくり」、をよく買って帰ります。

 

埼玉の県下はサクラソウだそうですが、                                 

サクラソウも本当にキレイですよね。

菜の花とはまた違った趣があります。

 

最近は神奈川県にお住まいの方からも

公正証書の作成をお受けすることが

多くなりました。

ご相談の際は依頼人様が千葉、埼玉、東京、神奈川、

どちらにお住まいでも当事務所から依頼人様のお住まいの地域まで

ご相談にお伺いしております。

以前もこちらの日記に載せましたが、

「こちらまでいらして頂いて大変助かりました」

というお声を頂いております。

そして、依頼人様がお住まいのお近くの公証役場で

公正証書を作成しております。

 

行ける所はどこまででも行きます。

ご相談の際は交通費は一切頂いておりません。

フットワークが自在なことも当事務所の強みです。

依頼人様のために走り続ける日々です。

平成25年4月3日 面会交流の取決め

公正証書で面会交流の取決め

4月2日の朝日新聞の朝刊に、           

「元の配偶者に拒まれて面会ができない場合に、

制裁として金銭の支払いが認められるのは、

離婚後に、別れた親と子の面会の日時や頻度、              

時間、子の引き渡し場所などを

具体的に定めている場合との初判断を裁判所が示した」

という記事が掲載されていました。

分かりやすくお伝えしますと、

「面会交流について具体的に決定しているにも

かかわらずに、面会交流をさせない場合には、

面会させない親に対して制裁金を支払う義務が

科せられる」、ということです。

面会ができない親が、

「義務を果たさないのだから金銭を支払え」

と家庭裁判所に、「間接強制決定」、を出すように求め、

認められる例が相次いでいる、とのことです。

 

面会交流については、昨年施行の民法の改正で、

「子の利益を最優先に考えなければならない」

との条文が設けられました。

それに伴い、離婚届にも、

「面会交流や養育費の取決めをしたか」

のチェック欄が設けられました。

 

公正証書でも、面会交流をどのようにするかについては

重要な決定事項です。

たまに、依頼人様から、

「養育費を受け取っていく以上、

相手方が望めば子どもと会わせなくてはいけないのでしょうか?」

というご相談をお受けすることがございますが、

「相手方に対してはいろいろな感情もあるかと思いますが、

面会交流については当事者間の主観ではなく、

お子様のご希望を最も優先して決定してください」

ということをお伝えしております。

 

当事務所が作成する公正証書では、

「面会交流の日時、場所方法については

当事者間で事前に協議して決定する」

という感じで、どちらかというと、

「状況に応じて柔軟に対応していきましょう」

というスタンスではありました。

ですが、依頼人様の状況によっては、

「毎月第〇土曜日に夫が子を迎えに行き、

買い物やレジャー施設に連れていくことを主な方法とする」、

というような、

具体的な面会交流の内容を盛り込んでいくことの必要性も

若干感じました。

 

ですが、依頼人様にも離婚された以上は

次の人生もあるわけですよね。

再婚されて、再婚相手とお子様が養子縁組をされれば

法的な親子関係も発生します。

そういった状況になったときに、

従来と変わらず別れた相手とお子様を面会させることが

本当にお子様のためになるのかについては

慎重に考慮する必要はあると思います。

 

親子の縁というものは切れないのですよね。

離婚してもお子様が寂しがずに、

また相手方の養育費を支払うモチベーションにつながっていくような、

そんな面会交流を実現して頂きたいと切に願います。

平成25年4月1日 士業は人が商品

離婚公正証書作成専門行政書士としての目標

先日、いつもお世話になっている柏の美容室に

行って参りました。

ウィービングでカラーを入れたのですが、

仕上がりには大満足です。

 

38歳になりましたが、

まだまだ若々しくスタイリッシュでありたいという

気持ちは全く変わっていません。

30代も後半になると、ちょっと油断してしまうと

外見にも出てしまうこともあるかと思いますので、

スタイルを維持するために努力もしています。

原案をご納品する際は近所の郵便局を利用しているのですが、

往復3km程の道を歩いております。

寝る前にはちょっとしたエクササイズもしています。

また、トランペットを演奏することは自然と顔の筋肉を使いますし、

腹式呼吸をしますので体型維持に効きます。

「男」、としての目標は常に持ち続けていたいです。

 

