行政書士 平井孝史の日記 SEASON3

平成24年10月21日 達成感+満足感

離婚公正証書作成専門行政書士として、依頼人様に安心感を

悩んだり、行き詰ったときにお話を聞いてもらって、

その人の声を聞いただけでフッと気持ちが楽になったことって、

ありますよね。

私にもそんな気持ちにさせてくださる方が何人かいます。

本当にありがたいです。

 

公正証書の原案作成や公証役場への手続きをするだけではなく、

前に進む勇気をお伝えしたり、

「安心=安らぐ心」、をお届できるような、

そんな存在でありたいと思います。

 

依頼人様が相手方との話し合いに難航して、

心が折れそうになるようなときもあると思います。

そんなときには、私にお電話頂いて、

「先生とお話して、気が楽になりました。

お伝え頂いた方法で話し合いをしてみます」

といったお声を頂けることを目標にしていきたいと思います。

 

依頼人様と力を合わせて、やっと公正証書が完成したときの達成感。

そして依頼人様から、

「先生のおかげでここまで来れました。本当にありがとうござました」

とおっしゃって頂きいたときの満足感。

これがあるから当事務所が開業以来、

離婚公正証書の作成を専門としてきた理由でもありますし、

この先も絶対に失ってはいけない気持ちだと思います。

平成24年10月13日 秋の訪れ

離婚後にご安心頂ける離婚公正証書を作成

10月も中旬になり、秋本番ですね。              

ここ最近もあちらこちらの公証役場や

依頼人様とのご相談に出掛けているのですが、

街中でキンモクセイのかぐわしい香りを感じます。

去年もこの話題を日記に書きましたが、

キンモクセイの香りが秋の訪れを実感させてくれます。

 

同時に、今年一年も終盤に差し掛かっているのですね。

依頼人様からご相談を受け、

離婚の公正証書の原案作成や公証役場への手続き、

公正証書の完成後のアフタフォローまで、

日々全力で駆け抜けていますが、

気がついたらもう10月になっていたというような、

そんな感じです。

まだまだ未終了の案件もございますし、

来週も新規のご依頼をお受けしております。

こうした充実した日々を送れているのは

私を支えてくださる方々のサポートがあってのことです。

当事務所をご利用頂く依頼人様に対して

離婚後にご安心頂ける離婚公正証書を作成することが、

そうした方々への最大の恩返しになると思います。

 

だから、私のモチベーションが下がることはありません。

平成24年9月30日 大宮公証センターが移転します

離婚公正証書作成専門行政書士として、千葉、東京、埼玉、神奈川、茨城の公証役場での公正証書作成

埼玉県の大宮公証センターからご連絡を頂戴しまして、

平成24年10月15日から移転されるそうです。

移転先は以下のとおりです。

 

〒 330−8669

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5

ソニックシティビル8階

 

大宮公証センターでももう何度も離婚公正証書の作成を

ご依頼しておりますので、

公証人や事務員の方とも顔なじみです。

「ああ、平井先生ですか」

といった感じで、ご安心頂いております。

 

前回の日記にも載せましたが、

これまでに千葉、東京、埼玉、神奈川、茨城のあちらこちらの公証役場での

公正証書の作成を手掛けております。

当事務所が架け橋となって

依頼人様と公証役場にご安心頂けるということが、

冥利であり、誇りであります。

 

今週もすでに3ヶ所の公証役場での公正証書の作成と

新規の依頼人様とのご相談をお受けしております。

立ち止まってなんかいられない。

フットワークを自在に、走り続けます!!

平成24年9月15日 地の利を活かして

離婚公正証書作成のご相談

離婚の公正証書の作成をご依頼頂いた際には、

必ず私から依頼人様のお住まいの地域に出向いて

ご相談に応じさせて頂いております。

依頼人様からも、

「近くまでいらして頂いて助かりました」

とおっしゃって頂いております。

 

当事務所は千葉県野田市にございます。

野田市からはクルマや電車で1時間ちょっとあれば

千葉県内や東京、埼玉、茨城、神奈川の大抵のところまで行けます。

 

お電話やメールだけではなく、

直接依頼人様とお会いさせて頂いてお話を伺わせて頂いたほうが

より具体的にアドバイスできますし、依頼人様との信頼関係も深まります。

そういったことから、交通費などは一切頂かず、

私から依頼人様のお住まいの地域に出向いて

ご相談に応じさせて頂いております。

 

これまでは神奈川方面に行くことはそれほど多くなかったのですが、

最近は川崎や横浜にお住まいの方からのご依頼を多く頂いておりますので、

京浜東北線や東急東横線、東急新玉川線、京浜急行に乗る機会が増えました。

依頼人様とお会いするためにいろいろな街に行けることが、

私の楽しみの一つでもあります。

依頼人様のお住まいの近くの公証役場で公正証書を作成することになりますが、

あちらこちらの公証役場で公正証書を作成できることは冥利です。

 

野田市の地の利を活かして、依頼人様のために、

行政書士平井プロジェクトは今日も走り続けます。

平成24年9月9日 ハート

離婚公正証書作成をお考えの依頼人様に対して、親身な姿勢で

この9月でピアノを習い始めてから10年目になります。

トランペットも4年以上習っています。

美容室も5年以上お世話になっていますし、

洋服も10年以上同じお店で購入しています。

 

なぜ、こんなに長くお付き合いさせて頂いているかというと、

皆さま、本当に親身になって私のニーズに応えてくださって

いるからだと思うんです。

 

ピアノやトランペットに関していえば、                   

プロの先生から見れば私のレベルなんて

たかが知れています。

でも、目線を私に合わせてくれて、

「私がこういう曲を弾きたい」、「ここを目指したい」、

というニーズに応えてくれるからこそ、

今現在も楽しく音楽を続けられているのですし、

美容室やショップのスタッフの方も、

「今、自分にはこういう悩みがあるけど、

こういうスタイルにしたい」、

という希望に親身になって応えてくださっているからこそ、

何年にも渡るお付き合いをさせて頂いているのだと思います。

 

こういった方たちのプロ意識は、私も見習うべきところです。

当事務所にご相談頂く依頼人様は、

離婚に関するお悩みを抱えていたり、

離婚公正証書の作成をお考えていらっしゃる状況で

ご相談を頂くのです。

 

依頼人様のお悩みやニーズに対する解決策を

的確なアドバイスでお応えすることが、

当事務所が目標とすべきところですし、

永遠の課題でもあります。

平成24年8月28日 NEXT STAGE

離婚公正証書作成の専門家として、ピアノとトランペットも

8月も後半ですが、毎日暑い日が続きますね。               

皆さま、いかがお過ごしでしょうか? 