当事務所は依頼人様にご満足頂ける公正証書を作成することが

最大の目標であることはもちろんです。

ですが、その前に女性の依頼人様に恥じないよう、

ご相談の際にもキチンとした身なりで応対させて頂きたいですし、

第一印象でまず安心感を持って頂きたいです。

「人は見た目が9割」、

なんていわれたりもしますが、

その是非はともかく、外見も中身も常に磨いていきたいと思います。

「士業は人が商品」、ですから。

平成25年3月24日 38歳になりました

養育費を受け取るための公正証書

今日で38歳になりました。

毎年、サクラの季節に誕生日を

迎えられるということは

幸せなことだと思います。

 

30代も後半になりましたが、

年齢とともに人間としての深みも

増していきたいと思いますし、

生きながらいろいろなことを吸収して

進化し続けていきたいと思います。

反面、当事務所にご依頼頂く依頼人様のご年齢は

20代、30代、40代の若年の女性の方が大多数です。

依頼人様に恥じないよう、

いつまでも若々しくありたいと思います。

変わっていくこと、変わらずにいること、両方大切ですよね。

 

38歳の一年も私らしく走り続けていきます。

円満に協議離婚を成立させて、

離婚後何年経っても、

「養育費は今のところ毎月受け取れています」

そんなお声を頂ける万全な公正証書を作成することが

当事務所の職務です。

 

立ち止まってなんかいられない。

前進あるのみ。

平成25年3月20日 人となり

公正証書作成の専門家として

依頼人様から、

「お電話したり、実際に先生とお会いするまでは

不安な面もありましたが、

直接お話させて頂いて親身になって

お話を聴いてくださり、安心できました」

というようなお声を頂いております。

 

依頼人様にとっては離婚に関するお悩みというのは

人には話しづらいことも多いですし、

いろいろご不安に思われていることも多いと思います。

実際に専門家とお会いするとなると

身構えてしまうこともおありかと思います。

そういった状況でご相談にいらしてくださる依頼人様に対して、

常に真摯な姿勢でご相談に応じさせて頂きたいと

思っておりますが、

ご相談を終えてから、

「安心できました」

といったお声を頂けるということは非常に嬉しいことでもあります。

 

当事務所にご依頼頂く方のほとんどは女性の方です。

私自身、妹がおりますすので、

女性との接し方はもともと慣れております。

妹と同じ年齢の方からご依頼頂くことも多いのですが、

「妹が依頼人様の立場だったら」

ということが頭によぎります。

妹を守るような気持ちで万全な公正証書を作成して

依頼人様をお守りしたいと思っておりますが、

そういった気持ちが依頼人様に対して安心感をもって頂けていると

思います。

また、私自身が既婚者であることも女性の依頼人様に対して

ご安心頂けている要因だと思います。

 

今月の24日で38歳になりますが、

まだまだ老け込む歳ではないと思いますし、

常に若々しくエネルギッシュでありたいと思います。

いつも実年齢よりも絶対に若く見られますが、

嬉しいことです。

ファッションに対するモチベーションも以前から

少しも落ちていません。

 所長プロフィール」、にも載せておりますが、

「音楽」、「ファッション」、「行政書士」、を

人生の3大テーマとしている、

自他共に認める3月生まれの超草食系男子です。

平成25年3月17日 春 人生の交差点

公正証書の作成

昨日、東京でサクラの開花が宣言されたそうです。          

ここ最近の温かさで、

一気に開花が進んだのでしょうね。

記録的な早さでの開花だそうです。

二週間後には満開になっていることでしょう。

 

春は出会いと別れの季節ですよね。

人生の交差点だと思います。

私が好きなロックバンド、

GLAYの、「BELOVED」、という曲に、

♪ いくつかの出会い いくつかの別れ

  繰り返す日々は続いてく

という歌詞があります。

人生は出会いと別れの繰り返しだと思いますが、

特に春は人生が交差する、出会いと別れの季節だと思います。

 

そんな人生が交差している最中に

儚くも散りゆくサクラを見ていると、

いつもなんだか切なくもなります・・・

 

今週も千葉、東京での公証役場での

公正証書の作成を予定しております。

行く先々で春の訪れを実感すると思います。

春が大好きです。

平成25年3月13日 確定申告が終了しました

確定申告

本日、柏税務署に、                           

平成24年分所得税の確定申告に行って参りました。

無事に終えて、安堵しております。

 

毎年、年が明けると、

「そろそろ確定申告の準備をしなくては」、

と思うのですが、いつもついつい先延ばしになってしまいます。

おかげさまで今年に入ってからも多忙で、

2月末になってようやく確定申告の準備に着手致しました。

秘書と共に総勘定元帳の記入までなんとか終わらせて、

そこから先は開業以来お世話になっている

柏市の税理士の先生にご指導頂きました。

税理士の先生には毎年事務所までお越し頂いているのですが、

税金ついての詳細についても教えて頂きました。

税金については私などはまったくの門外漢ですので、

専門家の先生のお話をお伺いできることはとても有意義です。

今後もいろいろご指導頂きたいと思っております。

 

これでやっと通常業務の離婚公正証書の作成に集中できます。

私らしく走り続けていきたいと思います。

平成25年3月4日 公正証書の作成依頼

公正証書の作成依頼

当事務所では、どういった内容で公正証書を              

作成するかにつきましては

できるだけ依頼人様と直接お会いさせて頂いた上で

ご一緒に検討しております。

直接お話させて頂いたほうが、

依頼人様と当事務所の信頼関係が増します。

「子どもが小さいので家を空けられないので、

できれば自宅までいらして頂きたいのですが」

という依頼人様のニーズにお応えして、

スマートフォンのナビ機能を片手に

依頼人様のご自宅までお伺いすることも多いです。

「こちらまでいらして頂けて、ありがたかったです」

というお声も頂いております。

 

また、特に最近は川崎や横浜方面の田園都市線沿線や

小田急線沿線にお住まいの神奈川県内にお住まいの方からも

ご依頼を頂いているのですが、

野田市から神奈川県内など、余裕で業務エリアです。

当HPをご覧頂いている神奈川県内にお住まいの方も

ご遠慮なくご相談ください。

 

当事務所は、事務所にどっかり腰をおろして、

「ご相談の際はこちらの事務所までいらしてください」

というのではなく、

当事務所から依頼人様のもとにお伺いさせて頂いて

お話させて頂く、というスタンスです。

ご相談は利益を上げることより、

依頼人様との信頼関係を築きながら

万全な公正証書を作成するために必要な事項を

お話させて頂くことを理念としております。

だからこそ、相談料は頂いておりますが、

交通費などは一切頂いておりません。

大切なお話をさせて頂くのに、

こちらから出向くのは当然のことと思っています。

 

フットワークが自在なことも当事務所の強みであると

自負しております。

行政書士平井プロジェクトは

依頼人様のために走り続けます。

平成25年2月28日 最新情報をお伝えします

公正証書の交付送達手続き

依頼人様には公正証書の作成日に、

「交付送達」、という手続きをして頂いております。

交付送達とは、通常、相手方からの

金銭の支払いが滞った場合に強制執行する際に、

「特別送達」、という方法で

相手方(債務者)に公正証書の謄本を送達する必要が

あるのですが、

交付送達手続きをすることによって、

「もう公証人から相手方に謄本が送達されました」

という証明になります。

手数料も1,650円ですので、

依頼人様にはいつも交付送達手続きをして頂いております。

 

離婚の公正証書は離婚が成立して初めて有効になります。

最近、千葉県内の公証役場でお伝え頂いたのですが、

「裁判所にもよるのですが、

今、公正証書の作成の際に交付送達をしても、

強制執行する際にはもう一度離婚後の戸籍謄本と一緒に

公正証書の謄本を送達してからでないと

強制執行ができなくなる流れになりつつあります」

とのことでした。

やはり、強制執行は相手方の給料などの財産を差し押さえるものです。

それだけ厳格な様式に則って行うべきもの、

という考えが反映されているものであると推定します。

 

公正証書には裁判の確定判決と同等の効力があります。

それほどまでに強制力のある証書です。

だからこそ、どういった内容で公正証書を作成して

効力を持たるかが非常に重要なのです。

それを担っているのが当事務所の職務であることを

胆に銘じなければいけないと思います。

 

当事務所が業務をお受けしながら知り得た最新の情報なども

この日記を通して依頼人様だけにお伝えしていきたいと思います。

平成25年2月7日 プロフェッショナル

専門家としてのプロフェッショナル

今日、いつもお世話になっている                    

柏市の美容室に行って参りました。

こちらの美容室にはもう5年半ほどお世話になっております。

ヘアスタイルについては、

「お任せします」

という感じで、100%信頼しております。

私にとってベストなスタイリングをご提案して頂き、

満足いく仕上がりにしてくださいます。

今回、ちょっとスタイルを変えてみたんです。

こちらのHPでの写真はカチッとしたスタイリングにしていますが、

少し柔らかい感じに変えてみました。

 

私からすれば、ヘアスタイルの詳細については

専門的なことはまったく分かりませんが、

美容師の方は本当に親身になってくださり、

ベストなスタイリングにしてくださいます。

「プロフェッショナルとはこういうことだ」

ということをいつも勉強させて頂いております。

 