 

前回日記を更新してからしばらく時間が経ちましたが、      

私は先日ピアノサロンの発表会がありました。

私はトランペットで出演しました。

共演してくださる方たちと

何度も合わせ練習をしましたが、

大切な人たちと一緒に好きな音楽をやれて、

本当に幸せを実感しました。

私のような個人事務所では、

みんなで力を合わせて何かをやり遂げるということがないので、

こういった経験はとても貴重です。

 

ピアノを習い始めてから9月で10年目になります。   

まだまだ大したレベルには達していませんが、

ピアノもトランペットももっともっと巧くなりたいです。

常に前に向かい、先を上を目指していく姿勢を

持ち続けていきたいと思います。

 

何もしないで、そこにいても何も始まりません。

離婚公正証書を作成したいという依頼人様も、

「現状を変えたい。もう次に向かって幸せになりたい」

と考え頂いているからこそ、

当HPをご覧にになってご相談頂いているのですし、

そういった前向きな依頼人様に対してお力にならせて頂きたいと

常に思っています。

 

ご相談、公正証書の原案作成、公証役場への手続き、

その後の無期限のアフターフォロー。

この一連の中で、私だからこそお伝えできる、

「何か」、があると嬉しいですし、

それができるように、一日一日を大切に、

日々精進していきたいと思います。

平成24年8月10日 当事務所のモットー

公正証書を作成して、依頼人様に笑顔を

世間はそろそろお盆休みでしょうか。            

行政書士平井プロジェクトは夏休みなどなく、

年中無休で営業しております。

いつでも依頼人様からのご相談をお受けしております。

 

知識を売り物にするのではなく、

まずは依頼人様のお悩みを親身になって

伺わせて頂き、

その上で依頼人様にとってベストな解決策をお伝えして、

必要であれば、公正証書、内容証明、示談書を作成して

依頼人様のお力にならせて頂く、

というスタンスでご依頼をお受けしております。

依頼人様に何かを強制したり、押し売りすることはございません。

本気になってご相談頂き、報酬をお支払い頂いた依頼人様には、

公正証書が完成する最後の最後まで誠心誠意お付き合いさせて頂いております。

もちろん、アフターフォローも無期限です

 

この姿勢は常に持ち続けております。

平成24年8月2日 乗客と運転手

ご安心頂ける公正証書作成へお連れします。

前々回の日記に、

今月開催されるサロンパーティーで、

「Make Her Mine」、を演奏すると

お伝え致しましたが、

急きょ曲が変更になりました。

 

新しい曲は、EXILEの、

「銀河鉄道999」

に決定しました。

元々、この曲がやりたかったのですが、

共演者の方々に私のワガママを受け入れて頂いた次第です。

時間があまりないので、急ピッチで練習に取り組んでいます。

いい音楽を完成させたいと思います。

 

この曲の歌詞のサビを訳すと、

「銀河鉄道999はあなたを終わらない旅に、星々に連れていくよ」

という意味になります。

もし例えるなら、

「依頼人様が乗客で、私が運転手かな」

なんて思います。

依頼人様報酬という乗車券と引き換えに乗客となって、

私が運転手となって、

依頼人様にご満足頂ける公正証書を作成して差し上げる旅に、

依頼人様の今後の幸せへの旅にお連れします。

その旅には終りがなく、

無期限のアフターフォローで依頼人様をお守りしていきたいと思います。

平成24年7月26日 公正証書に基づく強制執行

公正証書で強制執行

公正証書の最大の効力として、                      

強制執行ができることが挙げられます。 

 

先日、養育費と慰謝料の支払いが滞った

依頼人様のために、

強制執行の手続きをサポート致しました。

強制執行するためには、

まず公正証書を作成した公証役場で、「執行文」、を付与して頂く必要がございます。

執行文とは、

「この公正証書に基づく強制執行をすることができます」

という、公証人のGOサインとお考え頂ければご理解頂けると思います。

その後、法務局にて債務者の勤務先の登記事項証明書を取得し、

裁判所までご同行致しました。

裁判所では、依頼人様のお隣で強制執行手続きの申請のお付添いをしました。

 

 

養育費は、離婚後に80%は支払わなくなります。

そうなったときに強制執行までできる公正証書の必要性を

さらにお伝えしていきたいと思いますし、

公正証書作成後のアフターフォローにも万全を期していきたいと思います。

平成24年7月11日 新たなチャレンジ

離婚公正証書作成専門行政書士として、お伝えしたいこと

8月に私が通っているピアノサロンの発表会が

開催されるのですが、

私はトランペットで出演することになりました。

曲目は、jazzの名曲、「Make Her Mine」

 

jazzは初めてのチャレンジになります。

早速練習に取り組んでいるのですが、

jazz独特のリズムの取り方がまだ慣れていないので、

難しく感じています。

これからもっともっと練習していきたいと思います。

 

この曲が完成したときには、きっと新しい何かを得れていると確信しています。

私自身、常にモチベーションを持って上を目指していきたいと思っています。

何もしないで、ただそこにいても何も始まらないんです。

「上に行こう。次を目指そう」

と思って行動するからこそ、違うところに行けて何かを得られるのですし、

そういうときには自然といろいろな人がお力になってくださるものです。

次を目指そうとされている依頼人様に対して、

当事務所がそのキッカケになってくださったらいいな、

と思います。

 

離婚の公正証書の作成を依頼人様の今後の人生の第一歩にして頂きたいですし、

その過程で依頼人様に対して私からお伝えできることをお伝えして参りたいと思います。

 

平成24年6月30日 日記2周年と2012年の折り返し

離婚公正証書作成専門 所長の日記

こちらの、「所長の日記」、を始めてから今月で

2周年になりました。                                   

依頼人様にもよくご覧になって頂いていて、

ご相談の際にも、

「日記を見ましたよ」

などとおっしゃって頂くことが多く、

嬉しく思っています。

当初はこんなにも反響があると思っていなかったの

ですが、

私という人間を知って頂くための場として、

改めて重要性を認識しております。

日記を始めて、本当によかったと思っています。

 

本当はもっともっと更新しなくてはいけないのですが、

多忙だとどうしても更新が滞ってしまい、残念に思っています。

本来なら、週に2回ぐらいは更新していきたのですが・・・

 

それから、今日で2012年も折り返しですね。

上半期は公私ともに本当に充実した日々でした。

依頼人様にご安心して頂けるような業務をするには、

まず自分自身を盤石なものにしていかなくてはならないと思います。

行政書士としてのスキルはもちろん、

私自身も常に上を目指していきたいと思います。

 

来月以降もスケジュールが過密になりそうです。

これから暑さが厳しい季節になりますので、

体調管理を万全にしていかなくとは、と思います。

 

そして、依頼人様のお力になれるよう、

行政書士平井プロジェクト所長平井孝史は走り続けます!!

 

平成24年6月20日 クールビズ

クールビズで公正証書の作成

今日は暑い一日でした。                                                 

千葉も最高気温が30℃を超えたようです。

世間ではクールビズが定着しているようですので、

私も夏場はワイシャツでの軽装で活動しています。

涼しげでいいですよね。

今日もクールビズにて公証役場にお伺いして公正証書の作成や、

新たな依頼人様のご相談をお受けして参りました。

 

これから暑さが厳しい季節になっていきますが、

夏バテしないように体調管理を万全にしていきたいと思います。

 

平成24年6月16日 ビジネスパートナー

離婚公正証書作成専門行政書士のビジネスパートナー

17年乗ったクルマを廃車にしました。  

走行距離は、実に124,000km。

乗り方がよかったためか、

特にエンジン系のトラブルもなく

 ここまで乗ることができました。

ちょっと話が逸れますが、私、物持ちがいいんです。

大学時代に買った服もいまだにキレイに

着ていますし、

5年前に買ったトランペットも、

新品同様にピッカピカです。

クルマとパソコンと電話は私が仕事をしていく上で絶対に欠かせない

大切なビジネスパートナーです。

今まで乗っていたクルマはスポーツタイプのクルマでしたので

ハイオクガソリンを入れていましたが、

これからは燃費のいいクルマに乗ります。

1リッターあたり、15kmぐらい走ってくれると思います。

新しいクルマと共に、

行政書士平井プロジェクト所長平井孝史は

走り続けます!!

 

平成24年6月15日 Facebook始めました

遅ればせながら、「Facebook」、を始めました。

まだいろいろ分からないことも多いので、

マニュアル本を購入して研究してみようと思います。

新たなコミュニケーションのツールにしていきたいと思います。

 

平成24年6月10日 目標

千葉、東京、埼玉、茨城、神奈川、駆け回っています。

約2週間ぶりの日記の更新となってしまいましたが、   

この間にも関東地方でも梅雨入りして、

季節が進んでいるようですね。

私自身も、千葉、東京、埼玉、茨城、神奈川に

お住まいの依頼人様とお会いしてご相談を頂いたり、

公証役場で公正証書を作成したりと、

多忙な日々を送っております。

 

最近、あちらこちらに駆け回っていると、

「やっぱり世間は広いな」、

と、つくづく感じております。

 

社会人としての目標。

男としての目標。

人間としての目標。

 

いろいろな目標があって、モチベーションは常に維持しておりますが、

社会から見れば私なんてまだまだちっぽけな存在です。

この広い世間で、社会で、どれだけの結果を出せるかが勝負だと思います。

平成24年5月24日 離婚公正証書作成専門行政書士として

公正証書を作成して養育費を確保

ご相談の際には依頼人様といろいろなお話をさせて頂くのですが、

「私たちは離婚することになったけど、

結婚して母親になれたことは幸せでした」

というようなことをよくお聞きします。

 

こういったことをお聞きする度に、

「何としても依頼人様にご満足頂ける公正証書を

作成して、

養育費を確保して差し上げたい」

と、切に思います。

依頼人様には、守るべきお子様がいらっしゃって、

当事務所が作成する公正証書に依頼人様とお子様の将来が

かかっているといっても過言ではありません。

 

だからこそ、いつもいい緊張感を持って仕事に臨めますし、

無事に公正証書を作成できて、依頼人様から、

「ありがとうございました」

というお言葉を頂けたときの充実感というのは、

何にも代えがたい報酬です。

絶対に忘れてはならない感覚だと思います。

平成24年5月14日 協議離婚における公正証書

養育費を受け取るための公正証書

公正証書は、当事者間に合意があって、

社会的妥当性を欠くような内容でなければ、 

作成することができす。

例えば、養育費の月額も、当事者間で合意があれば、

「月額10万円」、という決定もできますし、

毎月の養育費のほかに、学費に要する養育費を決定することもできます。

相手方の支払いが危ぶまれることが予想される場合には、

「連帯保証人」、を設定することもできます。

公正証書には、裁判の確定判決と同等の効力があることに加えて、

こうした利便性もあります。

 

ですが、調停離婚では、養育費の月額などは、

「養育費の算定表」、を基準に、ある程度調停委員が一方的に決定することが

多いようです。

それに、学費を決定することや連帯保証人を設定することは

かなり難しいようです。

 

離婚の90%は、協議離婚です。

当事者間で離婚に合意に至れるケースがほとんどですし、

条件についても順を追って話し合いを進めていけば

十分に合意が可能です。

当事務所では、相手方との話し合いの進め方についても

詳しくアドバイスさせて頂いておりますし、

相手方と意見が合わない部分についてはどのように解決していくかを

依頼人様とご一緒に検討させて頂いております。

 

無事に公正証書が作成できて、何ヶ月か後に依頼人様に、

「養育費は今のところ受けています。

 ありがとうございます」

このお言葉を頂戴するために、日々走り続けています。

平成24年4月30日 光陰矢のごとし

2012年も.jpg

 