私も依頼人様にとってそんな存在になることが目標です。

依頼人様の目線で親身になってご相談に応じさせて頂き、

「依頼人様にとってどういう内容で

公正証書を作成することがベストか」

についてを徹頭徹尾追及して、

専門家としてのノウハウをご提供していく。

公証役場への手続きや公証人とのやり取りまで、

公正証書が完成する最後の最後まで誠心誠意お付き合いして

「やっぱり専門家に依頼してよかった」

と思って頂けることが最大の目標です。

 

「心・技・体」

よくいわれますよね。

プロとしてお客様(私でしたら依頼人様)を想う気持ち。

自分の仕事への誇り。

これが、「心」

専門家としてのスキル

これが、「技」

ハードワークもこなせる健康な体。

これが、「体」

「心・技・体」

これらがそろってこそ本物のプロフェッショナルだと思います。

 

美容室の帰りに柏公証役場に立ち寄ってきました。

美容室から柏公証役場は目と鼻の先だったのですが、

先日お伝えしたように、

連休明けの2月12日から柏公証役場が

柏商工会議所に移転されます。

移転前にご挨拶に行って参りました。

今後もお世話になります。

平成25年1月30日 柏公証役場が移転します

柏公証役場での離婚公正証書作成

本日、柏公証役場よりご連絡を頂きまして、             

平成25年2月12日より

「柏商工会議所ビル」、

に移転されるそうです。

移転先のご住所は以下のとおりです。

 

千葉県柏市東上町7番18号

柏商工会議所5階

 

昨年の大宮公証センターの移転に続き、

地元の公証役場の移転になります。

野田市、柏市、流山市、我孫子市、松戸市など、

当事務所にお近くにお住まいの方からのご依頼の際は

必ず柏公証役場で作成して頂いております。

柏公証役場では、

これまでどれほどの離婚公正証書の作成を

ご依頼したことでしょうか。

昨年も毎月2件ほどは柏公証役場で離婚公正証書を

作成して頂いておりました。

公証人の先生や書記の方々には

いつも大変お世話になっております。

 

柏公証役場のご親切な対応があってこそ、

活きた知識を身につけることができて、

今のこの地位を確立することができました。

本当に心から感謝しています。

このご恩は、柏公証役場から教えて頂いたことを活かし、

依頼人様に対してご満足頂ける公正証書を作成することによって

恩返ししていきたいと思います。

 

今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

行政書士平井プロジェクト

所長 平井 孝史

平成25年1月29日 自分自身の研鑽

離婚公正証書作成専門行政書士 ピアノ

トランペットを習い始めてから2月で5年、          

ピアノを習い始めてから9月で10年になります。

 

トランペットについては

5年習った分の進歩はしていると思います。

「アーバン」、という教則本に

取り組んでいるのですが、                                                      

今では、「ハイB♭」、まで楽に出せる域に

達しました。                      

反面、ピアノについては10年目にしてはまだまだだな、

というのが正直なところです。

もっともっと練習しなくては、と思うのですが・・・

今は、「ツェルニー」、という教則本と

バッハの曲集に取り組んでいます。

今年中にもうワンランク上のバッハの曲集に入れれば、

と思っています。

それから、以前練習していた、ジョージ・ウィンストンの、

「VARIATIONS ON THE KANON BY PACHELVEL」、

も最近また弾いています。

 

音楽の最も根本で、

そして楽器の中で最も高いハードルである、ピアノ。

ピアノを習ってから気持ちにもハリができましたし、

多くのいい出会いもありました。

ピアノが私の人生を変えてくれたといっても過言ではありません。

ピアノもトランペットも、先生の人柄が素晴らしいです。

毎回毎回、レッスンに行くのがとても楽しみです。

本当に恵まれています。

 

楽器の練習というのは本当に地道なものです。

同じフレーズを何度も何度も練習して、

やっとできるようになって前に進んでいきます。

私自身、地道にコツコツ努力していくことが苦にならない性格なので、

そういったことも功を奏しているのだと思います。

5年前は出せなかった音が出せて、

10年前は弾けることさえ想像できなかった曲が形になってくる。

人生って、やった分しか返ってきませんが、

目の前にあることを一つずつクリアしていけば、

必ず前に進めることを証明できていると思います。

そういった姿勢を依頼人様にも感じ取って頂ければ、

と思います。

 

「何もない、カラッポの人間が人様に何かを伝えることはできない」、

というのが私の持論です。

ご依頼をお受けするなかで、

ただ離婚公正証書を作成するだけでなく、

依頼人様に対して何かを感じ取って頂ければ、

ということはいつも思っております。

そのために、常に自分自身を研鑽していきたいと思います。

平成25年1月24日 離婚公正証書を作成する意義

依頼人様をお守りできる離婚公正証書の作成

当HPでお伝えしておりますが、

公正証書はどういった内容で作成するかによって、

効力がまったく違います。

 