今日で4月も終わり。                    

2012年も、

もう3分の1が終わったことになります。

本当にあっという間ですね。

こうして月日の流れの

早さを実感できることは、

日々充実しているからこそだと

思います。

今月も、千葉、東京、埼玉、神奈川に

お住まいの依頼人様から

ご相談を頂いたり、

公証役場にて公正証書を作成して参りました。

ピアノやトランペットもがんばっています。

一ヶ月前の自分より、成長していることを実感しています。

 

今、充実した毎日を送れているのは、

私を支えてくださる方があってこそです。

以前、依頼人様にも、

「モチベーションを持って、真摯な姿勢でがんばっていれば、

自然といろんな人がお力になってくれるものですよ」

ということをお伝えしたことがあります。

 

何もしないで、ただそこにいても何も始まらないんです。

「現状を変えたい」

「前に進みたい」

「上を目指したい」

そう思って真摯な姿勢で行動したときには、

自然といろいろな方が私を応援してくださいました。

「やっぱり、姿勢って伝わるんだな」

ということを何度も経験してきました。

 

私が人様から助けて頂いた分は、

今度は私が依頼人様のお力になりたいと思います。

当事務所は、無期限で依頼人様のアフターフォローを

させて頂いております。

公正証書を作成したあとも定期的に、

「養育費は受け取れていますか?」

ということを依頼人様にお伺いしているのですが、

「気にかけてくださり、ありがとうございます。

私も子どもたちも元気で楽しく暮らしています」

というメールや、

依頼人様から元気なお声で、

「公正証書を作成してから一年以上経ちますが、

今のところ一度も滞ることなく入金されています」

というお返事を頂けることが嬉しくもあり、目標であり、誇りです。

平成24年4月20日 名刺をオーダーしました

離婚 公正証書jpg

新しい名刺をオーダーしてきました。

前回は昨年の12月に100枚オーダーしましたので、

この4カ月で100人の方との出会いがあったことになります。

これまでは、だいたい半年に1回ぐらいのペースで

名刺をオーダーしていましたので、

今回は2ヶ月も早まったことになります。

依頼人様に限らず、新規に公正証書を作成して頂く

公証役場の方などにも

名刺をお渡ししておりますが、

名刺の枚数が少なくなっていくことにはいつも達成感や充実感がございます。

「もっともっとがんばろう」

というモチベーションにつながっております。

 

私はこだわり派です。

今回の名刺もマイナーチェンジを加えて、

納得いく名刺を作成致しました。

「離婚公正証書作成専門行政書士」

を前面に打ち出した自信作です。

 

依頼人様にお会いして、

「行政書士平井プロジェクト所長平井孝史です。

どうぞよろしくお願い申し上げます」

と、この名刺をお渡しできることが

今からとても楽しみです。

平成24年4月7日 春

春 入学 養育費.jpg

やっと春めいてきましたね

当事務所があるここ千葉県野田市も、

サクラが満開です。

野田市の清水公園は、

毎年大勢の花見客で賑わいます。

 

春は入学のシーズンです。

入学の年には、学費などの出費が必要です。

当事務所は、お子様連れでの離婚をされる方からの

公正証書の作成をご依頼頂くことが多いのですが、

「毎月の養育費のほかに、高等学校や大学に進学した場合、

学費に要する養育費として、毎年3月末日までに金30万円を支払う」

というような形で公正証書を作成されることをお勧めしております。

私立高校や私立大学、また音大などの特殊な学部では、

学費の負担はかなり大きいです。

できれば、毎月に養育費のほかに、学費に要する養育費として

お金を受け取れるようにして頂きたいと考えております。

 

公正証書で強制執行するためには、支払期限と金額が

決定されている必要があります。

公正証書は、どういった内容で作成するかによっても効力が違います。

 

依頼人様のため、お子様のため、公正証書の効力を

最大限発揮できるような形で作成して頂けるよう、

ご提案して差し上げることが職務であると自負しております。

平成24年3月29日 離婚届

離婚届.jpg

離婚届には、証人二人の署名押印が必要です。

公正証書を作成した後、依頼人様から、

「証人になってください」

とご依頼されることもございます。

もちろん、お受けしているのですが、

「この離婚届を提出すれば、本当に夫婦としては

終わっちゃうんだな・・・」

と思うと、やっぱり複雑な心境になります。

私は、常に依頼人様に対して感情移入をするタイプ

ですので、

証人になる際にも常に真摯な姿勢でおります。

 

離婚届ですが、この4月1日より書式が変わります。

新たに、「面会交流や養育費の取決めをしているか」

についてのチェック欄が設けられました。

 

従来は、離婚届にお子様の親権者が決定されている必要があったのですが、

面会交流や養育費についての取決めをしたかどうかについては

記載する欄はありませんでした。

協議離婚において、養育費や面会交流を取決める意識が

低かったことを反映しての、今回の書式の変更だと推定します。

 

私としては、今回の変更は非常に意義があると思います。

離婚届を記載する際に、

「養育費や面会交流の決定をしていないな」、

ということに気付いてもらえますし、

その結果として、

「じゃあ、養育費や面会交流について少し考えてみようかな」

というキッカケになると思います。

当事務所と致しましては、

離婚届に、

「公正証書は作成しましたか?」

というチェック欄を設けてほしいぐらいです。

 

離婚の90%が協議離婚、60%が未成年のお子様連れでの離婚、

そのうちの80%が養育費を受け取れていないのが現状です。

もっともっと公正証書の認知度を高めて、

離婚される方に有効活用して頂いて、

将来安心して生活するための礎にして頂きたいと思います。

それに貢献することが、当事務所の使命であると自認しています。

平成24年3月26日 面会交流

面接交渉権.jpg

平成24年4月1日から、

面会交流に関する改正民法が

施行されます。

「面会交流は、子どもの利益を最優先して

決定するべきのです」

ということが明文化されました。

従来は、「面接交渉」、といわれてきましたが、

当事務所は常に時代の最先端に位置しております。

かねてより、当HPにおいて、

「面会交流」、と表記しておりました。

当事務所でも、公正証書の原案を作成する際には、

「面会交流はどのようにされますか?」

ということを必ず依頼人様にお伺いしておりました。

親権者になるお母様にとっては、

離婚後に別れた相手とお子様を会わせることに抵抗がある場合も

あるかと思いますが、

「お子様の意思を尊重して決定してください」

ということもお伝えしております。

離婚後にお子様に寂しい思いをさせないようにするためにも、

お子様にとってベストな方法で面会交流されていかれてほしいな、

と思います。

以下、改正民法をご紹介致します。

民法第766条

父母が協議上の離婚をするときは、

その監護をすべき者、父または母と子の面会及びその交流、

子の監護に要する費用の負担その他子の監護について必要な事項は、

その協議で定める。

この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

平成24年3月17日 前に、先に、上を目指して

ピアノで去年の11月から練習している、

「VARIATIONS ON THE KANON BY PACHELVEL」

ですが、地道に練習を積み重ねて、

今月中には曲の最後まで譜読みが終了するところまで進みました。

 