公正証書のメリットとしては、

当事者間に合意があれば内容は自在に決定できることと、

強制力があることが挙げられます。

当事務所では、

「依頼人様の状況に応じて、

どのような内容で作成して公正証書に効力をもたせるか」

について、徹頭徹尾考慮して離婚公正証書を作成しております。

例えば、毎月の養育費のほかに

高等学校や大学等の学費を決定することや、

離婚後に相手方の収入に不安がある場合には

連帯保証人を設定するようにお勧めしております。

実際に、公正証書を作成した後に相手方に収入がなく、

養育費の支払いが滞ってしまったので、

連帯保証人に対して強制執行した事例もございます。

もし、公正証書で連帯保証人を設定していなければ、

「ない袖は振れない」、で、

せっかく公正証書を作成しても

養育費を受け取れないままであったのです。

 

公正証書を作成することによって双方の権利義務を明確にして

万が一相手方が約束した金銭を支払わなかった場合に

強制執行ができる公正証書を作成することが一番大切です。

効力のない公正証書を作成してしまって、

後悔するようなことがないようにして頂きたいです。

当事務所だからこそ

依頼人様をお守りできる公正証書を作成できるという自負があります。

離婚公正証書を作成する意義を今一度お考え頂いて、

依頼人様にとってベストな公正証書を作成しましょう。

平成25年1月19日 養育費を公正証書で確実に

離婚公正証書で養育費を確実に

当HPの、「 養育費が払われなくなるケース」、

のカテゴリーにも載せておりますが、

離婚後は別れた夫は養育費を支払うモチベーションは

段々とさがってくるようです。

男性と女性、離婚後に再婚する割合は

男性のほうが高いわけです。

男性側は再婚した新しい家庭にお金を使うことになります。

そうなると、どうしても前妻の子どもへの養育費を支払う意欲は

なくなってしまいます。

 

実際に、男性の方から、

「今まで前妻の子どもに養育費を支払ってきたけど、

自分が再婚することになったから養育費を減額したいのですが、

どうしたらいいでしょうか?」

というご相談や、

女性の方から、

「私の再婚相手が前妻との子どもに養育費を支払っているのですが、

こちらの生活のためにも養育費を減額してほしいのですが」

というご相談をお受けすることもございます。

 

例え離婚しても、父親の扶養義務は子が成人に達するまでは

なくなりませんし、

女性の再婚相手と子が養子縁組しても扶養義務はなくなりません。

当事務所が作成する離婚公正証書では、

「夫が再婚した以降に養育費を減額する」、

という内容は記載しません。

「妻が再婚して、再婚相手と子が養子縁組した場合には、

養子縁組した翌月以降の養育費の支払いについて協議することができる」

という内容にしております。

 

両親が離婚したからといって、

お子様に経済的な面でコンプレックスなどもってほしくないですし、

充分な教育を受けさせてあげたいですよね。

欲しいモノだって、買ってあげたいです。

 

だからこそ、

養育費を確実に受け取るために公正証書を作成してください」

ということを一貫してお伝えしておりますし、

依頼人様やお子様をお守りできる公正証書を

作成していくことが職務であると思います。

平成25年1月14日 時は金なり

公正証書作成の専門家として

年が明けたと思ったら、

1月ももう中旬ですね。

「1月は行って、2月は逃げて、3月は去る」

なんてよくいわれますけど、

気がつけばサクラが咲くような

季節になっているんでしょうね。

月日の流れは早いものです。

 

だからこそ、「今」、を大切にしていきたいです。

「今、目の前にあることを一つずつクリアしていく」

という姿勢はこれまでの人生でも実行してきたことでもありますし、

依頼人様にも、

「もうほかのことは考えないで、

今はこのことだけに集中してください」

というようなことをお伝えすることも多いです。

 

2013年、最高のスタートを切ることができました。

今年も依頼人様のお力になれるよう、

全力で走り続けます。

私を動かしてくれる最大のエネルギー源は

依頼人様の前向きな気持ちです。

依頼人様をお守りできる公正証書を作成して

ご依頼頂いた何十倍もの経済的利益や

「安心=priceless」、をご提供することが最大の目標です。

その過程で私だからこそできること、

私にしかお伝えできないことをお伝えしていきたいと思います。 

平成25年1月2日 行政書士平井プロジェクト 始動

離婚公正証書作成専門行政書士平井プロジェクト 始動

明けましておめでとうございます。

世間はお正月の真っ最中ですが、

当事務所で今年に入ってから

もうすでに数件のご相談をお受け致しました。

お正月だからといって気を緩めることなく

万全な状態を保ちたいと思います。

今年も平井プロジェクトは

走り続けます。

現状に満足することなく、更なる進化を目指していきます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

行政書士平井プロジェクト

所長 平井 孝史

平成24年12月30日 My Way

離婚公正証書作成専門行政書士として歩む道

一年て、本当にあっという間ですね。

気がついたらもう2012年も大詰めです。

 