この曲は、日本一有名なクラシックの曲、

「パッヘルベルのカノン」、を、

ジョージ・ウィンストンというピアニストがアレンジした曲です。

「パッヘルベルのカノン」、は、皆さまももうお馴染みだと思いますが、

ジョージ・ウィンストンがアレンジして、

原曲とはまた違った曲調になっております。

素敵な曲ですので、ぜひ視聴されてみてください。

 

静かにイントロが始まって、段々と盛り上がっていって、

クライマックスでボルテージに達するのですが、

今まさにそのクライマックスのところを練習しております。

 

この曲に取り組んだ当初は、

「ちょっと難しいかな」、とも思ったのですが、

今ではかすかな手応えを感じています。

ほんの数か月前はまるで手が届かなかった自分が、

今では上達を実感できるところまできているのです。

もっともっと、前に、先に、上を目指していきたいです。

 

依頼人様にも、

「この姿勢を感じ取ってくださったらいいな」、

と思います。

ご相談を頂いて、離婚の公正証書の作成が完了するまでの間には、

人間的な面でのアドバイスが必要なことも多いです。

そういったときに、

「何もない、何もしていない人間が人様に何かを伝えることはできない」、

というのが私の持論ですし、

そのためにも、まず自分が行動していなくてはならないと思っています。

平成24年3月14日 確定申告が終了しました

平成23年度の確定申告が終了致しました。

当事務所は青色申告をしているのですが、

毎年お世話になっている税理士の先生にご協力頂き、

無事終えることができました。

 

これで一安心できました。

今週、来週と千葉、東京、埼玉の公証役場に行く予定が入っております。

今後も立ち止まることなく走り続けます。

平成24年3月12日 震災から一年

昨日で東日本大震災から一年が経ちました。

私は昨日は外出していたのですが、

地震が発生した時間にはその場で黙とうを奉げさせて頂きました。

被災地の方々にはお見舞いを申し上げるとともに、

亡くなられた方々のご冥福をお祈り致します。

 

以前もこちらの日記でも申し上げましたが、

行政書士として、社会人として、日本国民として、人間として、

今私にできることを精一杯することが、

やがて多くの方々のためになると信じています。

そのためにも、一日一日を大切にして、

前に進んでいきたいと思います。

平成24年3月2日 架け橋

今日は、千葉県内の2ヶ所の公証役場に行って参りました。

ランチは県庁の近くのお店でパスタを食べました。

コンソメ風味のベーコンパスタだったのですが、

なかなかおいしかったです。

私、パスタが大好きなんです。

周りの人からもよく、

「そんな感じするよね」

なんていわれますけど。

 

公証役場の事務員の方とも、もうおなじみになっています。

公証人の方も、

「ああ、平井先生ですか」

みたいな感じで、ご安心頂いております。

 

公正証書を作成するだけでなく、

依頼人様と公証役場の架け橋になれることが、

嬉しくもあり、誇りでもあります。

依頼人様と公証役場に、

「安心=安らぐ心」

をお届けしたいです。

平成24年2月23日 男の真ん中でいるために

今日は、美容室に行って参りました。

いつも、「ウィービング」、という手法で髪にカラーを入れています。

私、来月で37歳になるのですが、実年齢よりは絶対に若く見られます。

依頼人様からもよく、

「先生、若いですよね」

といって頂いたりして、嬉しく思います。

 

それから、デパートにてスーツを新調してきました。

シルク入りの生地にシャドーストライプの入ったブラックスーツです。

行政書士のバッジを付けられるよう、

フラワーホールに細工を施して頂きました。

 

依頼人様とお会いする際には、

いつでも万全な状態でお会いしたいですし、

スーツを着て、バッジを付けて、髪をセットすると、

「よし」

とスイッチが入ります。

 

所長プロフィール」、にも載せていますが、

音楽とファッションと離婚の公正証書作成の専門行政書士は

人生の、「3大テーマ」、です。

 

いつでも、男の真ん中でいたいです。

平成24年2月14日 信頼関係

面談によるご相談の際には、

依頼人様により分かりやすくご理解いただけるよう、

ただ口で説明するだけでなく、

「離婚成立までに何をどう解決していくか」

「公正証書にはどのような効力があるのか」

「年金分割手続きをするにはどのような書類が必要で、

どう手続きすれば良いか」

「今後、どういう流れで公正証書の作成を進めていくのか」

について、書面をお渡ししてご説明しております。

 

今日はその書面をより分かりやすように修正致しました。

依頼人様の状況によって、ご相談の際にお話させて頂くことは

異なります。

いつもご相談をお受けさせて頂く前には、

「どのようにお話を進めていくのか」、

について、必ず入念に下準備をした上でご相談に応じております。

 

ご相談には、公正証書の作成についてのお話をするだけでなく、

依頼人様との信頼関係を増す意味もございます。

私は毎回ご相談をお受けした後に、

「本日はご相談にお越しくださり、誠にありがとうございました。

今後もどうぞよろしくお願い申し上げます」

と依頼人様にお伝えしているのですが、

依頼人様から、

「先生とお話できて安心致しました」

というお返事を頂戴できることが非常に嬉しく思っています。

 