今年一年は、私にとって、

人生でも最も充実した一年になりました。

私がこれまで歩んできた道にも、

私がこれまでやってきたことにも

間違っていなかったことを確信できました。

 

私自身、まだまだ目標はいろいろあります。

夫としての目標。

男としての目標。

行政書士としての目標。

社会人としての目標。

そして、人間としての目標。

現状に満足することなく、

これらの目標を達成すべく、

これからも一日一日を大切にしていきたいと思います。

 

人生は短いです。

その中でどれだけのことを達成できるか、

人間としての真価が問われると思います。

 

来年以降も、私が目指すべき道はまったくブレていません。

一つ一つの出会いを大切にして、

常に真摯な姿勢で依頼人様と向き合い、

依頼人様にご満足頂ける離婚公正証書を作成すること。

その過程で、私にしかお伝えできないこと、

私だからこそお伝えできることをお伝えしていく。

その積み重ねだと思います。

もちろん、今私がこうして社会で活躍できているのは、

私を支えてくださる方たちのお力があってこそです。

私には、「出会えてよかった」、

と心の底から思える人たちが何人もいます。

私の人生の、「宝」、です。

 

2013年も行政書士平井プロジェクトは

走り続けます。

一年後、「2013年は私にとって最高の一年でした」

といえるような年にしたいです。

「考えて(=Plan)」

「行動して(=Do)」

「反省する(=See)」

この繰り返しで、私らしく来年一年を駆け抜けていきます。

 

 

本年も大変お世話になりました。

来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

行政書士平井プロジェクト

所長 平井 孝史

平成24年12月27日 感謝と尊敬

離婚公正証書作成専門行政書士として走り続ける

本日も公証役場にお伺いし、

公正証書を完成させて参りました。

無事に公正証書が作成できて、安堵しております。

本日で当事務所の今年の公証役場でのお仕事は

終了になります。

ですが、ご相談は年末年始もお受けしております。

依頼人様からのご相談、お待ちしております。

 

今年一年、走り続けた日々でした。

千葉、東京、埼玉、神奈川にお住まいの依頼人様から

ご相談を頂き、

あちらこちらでの公証役場で離婚公正証書を作成致しました。

今年一年の総移動距離は2万キロにも及びます。

 

離婚という、

人生の分岐点に差し掛かっていらっしゃる方からご相談を頂き、

「どのような内容で公正証書を作成することがべストか」、

を依頼人様とお話させて頂きながら、

お伝えすべき事項を的確にお伝えする。

公正証書には、裁判の確定判決と同じ効力があります。

公証役場では、公証人や書記の方からでさえ、

「先生」、という敬称で呼んで頂いているのです。

離婚公正証書作成専門行政書士としての責任は

常に胆に銘じていかなくてはなりません。

 

ですが、こうしたプレッシャーを感じながら仕事をできることは

私自身、幸せなことであると思いますし、

いつもお伝えしておりますが、

無事に公正証書を作成できてから、依頼人様に、

「ありがとうございました」

「これで安心して子どもと生活できます」

こんなお声を頂けることが何よりの誇りであり、最大の報酬です。

 

ただ、今私がこうしてご依頼をお受けさせて頂いたり、

毎日充実した日々を送れているのは、

私を支えてくださる方たちのお力があってこそです。

そういった方たちへの感謝と尊敬は常に持ち続けていかなくてはなりませんし、

私が社会で活躍していくことによって恩返ししていきたいと思っています。

平成24年12月19日 離婚公正証書作成 業務の流れ

離婚公正証書作成 業務の流れ

今日は、いつもお受けしている業務の流れについて

ご紹介したいと思います。

 

依頼人様からお電話をお受けするところから

ご依頼が始まるのですが、

お電話の際にはメモを取りながら、

じっくりお話をお伺いしています。

親身になってお話を聴かせて頂いて、

依頼人様が知りたいことやお悩みに対して

適切なアドバイスができるよう、心掛けております。

 

面談によるご相談をお受けする際には

依頼人様に資料をお渡しして

公正証書に対するご説明やご依頼の流れについてご説明しているのですが、

ご相談の前には、

「依頼人様はお電話でこのようなことをおっしゃっていたから、

お会いした際にはこれをこのようにご説明しよう」

と入念に準備をしております。

この準備が非常に重要であると考えております。

 

実際に依頼人様にお会いした際には、

離婚に至った経緯や公正証書を作成する上での

依頼人様のご希望などをお伺いして、

依頼人様にとってベストな離婚公正証書を作成するために

必要な事項についてお伝えしております。

お会いした当初は緊張されていらっしゃる方も

お話を進めているうちにだんだんと打ち解けていけます。

この瞬間が本当に嬉しいんです。

依頼人様の反応を目の当たりにできますので、

当事務所では面談によるご相談を重視しております。

 

ご相談をお受けしたら、その日のうちに、

「本日はご相談にお越しくださり、誠にありがとうございました。

今後もどうぞよろしくお願い申し上げます」

と依頼人様にお伝えしております。

そして、依頼人様のお気持ちをダイレクトに作成すべく、

一両日中に公正証書の原案作成に着手致します。

これまで培ってきたノウハウを

原案作成に反映させていきます。

原案が完成しても、すぐにはご納品せず、

「ここはこのようにアドバイスしたほうがいいかな」

ということを検討したうえでご納品しております。

実際、次の日には、

「やっぱり、こうお伝えしたほうがいいな」

と思い直して修正することも数多いです。

 

原案をご納品してから依頼人様は相手方と内容について

話し合いを進めて頂くのですが、

離婚についての話し合いは難航することもございます。

その際には、

「では、ここを主張する代わりに、ここを歩み寄ってみてはいかがでしょうか」

ということをお伝えして、

原案に合意できるようご一緒に検討させて頂いております。

話し合いを進めていくうちに依頼人様も心が折れそうになってしまうこともありますが、

ここでご一緒にがんばらせて頂いております。

合意ができ次第、迅速に公証役場に手続きをお取りしております。

 

公証役場と依頼人様の架け橋になり、

無事に公正証書が完成できたときの安堵感、

依頼人様から、

「ありがとうございました」

とおっしゃって頂いたときの達成感は、

何にも代えがたい報酬です。

事務所開業以来、少しも褪せることのない快感です。

 

これがあるからがんばれる。

この瞬間のために日々自分自身を磨き続けています。

平成24年12月8日 ラストスパート

離婚公正証書作成のスケジュール

 

12月に入ってから、ここ最近急激に寒くなりましたね。

当事務所がある千葉県野田市は

千葉県でも寒い地域として有名です。

毎日自宅から事務所までクルマで

通勤しているのですが、

朝はクルマのフロントガラスが凍っています。

日中、外出する際にはコートとマフラーと手袋が

欠かせません。

 

気が付けば、2012年ももうあと僅かですね。

本当にあっという間の一年だったと思います。

走り続けてきたこの一年は非常に充実した日々でした。

最近も離婚の公正証書の作成の書式で、

「今後はこの書式で作成してみよう」

という新たな発見がありました。

もう嬉しくて嬉しくて・・・

 

来週も3件の公証役場での離婚公正証書の作成の予定が入っております。

年末に向けてどこの公証役場も混み合ってくることが予想されますが、

依頼人様とのコミュニケーションを密にして

無事に公正証書が完成できるよう、

進めて参りたいと思います。

 

2012年、ラストスパートです!!

平成24年11月30日 時代の流れ

離婚公正証書作成専門行政書士 ビジネスパートナー

先日、docomoショップで

秋冬モデルのスマートフォンを

オーダーしてきました。

ちょうど明日、12月1日で月替わりですので、

機種変更に行ってこようと思います。

 

今のケータイはちょうど3年前に購入しました。

「もう3年経ったし、みんなもうスマートフォンを使っているからな」

というのが機種変更の経緯ですが、

今のケータイにも思い入れがあります。

私はモノに対する思い入れが強いんです。

このケータイに、どれだけの出会いやドラマがあったことでしょうか・・・

ちょっと寂しい気もしますが、

後ろを振り返っていても先に進めませんしね。

3年前はスマートフォンを持っている人はほとんどいなかったと思いますが、

今の普及率は目覚ましいですよね。

時代は流れていくものです。

 

クルマ、パソコン、そして電話は、

もはや、「道具」、とは思っていません。私のビジネスパートナーです。

今こうして私が社会で活躍できているのは、

大切なビジネスパートナーがあってこそです。

 

新しいビジネスパートナーと共に、

行政書士平井プロジェクトは今日も走り続けます!!