ご相談は当事務所内にてお受けさせて頂くこともございますし、

私から依頼人様のご都合がよろしい日時、場所にお伺いして

お受けさせて頂くこともございます。

依頼人様の、「生のお声」、を聞かせて頂き、

より信頼関係を増していくことが、私の願いです。

平成24年2月5日 あきらめないで

離婚についての話し合いは、スンナリと合意できることは少ないです。

公正証書の原案をご納品してから相手方と合意ができるまで、

数ヶ月かかることも多いです。

 

依頼人様にお伝えしたいことは、

「絶対にあきらめないでほしい」

ということです。

 

相手方と合意ができないときにどう話し合いをしていくべきか、

それを依頼人様の状況に応じて的確にアドバイスしていくことも

当事務所の重要な業務であると考えておりますので、

お電話やメールだけではなく、書面にしてご納品することもございます。

 

公正証書の作成だけでなく、

「安心=安らぐ心」

それをお届することも大切な業務です

当事務所だからこそ可能であると自負しております。

平成24年1月30日 decade

本日は行政書士試験の合格発表日だったようですね。

合格率は8.05%だそうですので、

今回の試験は例年よりは若干合格率が高かったのかもしれません。

私が合格したのは、ちょうど10年前でした。

自己採点をしてみて、「たぶん合格しているかな」、とは思っていましたけど、

実際に合格を確かめるまでは不安でしたので、

試験結果のHPを震える手でクリックして、私の受験番号を見たときには、

「おおー」、と歓声を上げたことをよく覚えています。

すぐに受験勉強でお世話になった先生や友人に電話をして、

合格を報告しました。

 

あれから10年が経ったんだな、と回顧しています。

この10年間、本当にいろいろなことがありました。

出会いあり、別れあり

始まりあり、終りあり

泣いたり、笑ったり・・・

私個人に限らず、この10年間で野田市周辺の状況や社会情勢も
大きく変わったと思います。

 

私に関しては、時代が流れても変わらずにいることも大切ですし、

時代の流れとともに変えていかなくてはならないこともあると思います。

理想としているところはずっと高いです。

 

そのためにも、日々一つずつでも成長していきたいと思います。

ピアノもトランペットももっともっと巧くなりたいですし、

男性として、行政書士として、社会人として、人間として、

もっともっと上を目指していきたいです。

 

本日も公証役場にて公正証書を作成して参りました。

行政書士平井プロジェクト所長平井孝史であることを誇りに、

これからも一つ一つのご依頼を大切にして、

依頼人様のお力になりたいと思います。

平成24年1月27日 公正証書の効力

今日、公正証書を作成した公証役場にて、

公証人の先生に強制執行の詳細についてお伺いさせて頂きました。

公証人の先生にはいつも勉強させて頂いております。

離婚公正証書作成」、のカテゴリーにも載せているように、

公正証書の最大の効力は、強制執行ができることです。

公正証書には裁判の確定判決と同等の効力があります。

債務者の給料などの財産を差し押さえることができます。

養育費については、給料の2分の1まで差し押さえができます。

その心理的プレッシャーは相当なものになります。

 

実際、依頼人様から、

「支払期日に遅れたりすることもたまにありますが、

約束ししたお金はちゃんと受け取れています。

相手方は強制執行を恐れているようです。

公正証書を作成して本当に良かったです。

もし、離婚を考えている友人がいたら、ぜひ先生を紹介します」

といったお声を頂いております。

 

改めて、公正証書の重みを実感するとともに、

依頼人様から非常に重要なお仕事のご依頼をお受けしているんだな、

ということを再認識しております。

平成24年1月20日 「慰謝料の請求」のカテゴリーを更新しました

当事務所にお寄せ頂くご相談には、夫(妻)の異性関係についてのお悩みが多いです。

夫の不貞が原因で離婚を決意された依頼人様も多くいらっしゃいます。

 

「夫の浮気相手に慰謝料を請求して、今後への区切りとしたい」

というご意見や、

「慰謝料を請求したいわけではないけど、同じ女性として自分がやったことの意味を

分かってほしい」

など、依頼人様によってお気持ちは様々です。

そこで、依頼人様により分かりやすくご理解頂けるよう、

慰謝料の請求」、のカテゴリーを更新しました。

慰謝料の請求方法や、内容証明の作成について、

当事務所がご依頼をお受けしてきたなかで

身に付けてきたノウハウについてお伝えしております。

 

不貞相手への慰謝料の請求方法は、

内容証明をお送りしてこちらの意思と本気度を通知して、

当事務所が示談書を作成して、話し合いの方法についてアドバイス差し上げて、

依頼人様に直接相手方と話し合って頂き、

「いった、いわない」、を防ぐために示談書に確実に示談内容を記載して

証拠能力を万全なものにする、

という流れになります。

 

内容証明や示談書は、依頼人様のこれまでの状況や今後の方針によって

文面が大きく異なります。

プロだからこそ可能な書類作成をすることによって、

依頼人様のニーズにお応えしたいと思います。

平成24年1月9日 お手本

日常の場面でも、私が向上していくためのヒントがあります。

先日、私がショップや料理店に行ったときに、店員の方に本当に親切にして頂きました。

「あの店員さんに会うためにまた行こう」

と思って、何度か行ったりもしています。

店員の方たちも私のことを覚えていてくださいました。

その方たちのお人柄と仕事に対するプロ意識が素晴らしいと感じました。

「お客様に影響を与えられる方って、凄いな」

と思います。

 

やっぱり、仕事に対する姿勢って、伝わるんですよね。

ただ義務的に仕事をしている人と、

本当に自分の仕事に誇りを持っている人って、

全然違います。

 

私自身でも、

「いろいろなところに電話して相談したけど、先生のところが一番親切に

応じてくださったので依頼を決めました」

といったようなことを依頼人様からおっしゃって頂いたこともございます。

自信につながりました。

 

特に当事務所にご相談頂く依頼人様は、

人生に分岐点に差し掛かっているような状況で、

依頼人様のお悩みをお話頂くわけですので、

なおさら私の応対が重要であると思います。

 

店員の方たちの姿勢は私がお手本とすべきところです。

見習っていきたいと思います。

平成24年1月1日 始動

明けましておめでとうございます。

今年も行政書士平井プロジェクトは依頼人様のために

走り続けます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

平成24年 元旦

行政書士平井プロジェクト

所長  平井 孝史

平成23年12月31日 keep On Runninng

2011年も残すところあとわずかとなりました。

3月の大震災では未曾有の大災害に遭いました。

被災地の方々には謹んでお見舞いを申し上げます。

私個人に関していえば、やり残したこともありましたが、

充実したいい年であったと思います。

行政書士としても前進できましたし、

ピアノもトランペットも上達できたことを実感しております。

今後へのステップにしたいと思います。

2012年も依頼人様のお力になれるよう、

行政書士平井プロジェクトは走り続けます。

一つ一つのご依頼を大切にして、依頼人様からの

「ありがとうございました」、のお言葉を頂戴することが

当事務所の最大の目標です。

そのためにも日々知識の研鑽に邁進し、

常に真摯な姿勢で業務に向き合っていきたいと思います。

「志高頭低」

絶対に忘れてはならないと思います。

 

2012年が皆様にとって最高の一年になりますように

 

行政書士平井プロジェクト

所長 平井 孝史

平成23年12月28日 「行政書士平井プロジェクト所長平井孝史であること」

今日も公証役場に行って参りました。

無事に公正証書を作成できて、大変安堵しております。

今日で仕事納めの会社も多いようですが、

当事務所ではご依頼頂いている書類作成もまだまだ残っております。

依頼人様のために、1年365日、走り続けます。

 

行政書士平井プロジェクト所長平井孝史であることが、

私自身の「誇り」です。

平成23年12月26日 ラストスパート

今年も残すところあと数日となりましたが、

おかげさまで今現在も公正証書、内容証明、示談書作成のご依頼や

ご相談も頂いております。

 

いつでも真摯な姿勢で業務に向き合い、

目の前にあることを一つずつクリアしていく、

という気持ちを持ち続けていきたいと思います。

そして、依頼人様のお力になれるよう、

走り続けます。

 

2011年残り数日、

ラストスパートです!!

平成23年12月19日 次へ

ピアノで今、「パッヘルベルのカノン ジョージ・ウィンストンバージョン」に

取り組んでいます。

パッヘルベルのカノンは日本で一番有名なクラシックの曲といっても過言ではありませんが、

ジョージ・ウィンストンがアレンジして、原曲とは違った曲調になっています。

そうそう簡単ではありませんし、まだまだこれからですが、

練習しているうちになんとかなりそうな気もしてきました。

やっぱり、モチベーションをもって前に進めば、希望を持ててくるんだな、

ということを実感しております。

依頼人様にも、「前に踏み出す勇気」を持って頂きたいです。

確かに、行動することは勇気が要ることですし、

全てが思うように進むわけではありません。

でも、「行動することによって得るもの」、って必ずありますし、

逆に、何もしなければ何も変わらないままです。

依頼人様は、離婚でお悩みであったり、今後に不安を感じていらっしゃると思いますが、

当事務所のご相談頂くことによって不安を解消して差し上げて、

一つずつでも前進していく勇気をもって頂きたいです。

実際、依頼人様から、

「確かに離婚する前はいろいろ悩んだけど、あのとき勇気を出して前にに進んで

本当に良かったです。あのまま離婚しないままだったら、今のこと幸せはなかったと

思います」

というお声も頂いております。

「次に向かって前に進む」

私自身も常に目指していることですし、

その姿勢を依頼人様にも感じ取って頂いて、

「私もがんばろう」

というお気持ちになって頂けたら、これに勝る喜びはありません。

平成23年12月10日 私を支えてくれる人たちへ

今週もご相談をお受けしたり、公証役場に出向いたりで、

忙しい一週間でした。

来週も2箇所の公証役場に行くことを予定しております。

こうして充実してお仕事をお受けさせて頂いているのは

ご依頼してくださる依頼人様があってこそです。

皆さま、本当に大変な状況で勇気を持ってご相談頂き、

大切なお金をお支払い頂いているのです。

だからこそ、私もなんとしても依頼人様のお力になれるよう必死になりますし、

その結果として、依頼人様やお子様の将来を守れるような公正証書を

作成できて、依頼人様から、

「ありがとうございました」

とおっしゃって頂けるために、日々走り続けています。

 

私を応援して支えてくれている人たちもいます。

私が守りたい人もいます。

そういった人たちのためにも、

心が折れそうになったときにも前向きにならなくてはならないと思いますし、

ついつい慢心してしまうときにも真摯な姿勢で業務に取り組まなくては、

と思います。

平成23年12月2日 100人の方との出会い

今日、オーダーしていた100枚の名刺が完成致しました。

前回オーダーしたのは5月でしたので、

この7カ月で100人の方との出会いがあったことになります。

依頼人様に限らず、初対面の方にはなるべく名刺をお渡しするようにしているのですが、

考えてみればスゴイことなんだな、と実感しています。

 

これからも一つ一つの出会いを大切にしていきたいと思います。

平成23年11月25日 第三者に対する慰謝料請求

当事務所がお受けするご相談では、夫(妻)の異性関係が原因で離婚をお考えの方は

非常に多いです。

「夫の浮気相手に慰謝料を請求したいんですけど」

といったご相談を頂くことも多いです。

 

元来、当事務所では第三者に対する慰謝料の請求に関しては、

そんなに積極的にはお受けしておりませんでした。

「そんなことをする相手に慰謝料を請求するより、依頼人様が円満に離婚して、

数年後に依頼人様のほうが幸せになっていたら、こちらの勝ちですよ」

というご返答をすることも多かったです。

 

ですが、大切なことは、当事務所の価値観を押し付けることではなく、

慰謝料請求をすることによって今後の区切りとされたいなら、

プロとしてそこにご協力して差し上げることだと思います。

 

これまでも内容証明や示談書の作成をお受けしてきた実績もございますので、

慰謝料を請求する相手方に対しての話し合いの方法もアドバイスしております。

依頼人様からも、

「先生に教えて頂いた方法で話し合いをしたら、案外スンナリ解決に至りました。

ありがとうございました」

というお声も頂きました。

 