平成24年11月22日 思考力の研鑽

離婚公正証書作成専門行政書士としての思考力

私はピアノやトランペットを演奏することが好きですが、

もう一つ、チェスが趣味です。

チェスは自分のピースを動かしていって、

相手のキングというピースを動けなくすることを

目的とするボードゲームです。

 

ボードゲームというと、

日本では将棋のほうがメジャーですが、

チェスはピースもいろいろな形をしていてオシャレですし、

ボードも市松模様でカッコイイです。

そういった理由でチェスにのめり込んでいった経緯もあります。

女性の方からするとチェスは難しいイメージもあると思いますが、

ピースの動かし方などのルールはそれほど難しくないですよ。

ぜひお気軽にはじめてみてください。

 

チェスはやってみるととても奥が深いんです。

「自分がこう動いたら相手がこう動いてくるだろうから、

そのときはこうして・・・」

などといろいろ戦略を考えて、

相手のキングをチェックメイトできたときは、

「ヤッター」

という最高の気分になれます。

 

実は、チェスの戦術は私が離婚公正証書を作成する上で

応用している面もあるんです。

「依頼人様は今こういった状況だからまず案をご提案して、

この内容で原案を作成してみよう。

すると、相手方(依頼人様の配偶者)はこういってくるだろうから、

そのときはこれをお伝えしてもらって話し合いを進めてもらおう」

というように、

「自分がこうしたら相手はこう動いて、そのときにどうするのか」

というところは、チェスと離婚協議の共通点でもあります。

離婚の話し合いが整い、

無事に公正証書が完成できたときが、

「チェックメイト」

です。

 

「考えるアタマ」、を常に鍛えて依頼人様に貢献していきたいと思います。

平成24年11月14日 慢心することなく・・・

離婚公正証書作成専門行政書士事務所

依頼人様とのご相談の際に、                             

「平井先生のところは離婚の公正証書の作成を

専門にされているので依頼を決めました」

とおっしゃって頂くことが多いです。

 事務所紹介」、のカテゴリーにも載せておりますが、

当事務所は開業以来、

離婚の公正証書の作成と離婚に付随する内容証明、示談書の作成を

専門にしてきました。

これまでの実績には絶対の自信があります。

 

ですが、これに慢心することなく、

今後も一つ一つのご依頼を大切に、

地道に知識の研鑽に邁進していきたいと思います。

自信と過信を履き違えないように、

常に慎重でありたいです。

そして、依頼人様と公証役場の架け橋になり、

依頼人様とお子様をお守りできる公正証書の作成に

貢献して参りたいと思います。

平成24年10月29日 養育費を公正証書で確実に

養育費を公正証書で確実に

10月28日の読売新聞の朝刊の記事に、                         

「貧困 苦しむ母子家庭」

という表題で、

両親が離婚した小学校6年生の男児が、

「お金がないために、

地域のサッカークラブの夏合宿に参加できない」、

という記事が掲載されていました。

 

「労働政策研究・研修機構」、の去年の調査では、

母子世帯の約15%が、

「お金が足りず、必要な食料を買えなかったことがある」

と回答したそうです。

また、初婚の二人親家庭では大学進学率は60%であるのに対して、

離婚した一人親家庭では約15%にとどまるとのことです。

「家計の苦しさを知る子どもたちは、早い段階で進学を諦める。

人生の選択肢が狭まってしまうのは問題だ」

との大学教授のご意見が述べられていました。

 

「養育費を支払ってもらえない」

これが母子家庭に重くのしかかっていることが現実です。

 

この現実に危機感を抱き、当事務所では一貫して、

「離婚後に養育費は80%が支払われなくなります。

養育費、学費について取決めをして、公正証書で養育費を確保してください」

と訴え続けております。

 

両親が離婚したからといって、

お子様に経済的な面でコンプレックスに思ってほしくないですし、

お子様が欲しいものも買ってあげて、

十分な教育も受けさせてあげて、

その上で社会に出してあげたいですよね。

 

「守るべきものを守っていく」

そのために公正証書の作成は必要不可欠です。

当HPをご覧になって頂いた方は公正証書の存在について

ご存じ頂いたわけですし、

公正証書の認知度をもっともっと高めて、

依頼人様とお子様が離婚後に安心して暮らしていけるような

公正証書の作成に貢献していきたいと思います。

平成24年10月24日 所長の日記 season4

離婚公正証書作成専門 所長の日記

所長の日記も、「season4」、を迎えました。

こちらのカテゴリーは本当によく依頼人様に

ご覧になって頂いておりまして、

ご相談の際に、

「HPの日記見ましたよ」

と、おっしゃって頂いております。

 

一年間で50記事ほど更新していますが、

もっともっと更新して、

行政書士平井プロジェクト所長平井孝史の日常や、

依頼人様への想いをお伝えしていきたいと思います。