「依頼人様のニーズにお応えすること」

プロとしての使命だと思います。

平成23年11月18日 Priceless

お伝えしたいこと」、のカテゴリーにも載せておりますが、

私自身、日頃本当に多くの人たちに支えられています。

それが私がお金をお支払いする立場の側からだからだとしても、

お支払いしたお金以上の安心や信頼で応えて頂いております。

本当に親身になってくださって、ありがたいです。

 

ですが、本来なら私のような職業だからこそ、

依頼人様に対してこういった安心や信頼を

ご提供して差し上げなくてはならないと思います。

依頼人様は人生の分岐点で勇気を持って当事務所にご相談頂いているのです。

 

そのときの電話やメールでの対応然り。

公正証書の原案作成然り。

公証役場での公証人や事務の方への対応然り。

 

私自身も社会で生きる人間として、人様から良くして頂いた分を

行政書士という職業で依頼人様のお力になることによって

還元したいという気持ちはありますが、

「それがどこまでできているのか」

ということを自分自身に問うてみると、

「まだまだ改良の余地はあるな」

というのが正直なところです。

 

「安心」 「信頼」

私が依頼人様にご提供しなければならない公正証書作成以外の

最大の商品ですし、

Pricelessです。

平成23年11月11日 更新しました

「公正証書の作成例」、のカテゴリーを更新しました。

今回は、不動産の分与の方法や離婚後の扶養的財産分与についての

条文をさらに充実させました。

不動産の財産分与は、金融機関への住宅ローンが関係しているので、

離婚による財産分与のなかでも非常に解決が難しいジャンルの一つです。

 

こちらのカテゴリーでは、

当事務所がこれまでご依頼をお受けしてきたなかで身に付けてきた

「活きた知識」を、惜しげもなくご覧頂いております。

依頼人様に、どういった内容で公正証書が作成されるのかを

具体的にイメージして頂きたいからです。

 

今後もさらに充実させていきたいと思います。

平成23年11月6日 記載方法を変更しました

今までは公正証書の原案には、養育費や慰謝料を受け取る側の

銀行口座を記載していたのですが、

先日公正証書を作成した公証役場で、

「銀行が統合されたり、支店が閉鎖になったりするし、

再婚して氏が変わったりもするから、

こちらの公証役場では公正証書には銀行口座は記載しないことのほうが多いです」

というアドバイスを頂きました。

 

これを受けて、当事務所でも今後は銀行口座は記載せず、

「乙が指定する金融機関の預金口座に」

という記載に変更致します。

「公正証書の作成例」のカテゴリーも

そのような記載方法に変更致しました。

 

当事務所が作成する公正証書には、

「離婚後に双方に住所、勤務先、連絡先が変わった場合には

通知する義務がある」

という条項を必ず入れているのですが、

こちらに、「金融機関の預金口座が変更になった場合」

という内容を付け加えました。

 

このように、一件一件ご依頼を頂く度に

私自身も常にいろいろなことを身に付けていきます。

それを依頼人様にご提供して差し上げたいと思っております。

平成23年11月2日 活きた知識

市販の実務書には、

「父親を親権者にして、母親を監護者と決定することもある」

というような解説もあります。

親権者である父親が法律行為の代理人になり、

母親が子どもを育てていく、という決定です。

以前、このように公正証書の原案を作成して公証人と打ち合わせをしたところ、

「監護養育するのが親権者だから、親権者と監護権者を分けるよな決定は

通常しないんです」

といわれたことがあります。

これが、「活きた知識」なのです。

実務書に記載されていることをただ引用するのではなく、

そこにどれだけ実用性をもたせていくかが

非常に重要であると思います。

平成23年11月1日 ギアをトップに

人生のうちでは、「ギアの入れ時」ってあると思うんですよね。

いろいろなことが重なり、「今、ここでがんばるとき」、

という時期が必ず来ると思います。

今、私がその時期を迎えています。

それでも自分を見失わず、目の前にあることを一つずつクリアしていこうと思います。

そして、常に走り続けていきたいと思います。

平成23年10月14日 見せ所

公正証書は、作成する公証役場での公証人の見解がかなり反映されます。

例えば、公正証書に、

「離婚後、相手方の迷惑となるような一切の行為をしない」

という条項を記載してくれる公証役場と、

「こういった主観的な条項は入れられない」

という公証役場もございます。

お子様との面接交渉権に関する条項についても、

ある公証役場では、「A」、という意見であるのに対して、

ある公証役場では、「B」、」という意見だったりもします。

 

当事務所は、千葉、東京、埼玉、茨城、神奈川東部での

かなり多くの公証役場での公正証書の作成を

お受けしてきておりますので、

公正証書を作成する公証役場に応じた内容で原案を

作成することが可能ですし、

それによってスムーズな公証人とのやり取りを

可能にできると思います。

プロとしての腕の見せ所であると自負しております。

平成23年10月13日 冥利

私はよく依頼人様に、

「離婚について合意できれば、もう全体の7割は解決したようなものです」

とお伝えしています。

 

協議離婚の最大のヤマ場は、「離婚に合意を得ること」ですので、

合意さえできてしまえば、半分以上は解決したようなものです。

残りの3割については、あとは離婚の条件についての話し合いになります。

もちろん、条件面での話し合いも難航することも多いですし、

そこでどのように解決していくかを、依頼人様とご一緒に検討していくのですが、

やっと条件面でも合意できて、公証役場に手続きを取れる段階に至ったときは、

やはり安堵感と充実感があります。

 

ご依頼を頂いて、公正証書が完成するまでの道のりは

長いときも多いです。

でもだからこそ、一つずつ業務を進めて、公正証書が完成して、

依頼人様から、

「ありがとうございました」

とおっしゃって頂けることが、何よりの冥利に尽きます。

そのために日々走り続けています。

平成23年10月4日 月日の流れ

こちらの、「所長の日記」も101記事目になりました。

(1ページに収まるのが50記事で3ページ目に入ったので)

 

依頼人様にもこちらの日記をよくご覧になって頂いておりまして、

大変嬉しく思っています。

 

この日記をスタートさせてから1年半ほど経ちましたが、

本当に月日の流れの早さを実感しております。

当事務所がある千葉県野田市も秋が訪れています。

今日、外出したら、街中ではキンモクセイの香りが漂っていました。

 

月日の流れとともに、私自身、常に成長していきたいと思います。